告示令和6年6月20日
農林水産省告示第1236号(7件)
掲載日
令和6年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
本紙p.3-p.5
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出典・注意
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抽出要点
保安林の指定施業要件の変更
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定施業要件の変更
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二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び幸田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県豊田市秋葉町八丁目一八から三〇ま
で、八三の一、八三の二、八三の九、八四の一、
八五の一、水源町二丁目六六の一、六丁目七の
一、七の二、七丁目一の一、一の六、一の七、
二の一、三の一、三の二、四の一から四の三ま
で、六の一から六の三まで、七の一から七の三
まで、八の一から八の三まで、九の一から九の
三まで、平山町二丁目六の九(国有林)、一の
一、一の三から一の五まで、六の一、六の七、
六の八、九の一から九の三まで、一〇の一、平
和町六丁目七九の一、八〇から八三まで、七丁
目五一の一、五七の二・五八の二・六四の四
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、
一七の一、一七の四、一七の六、一八一三か
ら二五まで、二七、二八、三九の一、四〇、四
七、五五の一、五七の二、五八の一、六四の一、
六五の二、六六の二、六七の二、八丁目三六の
一から三六の六まで、三七の一、三八の三、三
八の一、三八の四、三九の一、四〇、四一の一、
四一の二、四三、梅坪町四丁目五七・西山町五
丁目二の二・保見町井ノ向五七の三三〇(以上
三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町桂原字コナクー六一の一、
字寒谷一八の一から一八の三まで、字亀ケ谷一
五の一、八尾町西松瀬字寒谷四四の一から四四
の三まで、字大平三六の二、三七の一、三七の
九、字嶽石三八の一から三八の一三まで、三八
の一七、三九の一、四〇の一八、四一、四二の
一、四三の一、八尾町赤石字火尾一の一、一の三、
三の一から三の五まで、五、七の一から七の四
まで、八の一から八の四まで、九の一、九の二、
一〇の一、一二の二、一一の一、一一の二、一一
二の一、一二の二、一三の一、一三の二、一四
の一、一四の三、一五の一、一五の二、一六の
一、一六の二、字寒谷一から三まで、四の一、
四の三、五、六の一、六の三、七から一一まで、
一二の一、一二の三、一三、一四、一六から一
八まで、二〇、二一、二三から二八まで、字登
尾一の一から一の大まで、二から八まで、八尾
町布谷字子五四、字寒谷五五、八尾町猟師ケ
原字中滝一一の一、八尾町桐分字山葵六の五~
六の五三、八尾町中島字明地谷一九
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県南会津郡南会津町水無字向山六五四の
一、糸沢字岩藤山四〇六三から四〇八一まで、
字萩ノ向四一三一から四一三七まで、字栃窪一
五五七の三・一五六〇の三・一五五七の五・一
五五七の八・一五五六の三(以上五筆について
次の図に示す部分に限る。) 、字欠ノ上一五六ー
の三・一五六三の三・一五六四の三(以上三筆
について次の図に示す部分に限る。) 、静川字小
桧山乙一三二〇の一(次の図に示す部分に限
る。) 、針生字下広窪四三三の一(次の図に示す
部分に限る。) 、字上広窪五三九の一、一七〇ー
の一、字沖一七七六の一、一七八から一七八
○まで、白沢字沼ノ平一三九八の三、浜野字蒲
沢九九の四、字滝沢九六六の三、界字木地道
四二九九の三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下広窪四三三の一、字上広窪五三九の
一、一七〇一の一、字沖一七五六の一、一
七七八から一七八〇まで、字栃窪一五五五
の三、一五五六の三、一五五七の五、一五
五七の八、一五六〇の三、字欠ノ上一五六
一の三、一五六三の三、一五六四の三、字
沼ノ平一三九八の三、字蒲沢九五九の四、
字滝沢九六六の三
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び南会津町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡塙町大字植田字松林七一の
一、九四、九五、九七、九九、一〇一の二、字
小川崎二二の一、二二の二の三、大字真名畑字
菖蒲三四の一、三四の二、三五から三九まで、
字宮田九五の二、九六、九七、字鎌田五四、五
五、五六の一、五六の二、五七の二、五七の三、
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び幸田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県豊田市秋葉町八丁目一八から三〇ま
で、八三の一、八三の二、八三の九、八四の一、
八五の一、水源町二丁目六六の一、六丁目七の
一、七の二、七丁目一の一、一の六、一の七、
二の一、三の一、三の二、四の一から四の三ま
で、六の一から六の三まで、七の一から七の三
まで、八の一から八の三まで、九の一から九の
三まで、平山町二丁目六の九(国有林)、一の
一、一の三から一の五まで、六の一、六の七、
六の八、九の一から九の三まで、一〇の一、平
和町六丁目七九の一、八〇から八三まで、七丁
目五一の一、五七の二・五八の二・六四の四
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、
一七の一、一七の四、一七の六、一八一三か
ら二五まで、二七、二八、三九の一、四〇、四
七、五五の一、五七の二、五八の一、六四の一、
六五の二、六六の二、六七の二、八丁目三六の
一から三六の六まで、三七の一、三八の三、三
八の一、三八の四、三九の一、四〇、四一の一、
四一の二、四三、梅坪町四丁目五七・西山町五
丁目二の二・保見町井ノ向五七の三三〇(以上
三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町桂原字コナクー六一の一、
字寒谷一八の一から一八の三まで、字亀ケ谷一
五の一、八尾町西松瀬字寒谷四四の一から四四
の三まで、字大平三六の二、三七の一、三七の
九、字嶽石三八の一から三八の一三まで、三八
の一七、三九の一、四〇の一八、四一、四二の
一、四三の一、八尾町赤石字火尾一の一、一の三、
三の一から三の五まで、五、七の一から七の四
まで、八の一から八の四まで、九の一、九の二、
一〇の一、一二の二、一一の一、一一の二、一一
二の一、一二の二、一三の一、一三の二、一四
の一、一四の三、一五の一、一五の二、一六の
一、一六の二、字寒谷一から三まで、四の一、
四の三、五、六の一、六の三、七から一一まで、
一二の一、一二の三、一三、一四、一六から一
八まで、二〇、二一、二三から二八まで、字登
尾一の一から一の大まで、二から八まで、八尾
町布谷字子五四、字寒谷五五、八尾町猟師ケ
原字中滝一一の一、八尾町桐分字山葵六の五~
六の五三、八尾町中島字明地谷一九
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県南会津郡南会津町水無字向山六五四の
一、糸沢字岩藤山四〇六三から四〇八一まで、
字萩ノ向四一三一から四一三七まで、字栃窪一
五五七の三・一五六〇の三・一五五七の五・一
五五七の八・一五五六の三(以上五筆について
次の図に示す部分に限る。) 、字欠ノ上一五六ー
の三・一五六三の三・一五六四の三(以上三筆
について次の図に示す部分に限る。) 、静川字小
桧山乙一三二〇の一(次の図に示す部分に限
る。) 、針生字下広窪四三三の一(次の図に示す
部分に限る。) 、字上広窪五三九の一、一七〇ー
の一、字沖一七七六の一、一七八から一七八
○まで、白沢字沼ノ平一三九八の三、浜野字蒲
沢九九の四、字滝沢九六六の三、界字木地道
四二九九の三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下広窪四三三の一、字上広窪五三九の
一、一七〇一の一、字沖一七五六の一、一
七七八から一七八〇まで、字栃窪一五五五
の三、一五五六の三、一五五七の五、一五
五七の八、一五六〇の三、字欠ノ上一五六
一の三、一五六三の三、一五六四の三、字
沼ノ平一三九八の三、字蒲沢九五九の四、
字滝沢九六六の三
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び南会津町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡塙町大字植田字松林七一の
一、九四、九五、九七、九九、一〇一の二、字
小川崎二二の一、二二の二の三、大字真名畑字
菖蒲三四の一、三四の二、三五から三九まで、
字宮田九五の二、九六、九七、字鎌田五四、五
五、五六の一、五六の二、五七の二、五七の三、
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び幸田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県豊田市秋葉町八丁目一八から三〇ま
で、八三の一、八三の二、八三の九、八四の一、
八五の一、水源町二丁目六六の一、六丁目七の
一、七の二、七丁目一の一、一の六、一の七、
二の一、三の一、三の二、四の一から四の三ま
で、六の一から六の三まで、七の一から七の三
まで、八の一から八の三まで、九の一から九の
三まで、平山町二丁目六の九(国有林)、一の
一、一の三から一の五まで、六の一、六の七、
六の八、九の一から九の三まで、一〇の一、平
和町六丁目七九の一、八〇から八三まで、七丁
目五一の一、五七の二・五八の二・六四の四
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、
一七の一、一七の四、一七の六、一八一三か
ら二五まで、二七、二八、三九の一、四〇、四
七、五五の一、五七の二、五八の一、六四の一、
六五の二、六六の二、六七の二、八丁目三六の
一から三六の六まで、三七の一、三八の三、三
八の一、三八の四、三九の一、四〇、四一の一、
四一の二、四三、梅坪町四丁目五七・西山町五
丁目二の二・保見町井ノ向五七の三三〇(以上
三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町桂原字コナクー六一の一、
字寒谷一八の一から一八の三まで、字亀ケ谷一
五の一、八尾町西松瀬字寒谷四四の一から四四
の三まで、字大平三六の二、三七の一、三七の
九、字嶽石三八の一から三八の一三まで、三八
の一七、三九の一、四〇の一八、四一、四二の
一、四三の一、八尾町赤石字火尾一の一、一の三、
三の一から三の五まで、五、七の一から七の四
まで、八の一から八の四まで、九の一、九の二、
一〇の一、一二の二、一一の一、一一の二、一一
二の一、一二の二、一三の一、一三の二、一四
の一、一四の三、一五の一、一五の二、一六の
一、一六の二、字寒谷一から三まで、四の一、
四の三、五、六の一、六の三、七から一一まで、
一二の一、一二の三、一三、一四、一六から一
八まで、二〇、二一、二三から二八まで、字登
尾一の一から一の大まで、二から八まで、八尾
町布谷字子五四、字寒谷五五、八尾町猟師ケ
原字中滝一一の一、八尾町桐分字山葵六の五~
六の五三、八尾町中島字明地谷一九
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県南会津郡南会津町水無字向山六五四の
一、糸沢字岩藤山四〇六三から四〇八一まで、
字萩ノ向四一三一から四一三七まで、字栃窪一
五五七の三・一五六〇の三・一五五七の五・一
五五七の八・一五五六の三(以上五筆について
次の図に示す部分に限る。) 、字欠ノ上一五六ー
の三・一五六三の三・一五六四の三(以上三筆
について次の図に示す部分に限る。) 、静川字小
桧山乙一三二〇の一(次の図に示す部分に限
る。) 、針生字下広窪四三三の一(次の図に示す
部分に限る。) 、字上広窪五三九の一、一七〇ー
の一、字沖一七七六の一、一七八から一七八
○まで、白沢字沼ノ平一三九八の三、浜野字蒲
沢九九の四、字滝沢九六六の三、界字木地道
四二九九の三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下広窪四三三の一、字上広窪五三九の
一、一七〇一の一、字沖一七五六の一、一
七七八から一七八〇まで、字栃窪一五五五
の三、一五五六の三、一五五七の五、一五
五七の八、一五六〇の三、字欠ノ上一五六
一の三、一五六三の三、一五六四の三、字
沼ノ平一三九八の三、字蒲沢九五九の四、
字滝沢九六六の三
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び南会津町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡塙町大字植田字松林七一の
一、九四、九五、九七、九九、一〇一の二、字
小川崎二二の一、二二の二の三、大字真名畑字
菖蒲三四の一、三四の二、三五から三九まで、
字宮田九五の二、九六、九七、字鎌田五四、五
五、五六の一、五六の二、五七の二、五七の三、
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び幸田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県豊田市秋葉町八丁目一八から三〇ま
で、八三の一、八三の二、八三の九、八四の一、
八五の一、水源町二丁目六六の一、六丁目七の
一、七の二、七丁目一の一、一の六、一の七、
二の一、三の一、三の二、四の一から四の三ま
で、六の一から六の三まで、七の一から七の三
まで、八の一から八の三まで、九の一から九の
三まで、平山町二丁目六の九(国有林)、一の
一、一の三から一の五まで、六の一、六の七、
六の八、九の一から九の三まで、一〇の一、平
和町六丁目七九の一、八〇から八三まで、七丁
目五一の一、五七の二・五八の二・六四の四
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、
一七の一、一七の四、一七の六、一八一三か
ら二五まで、二七、二八、三九の一、四〇、四
七、五五の一、五七の二、五八の一、六四の一、
六五の二、六六の二、六七の二、八丁目三六の
一から三六の六まで、三七の一、三八の三、三
八の一、三八の四、三九の一、四〇、四一の一、
四一の二、四三、梅坪町四丁目五七・西山町五
丁目二の二・保見町井ノ向五七の三三〇(以上
三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町桂原字コナクー六一の一、
字寒谷一八の一から一八の三まで、字亀ケ谷一
五の一、八尾町西松瀬字寒谷四四の一から四四
の三まで、字大平三六の二、三七の一、三七の
九、字嶽石三八の一から三八の一三まで、三八
の一七、三九の一、四〇の一八、四一、四二の
一、四三の一、八尾町赤石字火尾一の一、一の三、
三の一から三の五まで、五、七の一から七の四
まで、八の一から八の四まで、九の一、九の二、
一〇の一、一二の二、一一の一、一一の二、一一
二の一、一二の二、一三の一、一三の二、一四
の一、一四の三、一五の一、一五の二、一六の
一、一六の二、字寒谷一から三まで、四の一、
四の三、五、六の一、六の三、七から一一まで、
一二の一、一二の三、一三、一四、一六から一
八まで、二〇、二一、二三から二八まで、字登
尾一の一から一の大まで、二から八まで、八尾
町布谷字子五四、字寒谷五五、八尾町猟師ケ
原字中滝一一の一、八尾町桐分字山葵六の五~
六の五三、八尾町中島字明地谷一九
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県南会津郡南会津町水無字向山六五四の
一、糸沢字岩藤山四〇六三から四〇八一まで、
字萩ノ向四一三一から四一三七まで、字栃窪一
五五七の三・一五六〇の三・一五五七の五・一
五五七の八・一五五六の三(以上五筆について
次の図に示す部分に限る。) 、字欠ノ上一五六ー
の三・一五六三の三・一五六四の三(以上三筆
について次の図に示す部分に限る。) 、静川字小
桧山乙一三二〇の一(次の図に示す部分に限
る。) 、針生字下広窪四三三の一(次の図に示す
部分に限る。) 、字上広窪五三九の一、一七〇ー
の一、字沖一七七六の一、一七八から一七八
○まで、白沢字沼ノ平一三九八の三、浜野字蒲
沢九九の四、字滝沢九六六の三、界字木地道
四二九九の三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下広窪四三三の一、字上広窪五三九の
一、一七〇一の一、字沖一七五六の一、一
七七八から一七八〇まで、字栃窪一五五五
の三、一五五六の三、一五五七の五、一五
五七の八、一五六〇の三、字欠ノ上一五六
一の三、一五六三の三、一五六四の三、字
沼ノ平一三九八の三、字蒲沢九五九の四、
字滝沢九六六の三
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び南会津町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡塙町大字植田字松林七一の
一、九四、九五、九七、九九、一〇一の二、字
小川崎二二の一、二二の二の三、大字真名畑字
菖蒲三四の一、三四の二、三五から三九まで、
字宮田九五の二、九六、九七、字鎌田五四、五
五、五六の一、五六の二、五七の二、五七の三、
五七の六、五八、五九の二、六一、六二、六九の一、六九の二、一〇六、字松野口三五から三七まで、七八、七九、八〇の二、八一の二、字下直平四二、四四、字栗渕三九の二、字中山四五、四六の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字中山四五(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 及び樹種 次のとおりとする。
(三) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び埼町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第一千二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県須賀川市勢至堂字鬼面山三の一、字岩瀬山一の一から一の四まで、滝字不動畑三五、三六
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐として伐採をすることができない立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び須賀川市役所に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第一千二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県田村郡三春町字馬場二一の一、二三九の一、二四〇、二四六、大字斎藤字惣角地七九の一から七九の三まで、八二の一、八二の二、字大日向一七〇の一、一七〇の二、一七一、一七二の一、一七二の二、一七三の一、一七三の二、一七四から一八四まで、一八五の一、一八五の二、一八六、一八六の二、一八七の一、一八七の二、一八八、一八八の二、大字込木字大志田二七二の一、一三六の一、二三六の三、字川平一〇二の一、一〇三の一、一四八、大字柴原字杉山一五二の一、字太平二四九の一
(一) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(二) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字馬場二一の一、二三九の一、二四〇、二四六
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県田村郡三春町字師範場六五の一、大字御祭字館ノ腰一二〇の一、一二一から一二七まで、大字富沢字垣ノ内三八二の二、三八五から三八八まで、三八九の一、大字青石字鍋石五三の一、五四、五六
(二) 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(一) 次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び三春町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第一千二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県岩瀬郡天栄村大字湯本字西平一一から一四まで、字出入沢二の二、三の二、四の二、五の二、六の二、七の二、九の二、一〇、一一の一、一一の二、字下向山一、四から七まで、字上向山一から四まで、大字田良尾字平野八の二、九、一〇、字大向六の二、字山梨平一の一、字更目木三一のロ、三二のロ、大字牧之内字白ンズ二、三、字類窪三の一から三の五まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び天栄村役場に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第一千二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月二十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡棚倉町大字強梨字俵内一二六、一五〇、字蟹内二八、四二から四五まで、六六から六九まで、九八、一〇〇から一〇五まで、一四五、一四五の二、一四六、一四七、大字岡田字ニツ川七二、七三、一一四の一九、一字寺山字防ノ内二仁公儀字反田一三一の三、大字寺山字防ノ内一二四、一二四の二、一二四の三、一二五、一二七、一二八の二、一三〇の一から一三〇の三まで、一三二の一、大字戸中字川前二九一の二、大字関口字大谷地五一の一、一六六から一六九まで、一七一から一七五まで、字笹平一〇一、一〇六から一〇八まで、一一〇から一一四まで、一一六から一一九まで、一二〇の一、一二九の一、大字流字豊山四六の一、四七、一六九の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字俵内一二六・一五〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、字蟹内六六、九八、一〇〇から一〇五まで、一四五、一四五の二、一四六、一四七、字ニツ川七二、七三、一一四の一九、一二四の六〇、字反田一三一の三、字防ノ内一二四、一二四の二、一二四の三、一二五、一二七、一二八の一、一三〇の一から一三〇の三まで、一三二の一、字川前三九一の二、字大谷地五二の一、一六六から一六九まで、一七一から一七五まで、字笹平一〇一、一〇六から一〇八まで、一一〇から一一四まで、一一六から一一九まで、一二〇の一、一二九の一、字豊山四六の一、四七、一六九の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第千二百四十四号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第九条第六号の規定に基づき、災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を次のように定める。
令和六年六月二十日
一 復旧すべき農地面積を〇・六八二乗じた値に一千を乗じて得た額に換算係数一・三九六を乗ずるものとする。
二 前号において、復旧すべき農地面積はアール単位(小数点第四位以下は切り捨てる。)とし、算定される金額は千円単位(千円未満は切り捨てる。)とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
農林水産大臣坂本哲志
十五点北緯三五度四分三五秒八五六二
東経三八度三八分二八秒二〇八一
十六点北緯三五度三分三一秒七六七一
東経三八度三八分三一秒五〇一一
十七点北緯三五度四分一二九秒一六二〇
東経三八度三八分三一秒六〇七〇
十八点北緯三五度四分二七秒四四〇五
東経三八度三二分三九秒〇一六三
十九点北緯三五度四分二五秒九九九六
東経三八度三二分三九秒六四四八
二十点北緯三五度四分二三秒〇一六八
東経三八度三八分四八秒九〇三七
二十一点北緯三五度四分一二秒七九四五
東経三八度三八分五一秒五八七〇
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