政令令和6年6月19日
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行令
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
号外p.23-p.24
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第147号
- 発令機関
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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行令
令和6年6月19日|p.23-24
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3 指定は、文書によって行い、指定書には、指定に係る特定ソフトウェアの種類を示し、委員長及び委員が、これに記名押印しなければならない。
4 指定は、その名宛人に指定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
(指定ソフトウェア事業者の指定の変更及び取消し)
第四条 指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウェアの種類の全部又は一部について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 特定ソフトウェアの提供等を行わなくなったとき
二 特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと明らかに認められるとき
2 公正取引委員会は、前項の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、指定を決定で変更し、又は取り消すものとする。同項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
3 公正取引委員会は、指定事業者について、その指定に係る特定ソフトウェア以外の特定ソフトウェアに関し、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模以上となったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該指定を決定で変更するものとする。
4 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「指定書」とあるのは「決定書」と読み替えるものとする。
第三章 指定事業者の義務
第一節 指定事業者の禁止行為
(取得したデータの不当な使用の禁止)
第五条 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当該各号に定める行為を行ってはならない。
一 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該個別ソフトウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他の個別アプリ事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等(独占禁止法第二条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に使用させること。
二 アプリストア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該個別ソフトウェアの売上げに係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他の個別アプリ事業者が提供する商品又は競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等に使用させること。
三 ブラウザ 他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる表示に伴い当該指定事業者が取得した当該ウェブページの閲覧履歴(スマートフォンの利用者がブラウザを利用してウェブページを閲覧する際に当該ブラウザに記録される閲覧日時その他の履歴をいう。第十条第一項第三号において同じ。)に係るデータ、当該ウェブページの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他のウェブサイト事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等に使用させること。
(個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止)
第六条 指定事業者(基本動作ソフトウェア又はアプリストアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係る基本動作ソフトウェア又はアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアの作動中に表示される当該個別ソフトウェアの仕様等の表示の方法等に係る条件その他の個別アプリ事業者による当該基本動作ソフトウェア又はアプリストアの利用に係る条件及び当該条件に基づく取引の実施について、不当に差別的な取扱いその他不公正な取扱いをしてはならない。
(基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為)
第七条 指定事業者(基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンについて、サイバーセキュリティの確保等(スマートフォンの利用に係るサイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第九十四号)第二条に規定するサイバーセキュリティの確保、スマートフォンの利用に伴い取得される氏名、性別その他のスマートフォンの利用者に係る情報の保護、スマートフォンの利用に係る青少年の保護その他政令で定める目的をいう。次条において同じ。)のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるときは、この限りでない。
一 当該基本動作ソフトウェアを通じて提供されるアプリストアについて、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該基本動作ソフトウェアを通じて提供されるアプリストアを当該指定事業者(その子会社等を含む。次号において同じ。)が提供するものに限定すること。
ロ イに掲げるもののほか、他の事業者が当該基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供し、又はスマートフォンの利用者が当該基本動作ソフトウェアを通じて他の事業者が提供するアプリストアを利用することを妨げること。
二 当該基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出⼒する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能であって、当該指定事業者が個別ソフトウェアの提供に利用するものについて、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを妨げること。
(アプリストアに係る指定事業者の禁止行為)
第八条 指定事業者(アプリストアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為(同号の個別ソフトウェアがブラウザである場合を除く。)にあっては、当該アプリストアが組み込まれたスマートフォンについて、サイバーセキュリティの確保等のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるときは、この限りでない。
一 当該個別アプリ事業者がその提供する個別ソフトウェアを通じて商品又は役務を提供する場合においてスマートフォンの利用者による当該商品又は役務の対価の支払の用に供する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)その他の支払手段(以下この号において単に「支払手段」という。)に関し、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該指定事業者(その子会社等を含む。以下この条において同じ。)が提供する支払管理役務(スマートフォンの利用者が個別ソフトウェアの作動中に支払手段を用いることができるようにする役務をいう。以下この号において同じ。)以外の支払管理役務を当該個別アプリ事業者が利用しないことを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。
ロ イに掲げるもののほか、当該指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理役務を当該個別アプリ事業者が利用すること又は当該個別アプリ事業者が支払管理役務を利用せずにスマートフォンの利用者に対して支払手段を用いることができるようにすることを妨げること。
二 当該個別アプリ事業者がその提供する個別ソフトウェア(以下この号において「本個別ソフトウエア」という。)を通じて商品又は役務を提供し、これと同一の商品又は役務をウェブページ又は本個別ソフトウェア以外の個別ソフトウェア(以下この号において「関連ウェブページ等」という。)を通じて提供する場合(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。)において、次に掲げる行為を行うこと。
イ 関連ウェブページ等を通じて提供する商品又は役務の価格その他の情報について、本個別ソフトウェアの作動中に表示されないようにすることを当該アプリストアを通じて本個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること(本個別ソフトウェアを経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能として公正取引委員会規則で定めるものの利用を拒み、又は制限する条件を付することを含む。)。
ロ イに掲げるもののほか、本個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に対して関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供することを妨げること。
三 当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアの構成要素であるブラウザエンジン(ブラウザの一部を構成するソフトウェアであって、ウェブページに係る情報を閲覧することができる状態に処理するものをいう。以下この号において同じ。)について、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該指定事業者が提供するブラウザエンジンを当該個別ソフトウェアの構成要素とすること
ロ 当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。
四 当該個別ソフトウェアの構成要素とすることを妨げること。
五 当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに係る利用者確認(スマートフォンの利用者が個別ソフトウェアを利用する際に符号その他の情報により当該スマートフォンの利用者を他の者と区別して識別することをいう。)の方法について、当該指定事業者が提供するものを当該個別ソフトウェアの作動中に表示することを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。
(検索エンジンに係る指定事業者の禁止行為)
第九条 指定事業者(検索エンジンに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係る検索エンジンを用いて提供する検索役務において、スマートフォンの利用者が検索により求める商品又は役務に係る情報を表示する際に、当該指定事業者(その子会社等を含む。)が提供する商品又は役務を、正当な理由がないのに、これと競争関係にある他の商品又は役務よりも優先的に取り扱ってはならない。
第二节 指定事業者の講ずべき措置
(データの取得等の条件の開示に係る措置)
第十条 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件(取得するデータの内容及びその管理体制を含む。以下この条において同じ。)及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件(取得の可否及び方法並びに取得できるデータの内容を含む。次号において同じ。)について、当該他の個別アプリ事業者に開示する措置
二 アプリストア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの売上げに係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件について、当該他の個別アプリ事業者に開示する措置
三 ブラウザ 他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる表示に伴い当該指定事業者が取得する当該ウェブページの閲覧履歴に係るデータ、当該ウェブページの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件及び当該他のウェブサイト事業者による取得に関する条件(取得の可否及び方法並びに取得できるデータの内容を含む。)について、当該他のウェブサイト事業者に開示する措置
2 指定事業者は、スマートフォンの利用者による前項各号に掲げる特定ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該利用の状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件について、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該利用者に開示する措置を講じなければならない。
(取得したデータの移転に係る措置)
第十一条 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者又は当該利用者が指定する者に対して、当該各号に定めるデータを円滑に移転するために必要な措置を講じなければならない。
一 基本動作ソフトウェア 当該利用者による当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者の連絡先に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ
二 アプリストア 当該利用者による当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者が購入した個別ソフトウェアに関する情報その他の公正取引委員会規則で定めるデータ
三 ブラウザ 当該利用者による当該ブラウザの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者がその閲覧の利便のために当該ブラウザに記録したウェブページの所在に関する情報その他の公正取引委員会規則で定めるデータ
(標準設定等に係る措置)
第十二条 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置
イ 当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定(基本動作ソフトウェアにより特定の個別ソフトウェアが自動的に選択され、起動する設定をいう。ロにおいて同じ。)について、当該指定事業者(その子会社等を含む。以下この条において同じ。)が提供する個別ソフトウェアが起動する場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置
ロ 個別ソフトウェアのうちスマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定をすることができる同種の複数の個別ソフトウェアについての選択肢が表示されるようにすることその他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置
ハ 当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンに追加的に組み込む場合において当該スマートフォンの利用者の同意を得るために必要な措置
二 当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンの利用者が簡易な操作によりそのスマートフォンから消去(スマートフォンの設定を操作する個別ソフトウェアその他のスマートフォンの動作に不可欠であり、かつ、他の事業者が技術的に提供できない個別ソフトウェアにあつては、当該個別ソフトウェアを起動させるための標章を表示しないことその他の消去に相当する操作)をすることができるようにするために必要な措置
三 ブラウザ イ及びロに掲げる措置
イ 当該ブラウザに係る標準設定(ブラウザにより特定の検索役務その他の役務が自動的に選択され、提供される設定をいう。ロにおいて同じ。)について、当該指定事業者による役務が提供される場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置
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