告示令和6年6月18日

国土交通省告示第百二十五号(道路運送車両法第七十五条の三第一項に基づく指定装置の告示)

掲載日
令和6年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第百二十五号(道路運送車両法第七十五条の三第一項に基づく指定装置の告示)

令和6年6月18日|p.50

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○国土交通省告示第百二十五号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定に基づき、令和五年十月十一日に同条の七号の指定装置を定める告示を次のとおり告示する。自動車整備振興会等が事業を行う場合に限って申請できるものとする。 ただし、表欄型式指定番号(平成十年運輸省告示第六十六号)第十二条第二項の規定に基づき告示 る。
型式指定番号指定装置の種類、名称及び型式指定装置を取り付けることができる自動車の範囲(車名及び型式)製作者等の氏名又は名称及び住所
⑨GS-2193一酸化炭素等発散防止装置カミンズQSB4.5-4D吸入負圧:3.7kPa排気圧力:37.0kPa、吸入負圧:3.7kPa排気圧力:33.0kPa、吸入負圧:3.7kPa排気圧力:31.0kPaカミンズジャパン株式会社東京都港区海岸1丁目16番1号ニューピア竹芝サウスタワー15F
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国土交通省告示第百二十五号(道路運送車両法第七十五条の三第一項に基づく指定装置の告示) - 第50頁
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