告示令和6年6月18日

厚生労働省告示第二百二十二号(生活保護法施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法の一部改正

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厚生労働省告示第二百二十二号(生活保護法施行規則の一部改正)

令和6年6月18日|p.3

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○厚生労働省告示第二百二十二号 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十八条の五の規定に基づき、生活保護 法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(平成二十六年厚生労働省告 示第二百二十八号)の一部を次のように改正し、令和六年十月一日から適用する。ただし、生活 保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給 する者が、就労自立給付金(同項に規定する就労自立給付金をいう。以下同じ。)の支給を受けようと する被保護者(同法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)が保護を必要としなくなったと認めた 日が属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)が令和六年九月以前であ る場合における、当該被保護者に係る就労自立給付金の算定方法については、なお従前の例による。 令和六年六月十八日 厚生労働大臣 武見敬三 (傍線部分は改正部分)
生活保護法施行規則第十八条の五の規定に生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省
基づき厚生労働大臣が定める算定方法は、次令第二十一号)第十八条の五の規定に基づき
の各号に掲げる額のいずれか低い額を算定す厚生労働大臣が定める算定方法は、生活保護
る方法とする。法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」
という。)第五十五条の四第一項の規定により
就労自立給付金を支給する者が、就労自立給
付金の支給を受けようとする被保護者が保護
を必要としなくなったと認められた日が属する月
(その日が月の初日であるときは、その日の
属する月の前月)から起算して前六月の期間
(当該期間中に法第二十六条の規定により月
の初日から末日までの期間の全日数にわたっ
て保護を停止した月を除く。)における被保護
者の属する世帯の就労による収入(法第十九
条第四項に規定する保護の実施機関が、当該
世帯に係る就労による収入として認定したもの
に限り、勤労に伴う必要経費として認定し
た額を除く。)の額に百分の十を乗じて得た額
(その額に一円未満の端数があるときは、こ
れを切り捨てた額)に三万円(単身の世帯に
あっては、二万円)を加えた額又は十五万円
(単身の世帯にあっては、十万円)のいずれ
か低い額を算定する方法とする。
(新設)
一 イに掲げる額にロに掲げる額を加えた
額(その額が三万円(単身の世帯にあっ
ては、二万円)を下回る場合には、三万
円(単身の世帯にあっては、二万円))
イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百
四十四号。以下「法」という。)第五十
五条の四第一項の規定により就労自立
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厚生労働省告示第二百二十二号(生活保護法施行規則の一部改正) - 第3頁
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