告示令和6年6月20日

関東地方整備局告示第百九十三号(3件)

掲載日
令和6年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

一般国道五十五号の供用開始

抽出された基本情報
省庁四国地方整備局
件名一般国道五十五号の供用開始

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関東地方整備局告示第百九十三号(3件)

令和6年6月20日|p.6

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一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 御幸川支川六 広島県広島市西区田方三丁目の区域内の土地のうち、次の一点から二十七点までを順次結んだ線及び一点から二十七点までを令和四年国土交通省告示第九百四十五号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線で囲まれた土地の区域 一点北緯三四度二三分三七秒八四六〇東経一三二度二三分三八秒七〇四 二点北緯三四度二三分三八秒〇七二東経一三二度二三分三九秒七一三 三点北緯三四度二三分三八秒七六三東経一三二度二三分三九秒六一六九 四点北緯三四度二三分三九秒一三〇四東経一三二度二三分三九秒〇三二四 五点北緯三四度二三分三九秒二三六六東経一三二度二三分三九秒一一三三 六点北緯三四度二三分三九秒三〇八六東経一三二度二三分三八秒五一九 七点北緯三四度二三分三八秒五二九九東経一三二度二三分三八秒二〇六七 八点北緯三四度二三分三九秒五二七二東経一三二度二三分三八秒〇九四一 九点北緯三四度二三分四〇秒〇二二東経一三二度二三分三六秒四六一三 十点北緯三四度二三分四〇秒二九三八東経一三二度二三分三六秒一九三四 十一点北緯三四度二三分四〇秒三一四五東経一三二度二三分三五秒九六八一 十二点北緯三四度二三分四〇秒四五二一東経一三二度二三分三五秒九六五一 十三点北緯三四度二三分四〇秒五二一八東経一三二度二三分三六秒一一四六 十四点北緯三四度二三分四〇秒五一一二東経一三二度二三分三六秒五一四二 十五点北緯三四度二三分四〇秒七二五二東経一三二度二三分三六秒九三六七 十六点北緯三四度二三分四〇秒九三六七東経一三二度二三分三七秒一六四八 十七点北緯三四度二三分四〇秒九一二六東経一三二度二三分三七秒四九九八 十八点北緯三四度二三分四〇秒二七八九東経一三二度二三分四〇秒一一二四 十九点北緯三四度二三分四〇秒一〇一四東経一三二度二三分三七秒九三六五 二十点北緯三四度二三分三九秒九六二七東経一三二度二三分三八秒〇六七八 二十一点北緯三四度二三分三九秒七九六〇東経一三二度二三分三八秒三〇六七 二十二点北緯三四度二三分三九秒七三九七東経一三二度二三分三八秒四八六九 二十三点北緯三四度二三分三九秒六七五六東経一三二度二三分三九秒四八一五 二十四点北緯三四度二三分三九秒五一七三東経一三二度二三分三九秒八三二七 二十五点北緯三四度二三分三九秒三九三三東経一三二度二三分三九秒〇八九九 二十六点北緯三四度二三分三九秒〇九七七東経一三二度二三四秒〇九七 二十七点北緯三四度二三分三八秒七三四八東経一三二度二三分四〇秒三九三八 ○国土交通省告示第九百四十七号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年六月二十日 国土交通大臣斉藤鉄夫 一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 内浦口谷川 福岡県久留米市草野町草野字東山下、字面ノ上、字内浦口及び字柚の木谷の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線で囲まれた土地の区域 一点北緯三三度一八分五八秒二四六四東経一三〇度一八分五三秒〇八一九 二点北緯三三度一八分五七秒〇六四九東経一三〇度一八分五四秒八〇九〇 三点北緯三三度一八分五三秒五五六二東経一三〇度一八分五三秒三二九六 四点北緯三三度一八分五一秒二〇四九東経一三〇度一八分三七秒五五七九 五点北緯三三度一八分五〇秒三四八二東経一三〇度一八分三七秒一二八八 六点北緯三三度一八分五〇秒七九〇四東経一三〇度一八分三六秒一二四四 七点北緯三三度一八分五三秒七七九七東経一三〇度一八分三二秒二八八〇 八点北緯三三度一八分五五秒六九一一東経一三〇度一八分三八秒八一三二 九点北緯三三度一八分五五秒八三一五東経一三〇度三八分三〇秒三七〇八 十点北緯三三度一八分五八秒〇五三四東経一三〇度一八分五八秒二八三四 十一点北緯三三度一八分五九秒〇一五一東経一三〇度三八分二九秒五二三四 ○海難審判所告示第四号 海難審判法第五十一条の規定により、次の小型船舶操縦免許証の無効を宣する。 令和六年六月二十日 広島地方海難審判所理事官上羽直樹 小型船舶操縦士の本籍、氏名、生年月日 岡山県安原章太 昭和五十六年九月五日生 免許証の種類及び番号 小型船舶操縦免許証 第〇三〇〇四〇〇二七四五一号 免許証の交付年月日 平成二十一年二月十六日 ○関東地方整備局告示第百九十三号 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二十一条の規定に基づき、昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年六月二十日 関東地方整備局長藤巻浩之 昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を改正する告示 昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を次のように改正する。 一の1を次のように改める。 一月二日から十二月三十日まで(一月の第三月曜日からその直後の金曜日までを除く。) ○中国地方整備局告示第六十三号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十日 中国地方整備局長中崎剛 ㈠道路の種類一般国道 ㈡路線名九号 ㈢道路の区域 区間変更前後敷地の幅員メートルキロメートル 江津市後地町三三四八番一二四地内前一一・四七~一七・九〇〇・〇七〇 後一三・四六~一八・九〇〇・〇七〇 ㈣図面縦覧場所中国地方整備局及び同局浜田河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第三十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十日 四国地方整備局長佐々木淑充 路線名供用開始の区間図面縦覧場所 五十五号安芸市川北甲一六二二番七から同市川北甲一七一四番一まで四国地方整備局及び同局土佐国道事務所 供用開始の期日令和六年六月二十日 ○海難審判所告示第五号 海難審判法第五十一条の規定により、次の海技免状の無効を宣する。 令和六年六月二十日 長崎地方海難審判所理事官川西篤史 海技士の国籍、氏名、生年月日 高知県松本裕介 昭和二十五年十二月十六日生 免状の種類及び番号 三級海技士(航海)免状 第五三〇〇九七〇〇一二九四号 免状の交付年月日 平成二十九年六月二十七日
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 御幸川支川六 広島県広島市西区田方三丁目の区域内の土地のうち、次の一点から二十七点までを順次結んだ線及び一点から二十七点までを令和四年国土交通省告示第九百四十五号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線で囲まれた土地の区域 一点北緯三四度二三分三七秒八四六〇東経一三二度二三分三八秒七〇四 二点北緯三四度二三分三八秒〇七二東経一三二度二三分三九秒七一三 三点北緯三四度二三分三八秒七六三東経一三二度二三分三九秒六一六九 四点北緯三四度二三分三九秒一三〇四東経一三二度二三分三九秒〇三二四 五点北緯三四度二三分三九秒二三六六東経一三二度二三分三九秒一一三三 六点北緯三四度二三分三九秒三〇八六東経一三二度二三分三八秒五一九 七点北緯三四度二三分三八秒五二九九東経一三二度二三分三八秒二〇六七 八点北緯三四度二三分三九秒五二七二東経一三二度二三分三八秒〇九四一 九点北緯三四度二三分四〇秒〇二二東経一三二度二三分三六秒四六一三 十点北緯三四度二三分四〇秒二九三八東経一三二度二三分三六秒一九三四 十一点北緯三四度二三分四〇秒三一四五東経一三二度二三分三五秒九六八一 十二点北緯三四度二三分四〇秒四五二一東経一三二度二三分三五秒九六五一 十三点北緯三四度二三分四〇秒五二一八東経一三二度二三分三六秒一一四六 十四点北緯三四度二三分四〇秒五一一二東経一三二度二三分三六秒五一四二 十五点北緯三四度二三分四〇秒七二五二東経一三二度二三分三六秒九三六七 十六点北緯三四度二三分四〇秒九三六七東経一三二度二三分三七秒一六四八 十七点北緯三四度二三分四〇秒九一二六東経一三二度二三分三七秒四九九八 十八点北緯三四度二三分四〇秒二七八九東経一三二度二三分四〇秒一一二四 十九点北緯三四度二三分四〇秒一〇一四東経一三二度二三分三七秒九三六五 二十点北緯三四度二三分三九秒九六二七東経一三二度二三分三八秒〇六七八 二十一点北緯三四度二三分三九秒七九六〇東経一三二度二三分三八秒三〇六七 二十二点北緯三四度二三分三九秒七三九七東経一三二度二三分三八秒四八六九 二十三点北緯三四度二三分三九秒六七五六東経一三二度二三分三九秒四八一五 二十四点北緯三四度二三分三九秒五一七三東経一三二度二三分三九秒八三二七 二十五点北緯三四度二三分三九秒三九三三東経一三二度二三分三九秒〇八九九 二十六点北緯三四度二三分三九秒〇九七七東経一三二度二三四秒〇九七 二十七点北緯三四度二三分三八秒七三四八東経一三二度二三分四〇秒三九三八 ○国土交通省告示第九百四十七号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年六月二十日 国土交通大臣斉藤鉄夫 一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 内浦口谷川 福岡県久留米市草野町草野字東山下、字面ノ上、字内浦口及び字柚の木谷の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線で囲まれた土地の区域 一点北緯三三度一八分五八秒二四六四東経一三〇度一八分五三秒〇八一九 二点北緯三三度一八分五七秒〇六四九東経一三〇度一八分五四秒八〇九〇 三点北緯三三度一八分五三秒五五六二東経一三〇度一八分五三秒三二九六 四点北緯三三度一八分五一秒二〇四九東経一三〇度一八分三七秒五五七九 五点北緯三三度一八分五〇秒三四八二東経一三〇度一八分三七秒一二八八 六点北緯三三度一八分五〇秒七九〇四東経一三〇度一八分三六秒一二四四 七点北緯三三度一八分五三秒七七九七東経一三〇度一八分三二秒二八八〇 八点北緯三三度一八分五五秒六九一一東経一三〇度一八分三八秒八一三二 九点北緯三三度一八分五五秒八三一五東経一三〇度三八分三〇秒三七〇八 十点北緯三三度一八分五八秒〇五三四東経一三〇度一八分五八秒二八三四 十一点北緯三三度一八分五九秒〇一五一東経一三〇度三八分二九秒五二三四 ○海難審判所告示第四号 海難審判法第五十一条の規定により、次の小型船舶操縦免許証の無効を宣する。 令和六年六月二十日 広島地方海難審判所理事官上羽直樹 小型船舶操縦士の本籍、氏名、生年月日 岡山県安原章太 昭和五十六年九月五日生 免許証の種類及び番号 小型船舶操縦免許証 第〇三〇〇四〇〇二七四五一号 免許証の交付年月日 平成二十一年二月十六日 ○関東地方整備局告示第百九十三号 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二十一条の規定に基づき、昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年六月二十日 関東地方整備局長藤巻浩之 昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を改正する告示 昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を次のように改正する。 一の1を次のように改める。 一月二日から十二月三十日まで(一月の第三月曜日からその直後の金曜日までを除く。) ○中国地方整備局告示第六十三号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十日 中国地方整備局長中崎剛 ㈠道路の種類一般国道 ㈡路線名九号 ㈢道路の区域 区間変更前後敷地の幅員メートルキロメートル 江津市後地町三三四八番一二四地内前一一・四七~一七・九〇〇・〇七〇 後一三・四六~一八・九〇〇・〇七〇 ㈣図面縦覧場所中国地方整備局及び同局浜田河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第三十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十日 四国地方整備局長佐々木淑充 路線名供用開始の区間図面縦覧場所 五十五号安芸市川北甲一六二二番七から同市川北甲一七一四番一まで四国地方整備局及び同局土佐国道事務所 供用開始の期日令和六年六月二十日 ○海難審判所告示第五号 海難審判法第五十一条の規定により、次の海技免状の無効を宣する。 令和六年六月二十日 長崎地方海難審判所理事官川西篤史 海技士の国籍、氏名、生年月日 高知県松本裕介 昭和二十五年十二月十六日生 免状の種類及び番号 三級海技士(航海)免状 第五三〇〇九七〇〇一二九四号 免状の交付年月日 平成二十九年六月二十七日
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 御幸川支川六 広島県広島市西区田方三丁目の区域内の土地のうち、次の一点から二十七点までを順次結んだ線及び一点から二十七点までを令和四年国土交通省告示第九百四十五号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線で囲まれた土地の区域 一点北緯三四度二三分三七秒八四六〇東経一三二度二三分三八秒七〇四 二点北緯三四度二三分三八秒〇七二東経一三二度二三分三九秒七一三 三点北緯三四度二三分三八秒七六三東経一三二度二三分三九秒六一六九 四点北緯三四度二三分三九秒一三〇四東経一三二度二三分三九秒〇三二四 五点北緯三四度二三分三九秒二三六六東経一三二度二三分三九秒一一三三 六点北緯三四度二三分三九秒三〇八六東経一三二度二三分三八秒五一九 七点北緯三四度二三分三八秒五二九九東経一三二度二三分三八秒二〇六七 八点北緯三四度二三分三九秒五二七二東経一三二度二三分三八秒〇九四一 九点北緯三四度二三分四〇秒〇二二東経一三二度二三分三六秒四六一三 十点北緯三四度二三分四〇秒二九三八東経一三二度二三分三六秒一九三四 十一点北緯三四度二三分四〇秒三一四五東経一三二度二三分三五秒九六八一 十二点北緯三四度二三分四〇秒四五二一東経一三二度二三分三五秒九六五一 十三点北緯三四度二三分四〇秒五二一八東経一三二度二三分三六秒一一四六 十四点北緯三四度二三分四〇秒五一一二東経一三二度二三分三六秒五一四二 十五点北緯三四度二三分四〇秒七二五二東経一三二度二三分三六秒九三六七 十六点北緯三四度二三分四〇秒九三六七東経一三二度二三分三七秒一六四八 十七点北緯三四度二三分四〇秒九一二六東経一三二度二三分三七秒四九九八 十八点北緯三四度二三分四〇秒二七八九東経一三二度二三分四〇秒一一二四 十九点北緯三四度二三分四〇秒一〇一四東経一三二度二三分三七秒九三六五 二十点北緯三四度二三分三九秒九六二七東経一三二度二三分三八秒〇六七八 二十一点北緯三四度二三分三九秒七九六〇東経一三二度二三分三八秒三〇六七 二十二点北緯三四度二三分三九秒七三九七東経一三二度二三分三八秒四八六九 二十三点北緯三四度二三分三九秒六七五六東経一三二度二三分三九秒四八一五 二十四点北緯三四度二三分三九秒五一七三東経一三二度二三分三九秒八三二七 二十五点北緯三四度二三分三九秒三九三三東経一三二度二三分三九秒〇八九九 二十六点北緯三四度二三分三九秒〇九七七東経一三二度二三四秒〇九七 二十七点北緯三四度二三分三八秒七三四八東経一三二度二三分四〇秒三九三八 ○国土交通省告示第九百四十七号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年六月二十日 国土交通大臣斉藤鉄夫 一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 内浦口谷川 福岡県久留米市草野町草野字東山下、字面ノ上、字内浦口及び字柚の木谷の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線で囲まれた土地の区域 一点北緯三三度一八分五八秒二四六四東経一三〇度一八分五三秒〇八一九 二点北緯三三度一八分五七秒〇六四九東経一三〇度一八分五四秒八〇九〇 三点北緯三三度一八分五三秒五五六二東経一三〇度一八分五三秒三二九六 四点北緯三三度一八分五一秒二〇四九東経一三〇度一八分三七秒五五七九 五点北緯三三度一八分五〇秒三四八二東経一三〇度一八分三七秒一二八八 六点北緯三三度一八分五〇秒七九〇四東経一三〇度一八分三六秒一二四四 七点北緯三三度一八分五三秒七七九七東経一三〇度一八分三二秒二八八〇 八点北緯三三度一八分五五秒六九一一東経一三〇度一八分三八秒八一三二 九点北緯三三度一八分五五秒八三一五東経一三〇度三八分三〇秒三七〇八 十点北緯三三度一八分五八秒〇五三四東経一三〇度一八分五八秒二八三四 十一点北緯三三度一八分五九秒〇一五一東経一三〇度三八分二九秒五二三四 ○海難審判所告示第四号 海難審判法第五十一条の規定により、次の小型船舶操縦免許証の無効を宣する。 令和六年六月二十日 広島地方海難審判所理事官上羽直樹 小型船舶操縦士の本籍、氏名、生年月日 岡山県安原章太 昭和五十六年九月五日生 免許証の種類及び番号 小型船舶操縦免許証 第〇三〇〇四〇〇二七四五一号 免許証の交付年月日 平成二十一年二月十六日 ○関東地方整備局告示第百九十三号 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二十一条の規定に基づき、昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年六月二十日 関東地方整備局長藤巻浩之 昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を改正する告示 昭和六十三年建設省告示第二千四百四号の一部を次のように改正する。 一の1を次のように改める。 一月二日から十二月三十日まで(一月の第三月曜日からその直後の金曜日までを除く。) ○中国地方整備局告示第六十三号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十日 中国地方整備局長中崎剛 ㈠道路の種類一般国道 ㈡路線名九号 ㈢道路の区域 区間変更前後敷地の幅員メートルキロメートル 江津市後地町三三四八番一二四地内前一一・四七~一七・九〇〇・〇七〇 後一三・四六~一八・九〇〇・〇七〇 ㈣図面縦覧場所中国地方整備局及び同局浜田河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第三十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十日 四国地方整備局長佐々木淑充 路線名供用開始の区間図面縦覧場所 五十五号安芸市川北甲一六二二番七から同市川北甲一七一四番一まで四国地方整備局及び同局土佐国道事務所 供用開始の期日令和六年六月二十日 ○海難審判所告示第五号 海難審判法第五十一条の規定により、次の海技免状の無効を宣する。 令和六年六月二十日 長崎地方海難審判所理事官川西篤史 海技士の国籍、氏名、生年月日 高知県松本裕介 昭和二十五年十二月十六日生 免状の種類及び番号 三級海技士(航海)免状 第五三〇〇九七〇〇一二九四号 免状の交付年月日 平成二十九年六月二十七日
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