告示令和6年6月18日
関東地方整備局告示第百十一号(土地収用法に基づく事業認定)
掲載日
令和6年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
本紙p.6-p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省関東地方整備局
省庁国土交通省関東地方整備局
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この告示は、公布の日から施行する。
○関東地方整備局告示第百十一号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百二十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和六年六月十八日
関東地方整備局長 藤巻浩之
第1 起業者の名称 日東電工
第2 事業の種類 主戦地方道井崎呂山峡線改築
工事(山梨県韮崎市穂坂町宮久保字寺平地内
から同市穂坂町宮久保字三百水地内まで及び
同市穂坂町宮久保字三百水地内から同市穂坂
町宮久保字南原地内まで)及びこれに伴う市
道付替工事
第3 起業地
1 収用の部分 山梨県韮崎市穂坂町宮久保字
寺平、字三百水、字女夫石及び字南原
2 使用の部分 山梨県韮崎市穂坂町宮久保字
寺平、字三百水、字女夫石及び字南原
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
申請に係る事業は、主要地方道韮崎昇仙峡線(以下「本路線」という。)のうち韮崎市道穂坂1号線との接続部から韮崎市道穂坂79号線との交差部までの延長1,108mの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする「主要地方道韮崎昇仙峡線改築工事(山梨県韮崎市穂坂町宮久保字寺平地内から同市穂坂町宮久保字三百水地内まで及び同市穂坂町宮久保字三百水地内から同市穂坂町宮久保字南原地内まで)及びこれに伴う市道付替工事」(以下「本件事業」という。)のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「主要地方道韮崎昇仙峡線改築工事」(以下「本体事業」という。)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、また、本体事業の施行により遮断される市道の従来の機能を維持するための代替工事(以下「関連事業」という。)は、同条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、いずれも法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
本路線は、道路法第7条の規定により山梨県知事が県道に認定した路線であり、起業者である山梨県は、既に本件事業を開始していること、同法第15条の規定により山梨県が道路管理者であることなどから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
本路線は、山梨県韮崎市本町を起点とし、同県甲府市御岳町に至る延長20.08kmの幹線道路であるとともに、韮崎市中心市街地と韮崎インターチェンジを結ぶ道路でもあることから、地域住民の通勤、通学等の日常生活での利用に加え、工業団地を発着する物流により自動車交通量が多い道路であり、また、第2次緊急輸送道路にも指定されている重要な道路である。
本路線の起点側にある韮崎市は、山梨県の北部に位置し、その中心市街地においては、一般国道20号や一般国道141号、主要地方道甲府崎線、主要地方道茅野北杜韮崎線などの幹線道路が通過するため、交通の要衝となっている。
しかしながら、本件区間の一部は、県道の構造基準等を定める条例(平成24年12月27日山梨県条例第77号(以下「山梨県県道構造条例」という。))に定める車道幅員を満たさないこと、また、右折車線が設置されていない交差点では、右折する車両の本線滞留によって、安全かつ円滑な自動車交通が確保できていないことから、幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
加えて、小学校の通学路に指定されているほか、周辺の中学校や高等学校の生徒が通学で利用しているにもかかわらず、歩道が整備されていないことから、児童及び生徒等は路肩の通行を余儀なくされているなど安全な通行が確保されていない状況でもある。
本件事業の完成により、本件区間の車道幅員が拡幅され、右折車線が設置されることで安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
また、歩道が整備されることから、歩行者の通行と自動車交通が分離されることで、現在、車道部の通行を余儀なくされている歩行者の安全な通行が確保され、歩行者が関連した交通事故の危険性が低減され、通行車両や歩行者等の安全安心な通行の確保に寄与することも認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和4年7月に任意で環境影響調査を実施したところ、大気質、騒音及び振動については、環境基準等を満足するとされている。
また、本件区間内及びその周辺の土地において、希少な動植物の存在は確認されていない。
このほか、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が1箇所確認されているが、試掘調査を行ったところ、遺構が確認されなかったことから、韮崎市教育委員会から工事を行っても差し支えない旨の回答を得ている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業は、山梨県県道構造条例による第3種第3級の規格に基づき、車道の拡幅及び歩道の整備を行う事業であり、その事業計画は山梨県県道構造条例等に定める規格に適合していると認められる。
また、本体事業の事業計画は、申請案を含む3案による検討が行われている。
申請案と他の案とを比較すると、土地利用に与える影響は小さいこと、工事施工の難易度を踏まえても、経済性に最も優れることなどから、社会的、技術的及び経済的な面を総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基づき施行することにより得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、本件区間の一部は、山梨県県道構造条例に定める車道幅員を満たさない区間や、右折車線が設置されていない交差点が存在しており、幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況を改善する必要があること、児童及び生徒等は路肩の通行を余儀なくされており、その安全な通行を確保する必要があることなどから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、韮崎市より、本件事業の早期整備に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 山梨県韮崎市役所
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