府省令令和6年6月19日
独占禁止法違反事件に係る課徴金納付命令等に関する規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.27
号外p.26-p.27
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- 発行機関
- 公正取引委員会
- 令番号
- 号外第147号
- 省庁
- 公正取引委員会
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独占禁止法違反事件に係る課徴金納付命令等に関する規則の一部を改正する省令
令和6年6月19日|p.26-27
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(割増算定率)
第二十条 課徴金納付命令をする場合において、当該指定事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、前条第一項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、課徴金納付命令を受けたことがある者(当該課徴金納付命令が確定している場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
二 前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社(独占禁止法第二条の二第三項に規定する完全子会社をいう。以下この号において同じ。)が課徴金納付命令を受けたことがある者(当該課徴金納付命令の日において当該指定事業者の完全子会社である場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
三 前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある他の事業者である法人と合併した事業者である法人又は当該他の事業者である法人から当該課徴金納付命令に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者である法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
(課徴金の納付義務)
第二十一条 課徴金納付命令を受けた者は、前二条の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
2 前二条の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3 違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を適用する。
4 違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「一部事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第十九条第一項中「当該指定事業者に対し」とあるのは、「特定事業承継子会社等(第二十一条第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、課徴金納付命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
5 違反行為期間の終了した日から三年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金納付命令をすることができない。
(確約手続に係る通知)
第二十二条 公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する事実があると料料する場合において、その疑いの理由となった行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。
ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項(第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一 当該行為の概要
二 違反する疑いのある法令の条項
三 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
(排除措置計画に係る認定の申請等)
第二十三条 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第二十五条までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第二十五条第一項第一号において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
2 排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 排除措置の内容
二 排除措置の実施期限
三 その他公正取引委員会規則で定める事項
3 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであること。
二 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4 前項の認定は、文書によって行い、認定書には、委員長及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
5 第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
6 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第四項及び第五項中「認定書」とあるのは「決定書」と読み替えるものとする。
8 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
9 第三項から第七項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
(排除措置計画に係る認定の効果)
第二十四条 第十八条及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。
(排除措置計画に係る認定の取消し)
第二十五条 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十三条第三項の認定を取り消さなければならない。
一 当該認定を受けた者が排除措置計画に従って排除措置が実施されていないと認めるとき。
二 当該認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による第二十三条第三項の認定の取消しがあった場合において、当該取消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあったときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間においても、することができる。
4 前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。この場合において、同項中「第十八条第二項ただし書」とあるのは「第二十一条第五項」と、「同項ただし書」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(既往の行為に対する確約手続に係る通知)
第二十六条 公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する疑いの理由となった行為が既になくなっている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項(第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一 次に掲げる者
イ 疑いの理由となった行為をした者
ロ 疑いの理由となった行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
ハ 疑いの理由となった行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
二 疑いの理由となった行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
ニ 次に掲げる事項
イ 疑いの理由となった行為の概要
ロ 違反する疑いのあった法令の条項
八 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
(排除確保措置計画に係る認定の申請等)
第二十七条 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「排除確保措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
2 排除確保措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 排除確保措置の内容
二 排除確保措置の実施期限
三 その他公正取引委員会規則で定める事項
3 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。
二 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
5 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除確保措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
6 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは「決定書」と読み替えるものとする。
7 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
(排除確保措置計画に係る認定の効果)
第二十八条 第十八条及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。
(排除確保措置計画に係る認定の取消し)
第二十九条 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。
一 当該認定を受けた排除確保措置計画に従って排除確保措置が実施されていないと認めるとき。
二 当該認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは「決定書」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による第二十七条第三項の認定の取消しがあった場合において、当該取消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあったときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間についても、することができる。
4 前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。この場合において、同項中「第十八条第二項ただし書」とあるのは「第二十一条第五項」と、「同項ただし書」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第五章 差止請求、損害賠償等
(差止請求権)
第三十一条 第五条から第九条までの規定に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する指定事業者又は侵害するおそれがある指定事業者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(無過失損害賠償責任)
第三十二条 第五条から第九条までの規定に違反する行為をした指定事業者は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 指定事業者は、故意又は過失がなかったことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。
3 第一項の規定による損害賠償の請求権は、排除措置命令(第十八条第一項又は第二項の規定により定した後でなければ、裁判上主張することができない。
4 前項の請求権は、排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、課徴金納付命令)が確定した日から三年を経過したときは、時効によって消滅する。
(不正の目的による提訴に対する担保の提供)
第三十三条 第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。
2 前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的によるものであることを疎明しなければならない。
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