法律令和6年6月19日

公共工事の品質確保の促進等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第五四号
署名者内閣総理大臣 / 国土交通大臣

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公共工事の品質確保の促進等に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.2

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(二)能力に応じた適切な処遇の確保及び雇用管理の改善に努めること。(第八条第四項関係) (三)災害応急対策工事等に従事する者の負傷等に対する補償等のため、適切な保険契約を締結するよう努めること。(第八条第五項関係) 4 競争が存在しないことの確認による方式地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等の契約について、公募を行い、競争が存在しないことを確認したときは、随意契約によることができることとした。(第二十一条関係) 5 発注関係事務の実施に関する支援等 (一)国及び都道府県は、発注者の職員の育成を支援するため、講習会の開催等の必要な措置を講ずるよう努めることとした。(第二十二条第五項関係) (二)国は、発注者の発注関係事務の実施の実態の調査等に努め、必要な助言を行わなければならないこととした。(第二十三条関係) 6 公共工事の品質確保のための基盤の整備等公共工事の品質確保のための基盤の整備等として、次に掲げる規定を追加することとした。 (一)国及び地方公共団体は、職業訓練実施者への支援等に努めること。(第二十六条関係) (二)国は、公共工事の請負契約の締結状況及び下請負人等による賃金の支払等並びに公共工事に従事する者への休日の付与の実態の調査等を行うとともに、必要な施策の実施等に努めること。(第二十七条関係) (三)国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するため、民間事業者等相互間の連携の促進に努めるとともに、民間事業者等による当該研究開発の成果の有効な活用のため、知的財産権の取扱いへの配慮に努めること。(第二十八条関係) (四)国は、公共工事等に関する技術に係る研究開発等の安定的な推進のため、必要な措置を講ずるよう努めること。(第二十九条関係)
(五)地方公共団体は、公共工事等の実施時期の平準化を図るための施策等の実施に当たり、関係部局の相互の緊密な連携の確保に努めること。(第三〇条関係) (六)国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保等の重要性に関する国民の関心と理解を深めるための広報活動等の充実等に努めること。(第三一条関係) (七)国は、公共工事に関する調査等の担い手の中長期的な育成及び確保に留意して、資格等の制度運用の在り方等について検討を加え、必要な措置を講ずること。(第三二条関係) 二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正関係 1 適正化指針に定める事項の追加 適正化指針に、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための体制の整備に関することを定めることとした。(第一七条第二項第七号関係) 2 勧告等 (一)国土交通大臣及び財務大臣は、適正化指針に照らして特に必要があると認めるときは、各省庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、必要な勧告をできることとした。(第二〇条第三項関係) (二)国土交通大臣及び総務大臣は、適正化指針に照らして特に必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、必要な勧告等をできることとした。(第二〇条第四項関係) 三 測量法の一部改正関係 1 測量成果の公開規定の改正等 何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、基本測量の測量成果等の電磁的記録等の請求をできることとした。(第二八条第一項及び第四二条第二項関係) 2 測量士及び測量士補となる資格の追加 国土交通大臣が知識等を有するものと認定した者は、測量士等となる資格を有することとした。(第五〇条第六号及び第五一条第五号関係)
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公共工事の品質確保の促進等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第2頁
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