法律令和6年6月21日

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第六三号
署名者内閣総理大臣 / 農林水産大臣

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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

令和6年6月21日|p.5

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(ハ)農林水産大臣は、関係行政機関の長等に対し、必要な資料の提供等を求めることができることとした。(第一六条の七関係) (九)農林水産大臣等は、認定経営発展法人等に関する情報を内部で利用し、又は相互に提供することができることとした。(第三〇条の二関係) 2 地域計画の区域として定められている農地についての遊休農地に関する措置の特例 地域計画の区域として定められている農地について、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関する勧告が行われた旨又は探索を行っても所有者が不確知である旨の通知がされた場合にあっては、都道府県知事が農地中間管理権を取得すべき旨を裁定するまでの期間を短縮するとともに、農地中間管理機構は当該裁定の申請をしなければならないこととした。(第二三条の七関係) 四 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。 ◇農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(法律第六三号)(農林水産省) 1 目的 この法律は、農業者の減少及び高齢化の進展、農業の分野における情報通信技術の進展、食料に対する国民の需要の高度化及び多様化その他の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産方式の導入並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を促進するための措置を講ずることにより、スマート農業技術の活用を促進し、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とすることとした。(第一条関係) 2 定義 「スマート農業技術」、「農業者等」、「生産方式革新事業活動」、「スマート農業技術活用サービス」及び「開発供給事業」を定義した。(第二条関係) 3 基本理念 (一)生産方式革新事業活動は、スマート農業技術の活用による農作業の効率化等の効果を十分に発揮させるために農産物の従来の生産方式を変更することが重要であることに鑑み、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び啓発を図り、かつ、農業者等が自ら活用するスマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じ、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むことにより農業の生産性の向上を図ることを旨として、その促進が図られなければならないこととした。(第三条第一項関係) (二)開発供給事業は、農業技術及び情報通信技術を有効かつ適切に組み合わせ、及び農業者等の需要に的確に対応してスマート農業技術等の開発及びその成果の普及が図られることが重要であることに鑑み、開発供給事業を行う者、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)その他の国立研究開発法人、地方公共団体及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学その他の関係者がそれぞれの知識及び技能並びに技術、設備、情報システム等を活用しつつ、これらの関係者の相互の密接な連携を図り、かつ、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等を重点的かつ迅速に開発し、農業者等に供給することにより農業の生産性の向上を図ることを旨として、その促進が図られなければならないこととした。(第三条第二項関係) (三)生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に当たっては、生産方式革新事業活動の実施を通じて得られた知見が開発供給事業に、又は開発供給事業の実施を通じて得られた成果が生産方式革新事業活動に有効に活用されるよう、生産方式革新事業活動を行う農業者等又は開発供給事業を行う者相互間の連携及び協力の促進が図られなければならないこととした。(第三条第三項関係) 4 国等の責務 (一)国は、基本理念にのっとり、スマート農業技術の活用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施することとし、スマート農業技術の活用の促進に関する施策の推進に当たっては、生産方式革新事業活動を行う農業者等及び開発供給事業を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めることとした。(第四条関係) (二)地方公共団体は、基本理念にのっとり、その地方公共団体の区域の特性を生かしつつ、国の施策と相まって、スマート農業技術の活用の促進のために必要な施策を講ずるよう努めることとした。(第五条関係) 5 基本方針 農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとし、基本方針には、生産方式革新事業活動の促進の意義及び目標に関する事項等を定めることとした。(第六条関係) 6 生産方式革新実施計画の認定等 生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、生産方式革新実施計画を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができることとした。(第七条関係) 7 認定生産方式革新実施計画に係る支援措置 (一)6の認定を受けた生産方式革新実施計画(以下「認定生産方式革新実施計画」という。)に従って行う行為については、農地法及び航空法に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めることとした。(第九条及び第一〇条関係) (二)認定生産方式革新実施計画に従って産地連携野菜供給契約に基づき指定野菜の供給の事業を行う6の認定を受けた農業者等を登録生産者とみなして、野菜生産出荷安定法第一二条の規定を適用することとした。(第一一条関係) (三)株式会社日本政策金融公庫は、認定生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動を行うために必要な資金の貸付けを行うことができることとした。(第一二条関係) 8 開発供給実施計画の認定等 開発供給事業を行おうとする者は、開発供給実施計画を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができることとした。(第一三条関係) 9 認定開発供給実施計画に係る支援措置 (一)8の認定を受けた開発供給実施計画に従って行う行為については、航空法に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めることとした。(第一五条関係) (二)農林水産大臣は、認定開発供給事業(認定開発供給実施計画に従って行われる開発供給事業をいう。以下同じ。)の成果に係る種苗法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願等について、出願料等を軽減し、又は免除することができることとした。(第一六条関係) (三)研究機構は、その保有する研究開発に係る設備等及び土地のうち農林水産省令で定めるものを認定開発供給事業者(8の認定を受けた者及び当該認定に係る開発供給実施計画に従って設立された法人をいう。)の利用(当該認定開発供給事業者が行う認定開発供給事業に関するものに限る。)に供する等の業務を行うことができることとした。(第一七条関係) (四)株式会社日本政策金融公庫は、認定開発供給事業(スマート農業技術等の開発を行う事業及び当該事業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う合併等の措置を除く。)を行うために必要な資金の貸付けを行うことができることとした。(第一八条関係) (五)開発供給事業を行おうとする者がその開発供給実施計画(農業競争力強化支援法第二一条第三項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について8の認定を受けたときは、当該者に対する同条第一項の認定があったものとみなして、同法第一四条等の規定を適用することとした。(第一九条関係) 国等の措置 10 生産方式革新事業活動又は開発供給事業の促進に関する国及び地方公共団体が行う措置について定めた。(第二〇条関係) 11 施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 - 第5頁
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