法律令和6年6月21日

食料供給困難事態対策法

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十一号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄

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食料供給困難事態対策法

令和6年6月21日|p.29

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法律第六十一号 食料供給困難事態対策法
目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針(第三条) 第三章 特定食料等の需給状況に関する報告の徴収(第四条) 第四章 食料供給困難事態対策本部(第五条~第十四条) 第五章 食料供給困難事態対策(第十五条~第二十条) 第六章 雑則(第二十一条・第二十二条) 第七章 罰則(第二十三条・第二十四条) 附則
第一章 総則
第一条 (目的)
この法律は、世界における人口の増加、気候の変動、植物に有害な動植物及び家畜の伝染性疾病の発生及びまん延等により、世界の食料の需給及び貿易が不安定な状況となっていることに鑑み、食料供給困難事態に対応するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針の策定、食料供給困難事態対策本部の設置、特定食料の安定供給の確保のための措置等について定めることにより、食料安全保障の確保に寄与し、もって国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 特定食料 米穀、小麦、大豆その他の農林水産物であって、国民が日常的に消費しているものその他の国民の食生活上重要なもの又は食品(全ての飲食物のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の製造若しくは加工若しくは食事の提供を行う事業において原材料として重要な地位を占めるものその他の国民経済上重要なものとして政令で定めるもの(当該農林水産物を原材料として製造し、又は加工した食品であって政令で定めるものを含む。)をいう。 二 特定資材 特定食料の生産に必要不可欠な資材として政令で定めるもの(その原材料を含む。)をいう。 三 食料供給困難兆候 干害、冷害その他の気象上の原因による災害、植物に有害な動植物又は家畜の伝染性疾病の発生又はまん延その他の事象が生じたことにより、特定食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、特定食料の安定供給の確保のための措置を講じなければ食料供給困難事態の発生を未然に防止することが困難になると認められる事態をいう。 四 食料供給困難事態 特定食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高いため、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に支障が生じたと認められる事態をいう。 五 食料供給困難事態対策 第六条第一項の規定により同項に規定する本部が設置された時から第十四条第一項の規定により当該本部が廃止されるまでの間(以下「本部設置期間」という。)において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、国がこの法律の規定及び次条第一項に規定する基本方針に基づいて実施する措置をいう。 六 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
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食料供給困難事態対策法 - 第29頁
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