告示令和6年6月20日

四国地方整備局公示(道路の占用制限区域指定)

掲載日
令和6年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
省庁国土交通省四国地方整備局

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四国地方整備局公示(道路の占用制限区域指定)

令和6年6月20日|p.8

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官庁報告
官庁事項
四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十日 四国地方整備局長佐々木淑充
(一)道路の種類
一般国道 五十五号
(二)路線
(三)占用を制限する区域
区城 安芸市川北甲一六二一番七から同市川北甲一七一四番一まで
(四)制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるを得ない事情があり、当該道路の 敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 は、この限りでない。 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 令和六年六月二十日 四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
(五)占用を制限する理由
(六)占用の制限の開始の期日
(七)図面縦覧場所
期間 令和六年七月十五日までとする
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四国地方整備局公示(道路の占用制限区域指定) - 第8頁
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