地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月19日|p.2
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◇地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第五六号)(環境省)
1 定義
この法律における「国が決定する貢献」及び「国際協力排出削減量」を定義することとした。(第二条第八項及び第九項関係)
2 地方公共団体実行計画等
共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることができるものとした。(第二一条第六項関係)
3 数市町村にわたる事項の処理等
二以上の計画策定市町村の区域内における地域脱炭素化促進事業計画の認定については、計画策定市町村が属する都道府県等が処理するものとした。(第二二条の五関係)
4 宅地造成及び特定盛土等規制法の特例
認定地域脱炭素化促進事業が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う行為については、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第一九一号)の許可があったものとみなすものとした。(第二二条の二及び第二三条の一○関係)
5 国際協力排出削減量の記録等
(一)国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施
(1)国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとした。(第五七条の二第一項関係)
(2)主務大臣は、(1)により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとした。(第五七条の二第四項関係)
(3)主務大臣は、(2)による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとした。(第五七条の二第五項関係)