告示令和6年6月18日

農林水産省告示第千二百十号(7件)

掲載日
令和6年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第千二百十号(7件)

令和6年6月18日|p.4-5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千二百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県いなべ市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及びいなべ市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鹿児島県曽於市財部町北俣字外ノ字都四一一〇の一、四一一〇の三九、四一二〇の四〇、四一一〇の四三から四一一〇の五三まで、四一一〇の六八、四一一〇の六九、四一一〇の七八、四一一〇の七九、四一一〇の八二、四一一〇の八五、四一一〇の八六、四一一〇の八八、四一一〇の九〇、四一一〇の九三、四一一〇の一二三、四一一〇の一二五、字焼尾八七一八の一〇(国有林)、八七一八の一、八七一八の四、八七一八の五 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鹿児島県薩摩郡さつま町白男川字本屋敷三八四五の六、三八五一の三、三八五一の一三、三八五一の一四、泊野字土地七四八の一、七四八の五、字符集一七六三の一、一七六三の四、字高峯五二一三の八、二渡字大山ロ三五八四、三
五九八の一、三六〇〇、三六〇一の一、字谷水五六七九、字永山五九八七の一から五九八七の三まで、字吐合五九八八の一から五九八八の六まで、六〇五〇の一から六〇五〇の四まで、六〇六七の一から六〇六七の四まで、六〇七〇の 一 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 津市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県度会郡南伊勢町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び南伊勢町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県度会郡大紀町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び大紀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
p.4 / 2
読み込み中...
農林水産省告示第千二百十号(7件) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →