法律令和6年6月19日
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
号外p.3
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第五七号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月19日|p.3
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削減等が行われた温室効果ガスの量の検証
及び記録
(一) (3)による通知を受けた者は、国際協
力排出削減量口座簿に開設された口座にそ
の実施した国際温室効果ガス排出削減等協
力事業による国際協力排出削減量の増加の
記録をすることについての申請書を主務大
臣に提出するものとした。(第五七条の四第
一項関係)
(2) 主務大臣は、(1)により提出された申請書
の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当
局と協議して、その同意があった場合は、
国際協力排出削減量の増加の記録をするこ
とができるものとした。(第五七条の四第五
項関係)
6 国際協力排出削減量の管理
(一) 国際協力排出削減量口座簿の作成等
主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を
作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及
び移転を行うため、政府保有口座及び法人等
保有口座を開設するものとした。(第五七条の
六第一項関係)
振替手続
国際協力排出削減量の取得及び移転は、主
務大臣が、国際協力排出削減量口座簿におい
て、当該国際協力排出削減量についての減少
又は増加の記録をすることにより行うものと
した。第五七条の一第一項関係)
(三) 国が決定する貢献のための利用
無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ
協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該
国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受
けたものでなければならないものとした。(第
五七条の一八関係)
指定実施機関
(一) 主務大臣は、その指定する者(二)において
「指定実施機関」という。)に、5及び6の規
定による主務大臣の事務(二)において「国際
協力排出削減量関係事務」という。)の全部又
は一部を行わせることができるものとした。
(第五七条の一九第一項関係)
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(二) 指定実施機関の指定は、全国に一を限り、
国際協力排出削減量関係事務を行おうとする
者の申請により行うものとした。(第五七条の
一九第二項関係)
(三) その他所要の規定の整備を行うこととし
た。(第五七条の一九第三項及び第四項並びに
第五七条の二○・第五七条の三三関係)
8 温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生
活用製品等の普及の促進
(一) 事業者は、日常生活用製品等の製造等を行
うに当たっては、その利用並びに資材及び原
材料の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃
棄その他の取扱い(以下「利用等」という)
に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ない
ものの製造等を行うとともに、当該日常生活
用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出
に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよ
うに努めるものとした。(第二四条第一項関
係)
(二) 政府は、日常生活用製品等の製造等を行う
者による当該日常生活用製品等の利用等に伴
う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提
供の促進その他の温室効果ガスの排出の量が
より少ない日常生活用製品等の普及の促進を
図るために必要な措置を講ずるよう努めるも
のとした。第五五条関係)
9 環境大臣による地球温暖化防止活動の促進
環境大臣は、日常生活に関する温室効果ガス
の排出の量の削減等に資する生活様式等の改善
その他の地球温暖化対策の推進を図るための活
動の促進に努めるものとした。(第四条関係)
10 割当量口座簿等に係る規定を削り、その他所
要の規定の整備を行うこととした。(第九章及び
第九章の二関係)
11 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四
月一日から施行することとした。
◇ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等
に関する法律の一部を改正する法律(法律第五
七号)(厚生労働省)
1 補償金の支給の請求期限の延長
補償金の支給の請求の期限を五年延長し、ハ
ンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に
関する法律の施行の日(令和元年一月二三日)
から起算して一〇年を経過する日(令和十一年
一月二二日)までとすることとした。(第九条
第二項関係)
2 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとし
た。
◇スマートフォンにおいて利用される特定ソフト
ウェアに係る競争の促進に関する法律(法律第
五八号)(公正取引委員会)
1 目的
この法律は、我が国においてスマートフォン
が国民生活及び経済活動の基盤としての役割を
果たしていることに鑑み、スマートフォンの利
用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行
う事業者に対し、特定ソフトウェアの提供等を
行う事業者としての立場を利用して自ら提供す
る商品又は役務を競争上優位にすること及び特
定ソフトウェアを利用する事業者の事業活動に
不利益を及ぼすことの禁止等について定めるこ
とにより、特定ソフトウェアに係る公正かつ自
由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上
及び国民経済の健全な発展に寄与することを目
的とすることとした。(第一条関係)
2 定義(第二条関係)
(一) この法律において「基本動作ソフトウェア」
とは、スマートフォンに組み込まれ、主とし
てスマートフォンの中央演算処理装置におけ
る演算の制御その他のスマートフォンの動作
の制御を行うための情報処理を行うよう構成
されたソフトウェアをいうこととした。
(二) この法律において「個別ソフトウェア」と
は、スマートフォンに組み込まれ、基本動作
ソフトウェアを通じて電子メールの送受信、
地図の表示その他のスマートフォンの利用者
の個別の用途に供されるよう構成されたソフ
トウェアをいうこととした。
(三) この法律において「特定ソフトウェア」と
は、基本動作ソフトウェア、アプリストア、
ブラウザ及び検索エンジンを総称することと
した。
(四) この法律において「個別アプリ事業者」と
は、個別ソフトウェアを提供する事業者をい
うこととした。
3 公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供
等を行う事業者のうち、特定ソフトウェアの種
類ごとに定める所定の規模以上の事業を行うも
のを、4から6までの規定の適用を受ける者と
して指定することとした。(以下、指定を受けた
事業者を「指定事業者」という。)(第三条関係)
4 指定事業者は、その指定に係る特定ソフト
ウェアについて、(一)から(五)までの行為をしては
ならないこととした。
(一) 他の事業者による当該特定ソフトウェアの
利用等に伴い取得したデータは、当該他の事
業者と競争関係にある商品又は役務の提供の
ために使用すること(第五条関係)
(二) その指定に係る基本動作ソフトウェア又は
アプリストアにおける利用条件及び取引の実
施について、不公正な取扱いをすること(第
六条関係)
(三) サイバーセキュリティの確保等のために必
要であって他の行為によってその目的を達成
することが困難であるときを除き、その指定
に係る基本動作ソフトウェアを通じて提供さ
れるアプリストアについて、他の事業者がア
プリストアを提供することを妨げること等
(第七条関係)
(四) サイバーセキュリティの確保等のために必
要であって他の行為によってその目的を達成
することが困難であるときを除き、その指定
に係るアプリストアを通じて個別アプリ事業
者が個別ソフトウェアを提供する際に、支払
手段に係る条件を付すること等(第八条関係)
(五) その指定に係る検索エンジン上で検索結果
を表示する際に、正当な理由がないのに、自
らが提供する商品又は役務を競争関係にある
他の商品又は役務よりも優先的に取り扱うこ
と(第九条関係)
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