国土交通省告示第945号(砂防法第二条の規定による土地の指定)
令和6年6月20日|p.5
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○国土交通省告示第九百四十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年六月二十日
国土交通大臣斉藤鉄夫
(一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
水口川
(二)砂防法第二条の土地の表示
イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十九年内務省告示第五百八十二号で指定した土地の区域及び平成二十七年国土交通省告示第一千四十四号で指定した同号三に掲げる土地の区域を除く。)
静岡県伊豆市土肥
字水ケ洞口三七〇一番一一号
字上水口洞三五五九番一二号及び三号
三五五九番一四号
字水口洞九九八番一五号
ロ 次に掲げる土地に存する標柱六号から十一号までを順次結んだ線及び標柱六号と十一号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十九年内務省告示第五百八十二号で指定した土地の区域及び平成二十七年国土交通省告示第一千四十四号で指定した同号三に掲げる土地の区域を除く。)
静岡県伊豆市土肥
字水ケ洞口三七〇〇番一六号及び七号
字瀧ノ段三五〇九番一八号
二三〇九番一九号
字上水口洞三五五九番一十号及び十一号
品鉢川
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域
静岡県伊豆市土肥
字品鉢洞三八三七番二一号及び二号
三八三七番一三号、十三号及び十四号
三八三八番四号及び五号
三八四一番二六号及び七号
三八三四番三十ー号
三八三三番一十五号及び十六号
三八三二番一十七号
三八三一番一十三号
字品鉢川一二二番
三八三二番一八号
静岡県伊豆市小土肥
字梨木洞一九八六番三十号
一九八五番三一号
字坂四〇〇番一九号
(二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
小坂沢川
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十六年建設省告示第九百三十三号で指定した同号九に掲げる土地の区域を除く。)
静岡県浜松市天竜区上野
字小坂前三二五番一一号
字小板二二八番一二号
字柳久保一二六番四三号
字大林一九二番五四号
字上谷下一七六番五号及び六号
一七五番二七号