法律令和6年6月19日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第五十三号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

令和6年6月19日|p.4

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法律
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。 御名 御璽 令和六年六月十九日 内閣総理大臣 岸田文雄
法律第五十三号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
目次
第一章 内閣府関係(第一条・第二条)
第二章 文部科学省関係(第三条・第四条)
第三章 厚生労働省関係(第五条)
第四章 農林水産省関係(第六条)
第五章 国土交通省関係(第七条・第九条)
附則
第一章 内閣府関係 (母子保健法の一部改正)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第四章 雑則(第二十三条―第二十八条)」を
第四
第五
第六
第七
章 社会保険診療報酬支払基金の業務(第二十二条の二―第二十二条の十三) 章 国民健康保険団体連合会の業務(第二十二条の十四―第二十二条の十九)に改める。 章 雑則(第二十九条―第三十八条) 章 罰則(第二十九条―第三十一条) 第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。 (支払基金及び連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。 2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。 3 市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村と共同して委託するものとする。 第十七条の二第一項中「この条」の下に「及び第十九条の二第一項」を加える。 第十九条の二の見出し中「健康診査」を「健康診査等」に改め、同条第一項中「であって、かつ、当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者」を削り、「保護者に対し」の下に「健康診査等(一を、「健康診査又は」の下に「産後ケア事業をいう。以下この項において同じ。)」又は「当該他の市町村」を「他の市町村」に、「対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査」を「係る健康診査等」に改める。
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 - 第4頁
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