法律令和6年6月21日
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(育成就労制度の創設等)
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.16
号外p.16
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第百三十号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(育成就労制度の創設等)
令和6年6月21日|p.16
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ロ 外国人が、労働者派遣等育成就労産業分野(育成就労産業分野のうち、外国人にその分野
に属する技能を本邦において就労を通して修得させるに当たり季節的業務に従事させること
を要する分野であって、当該技能を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下このロにおいて「労働
者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣又は船員職業安定法(昭和二十三年
法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。(1)及び(2)並びに第二十条第二
項において同じ。)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務
省令で定める分野をいう。以下同じ。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を
修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的
としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による監理支援を
受ける本邦の派遣元事業主等(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主又は船員
職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。以下同じ。)との雇用契約に
基づいて次の(1)又は(2)に掲げる業務のいずれかに従事すること。
(1) 当該派遣元事業主等の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分
野に属する技能を要する業務及び労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける一
又は複数の本邦の派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定
法第六条第十五項に規定する派遣先をいう。以下同じ。)の本邦にある事業所において行う
当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務
(2) 労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける複数の本邦の派遣先の本邦にある
事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務(1)に
掲げる業務を除く。)
四 育成就労外国人 単独型育成就労外国人及び監理型育成就労外国人をいう。
五 単独型育成就労外国人 単独型育成就労の対象となっている外国人をいう。
六 監理型育成就労外国人 監理型育成就労の対象となっている外国人をいう。
七 育成就労実施者 単独型育成就労実施者及び監理型育成就労実施者をいう。
八 単独型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、単独型育成
就労を行わせる者をいう。
九 監理型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、監理型育成
就労を行わせる者をいう。
十 監理支援 次のイ及びロに掲げる行為(本邦の公私の機関が当該機関と第三号イの主務省令
で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人
を雇用する場合にあっては、ロに掲げる行為)をいうこと。
イ 監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする
者をいう。以下同じ。)(本邦の派遣先として第三号ロの監理型育成就労を行わせ、又は行わ
せようとする者を除く。)と監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成
就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっ
せん
ロ 監理型育成就労実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理
十一 監理支援機関 第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を
目的としない法人をいう。
第三条第一項中「技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)の
ために整備され、かつ、技能実習生が技能実習」を「育成就労は、育成就労産業分野に属する相当
程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労」に
改め、同条第二項を削る。
第四条中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。
第五条の見出しを〔育成就労実施者、監理支援機関等の責務〕に改め、同条第一項中「実習実施
者は、技能実習」を「育成就労実施者は、育成就労」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「技
能実習」を「育成就労」に改め、同条第二項中「監理団体は、技能実習」を「監理支援機関は、
育成就労」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「実習監理」を「監理支援」に改め、同条第
三項中「実習実施者又は監理団体を」を「育成就労実施者又は監理支援機関に」に、「実習実施者又
は監理団体に」を「その構成員である育成就労実施者又は監理支援機関に」に、「技能実習の」を「育
成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。
第六条の見出しを〔育成就労外国人の責務〕に改め、同条中「技能実習生は、技能実習」を「育
成就労外国人は、育成就労」に、「技能等の修得等をし、本国への技能等の移転」を「育成就労産業
分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得」に改める。
第七条を次のように改める。
第七条 (基本方針)
政府は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(以下この条
及び次条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 育成就労に係る制度の意義に関する事項
二 育成就労産業分野及び労働者派遣等育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項
三 育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項
四 育成就労外国人の保護を図るための施策に関する基本的な事項
五 育成就労に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、育成就労に係る制度の運用に関する重要事項
3 主務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 主務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の
意見を聴かなければならない。
5 主務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな
ければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第一章中第七条の次に次の一条を加える。
(分野別運用方針)
第七条の二 主務大臣は、基本方針にのっとり、育成就労産業分野のうち特定の分野(以下「個別
育成就労産業分野」という。)を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣(以
下この条において「分野外所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該個別育成就労産業分野
における育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該個別育成就労産業分
野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めな
ければならない。
2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該分野別運用方針において定める個別育成就労産業分野及び当該個別育成就労産業分野が
労働者派遣等育成就労産業分野である場合にはその旨
二 前号の個別育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項
三 第一号の個別育成就労産業分野における育成就労外国人の育成に関する事項
四 第一号の個別育成就労産業分野において入れる人材の受入れ見込数その他の人材の確保に関する事
項(当該個別育成就労産業分野において人材が不足している地域の状況を含む。)
五 第一号の個別育成就労産業分野における第十二条の二の規定による育成就労認定の停止の措
置及びその再開の措置に関する事項
六 第一号の個別育成就労産業分野における育成就労実施者の変更に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、第一号の個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の
運用に関する重要事項
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