告示令和6年6月18日

経済産業省告示第九十四号(高圧ガス保安法に基づく検査組織等調査機関の指定)

掲載日
令和6年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第九十四号(高圧ガス保安法に基づく検査組織等調査機関の指定)

令和6年6月18日|p.6

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○経済産業省告示第九十四号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十八条の三十四の規定に基づき、次のとおり 同法第三十九条の十四第二項ただし書の検査組織等調査機関を指定したので、同法第七十四条の二第 一項第一号の規定に基づき、公示する。 令和六年六月十八日
経済産業大臣 齋藤健
調査の種類名称住所検査組織等調査
を行う事業所の
名称及び所在地
指定の区分指定年月日
高圧ガス保
安法第三十
九条の十六
第一項の調
一般財団法人
日本品質保証機構
東京都千代
田区神田須
田町一丁目
二十五番地
一般財団法人日
本品質保証機構
マネジメントシ
ステム部門ト審
査事業センター
高圧ガス保安法第三十
九条の十三の認定の申
請に係る同法第五条第
一項各号の事業所にお
ける保安の確保のため
の組織についての調査
(冷凍保安規則別表第
五の三の項下欄別表第
七の三の項下欄別表第
六の三の項下欄別表第
八の三の項下欄別表第
九の三の項下欄並びに
高圧ガス保安規則別表
第六の三の項下欄及び
同規則別表第九の三の
項の下欄に掲げるもの
の基準に係る調査の
限定)を行う者として
指定する。
令和六年三
月十八日
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経済産業省告示第九十四号(高圧ガス保安法に基づく検査組織等調査機関の指定) - 第6頁
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