法律令和6年6月21日

食料供給困難事態対策法(抜粋)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第70号等参照

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食料供給困難事態対策法(抜粋)

令和6年6月21日|p.30

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ロ内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関 ハ内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関 ニ内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関 七指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。 第二章食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針 第三条政府は、食料供給困難事態対策を総合的かつ一体的に実施するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針(以下この条及び第九条第二項において「基本方針」という。)を定めるものとする。 2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方向 二食料供給困難兆候又は食料供給困難事態に該当するかどうかの基準に関する事項 三国が実施する次に掲げる措置に関する事項 イ本部設置期間以外の期間において実施する措置の総合的な推進 ロ食料供給困難兆候及び食料供給困難事態の発生の状況及び動向に関する情報の収集 ハ食料供給困難事態の発生を未然に防止するため、食料供給困難兆候において実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進 ニ食料供給困難事態を解消するため、食料供給困難事態において実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進 四食料供給困難事態対策を実施するための体制に関する事項 五前各号に掲げるもののほか、食料供給困難事態対策の実施に関し必要な事項 3基本方針は、食料供給困難兆候が発生する前の段階、食料供給困難兆候が発生した段階及び食料供給困難事態が発生した段階に区分して定めるものとする。 4農林水産大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5農林水産大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。 6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第三章特定食料等の需給状況に関する報告の徴収 第四条主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体その他の関係者に対し、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の状況について報告を求めることができる。 2前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。 第四章食料供給困難事態対策本部 (食料供給困難兆候の発生に関する報告) 第五条農林水産大臣は、食料供給困難兆候が発生したと認めるときは、内閣総理大臣に対し、供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある特定食料の需給の見通しその他の必要な情報の報告をしなければならない。 (本部の設置) 第六条内閣総理大臣は、前条の報告があった場合において、食料供給困難事態の発生を未然に防止するため必要があると認めるときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。 2内閣総理大臣は、本部を置いたときは、当該本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、当該名称並びに場所及び期間を公示しなければならない。 (本部の組織) 第七条本部の長は、食料供給困難事態対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。 2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 3本部員は、食料供給困難事態対策副本部長(以下この条及び第十一条第三項において「副本部長」という)、食料供給困難事態対策本部員(以下この条において「本部員」という。)その他の職員を置く。 4副本部長は、内閣官房長官及び農林水産大臣をもって充てる。 5副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。 6本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣がその職務を代行することができる。 7副本部長及び本部員以外の本部の職員は、内閣官房の職員(指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 (本部の所掌事務) 第八条本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一指定行政機関が次条第一項に規定する実施方針に基づき実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進に関すること。 二第十一条第一項及び第二項並びに第十三条の規定により本部長の権限に属する事務 三前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 (実施方針) 第九条本部は、基本方針に基づき、食料供給困難事態対策の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。 2実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一供給を確保すべき特定食料及び当該特定食料に係る特定資材(以下「措置対象特定食料等」という。) 二措置対象特定食料等の期間別の供給目標数量 三食料供給困難事態対策の実施に関する全般的な方針 四食料供給困難事態対策の実施に関する重要事項 3本部長は、実施方針を定めたときは、直ちに、当該実施方針を公示してその周知を図らなければならない。 4前項の規定は、実施方針の変更について準用する。 (指定行政機関の長の権限の委任) 第十条指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)は、本部が設置されたときは、食料供給困難事態対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
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食料供給困難事態対策法(抜粋) - 第30頁
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