法律令和6年6月21日

登録免許税法等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第61号の一部
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄 / 総務大臣 松本 剛明 / 法務大臣 小泉 龍司 / 財務大臣 鈴木 俊一 / 文部科学大臣 盛山 正仁 / 厚生労働大臣 武見 敬三

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登録免許税法等の一部を改正する法律

令和6年6月21日|p.29

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(登録免許税法の一部改正) 第三十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 別表第一第六十二号の次に次のように加える。
六十二の二 適合一号特定技能外国人支援計画の実施に係る登録支援機関の登録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百
十九号)第二十九条の二十三第一項(登録支援機関の登
録)の登録支援機関の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第六十三号中「技能実習に」を「育成就労に」に、監理団体を「監理支援機関」に改め、「又は事業の区分の変更の許可」を削り、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改め、「又は同法第三十二条第一項(変更の許可等)の規定による変更の許可(同法第二十三条第一項第一号に掲げる一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)」を削る。
別表中「三」の一項第一欄中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改め、同項の第二欄中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正) 第三十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十の四の項中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「第八条第一項若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定」を「第十一条第一項に規定する」に、「第八条第一項若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定」を「第十一条第一項に規定する」に、「第三十二条第三項」を「第二十二条第一項」に改め、同表の四十四の五の項中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改め、「若しくは第三十二条第一項」を削る。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第三十三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第三第二十七号中「除く。」、同法の下に「第七十三条の二第一項(不法就労助長)」を加える。
(日本語教育の推進に関する法律の一部改正) 第三十四条 日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条第二項中「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「技能実習の」を「育成就労の」に改める。
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登録免許税法等の一部を改正する法律 - 第29頁
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