関東地方整備局告示第四十六号(土地収用法に基づく事業認定)
令和6年6月17日|p.5
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○関東地方整備局告示第四十六号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。<br/>以下「法」という。)第十一条の規定に基づき事業<br/>の認定をするので、法第二十二条第一項の規定に<br/>基づき次のとおり告示する。
令和六年四月十九日
関東地方整備局長 廣瀬 知之
第1 起業者の名称 京成電鉄株式会社
第2 事業の種類 宗吾車両基地主工場建替工事<br/>(千葉県印旛郡酒々井町上岩橋字宝亀地内か<br/>ら同町上岩橋字宇坪地内まで) 及びこれに伴<br/>う町道付替工事
第3 起業地
1 収用の部分 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋<br/>字宝亀、字広田及び字宇坪地内
2 使用の部分 なし
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20<br/>条各号の要件を全て充足すると判断されるた<br/>め、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
申請に係る事業は、千葉県印旛郡酒々井町<br/>下岩橋字仲田地内から同町上岩橋字宇坪地内<br/>までの延長1,170mの区間(以下「本件区間」<br/>という。)を全体計画区間とする「宗吾車両基<br/>地主工場建替工事及びこれに伴う町道付替工<br/>事」(以下「本件事業」という。)のうち、上記<br/>の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「宗吾車両基地主工場建替<br/>工事」(以下「本体事業」という。)は、鉄道事<br/>業法(昭和61年法律第92号)第8条第1号に<br/>定める鉄道施設に該当し、起業者である京成<br/>電鉄株式会社は同法第3条の規定による第一<br/>種及び第二種鉄道事業の許可を受けた鉄道事<br/>業者であることなどから、法第3条第7号に<br/>掲げる鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄<br/>道事業で一般の需要に応ずるものの用に供す<br/>る施設に関する事業に該当する。
また、本体事業の施行により遮断される町<br/>道の従前の機能を維持するための付替工事<br/>(以下「関連事業」という。)は、道路法(昭<br/>和27年法律第180号)第3条第4号に掲げる<br/>市町村道に関する事業であり、法第3条第1<br/>号に掲げる道路法による道路に関する事業に<br/>該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号<br/>の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
起業者は、鉄道事業法第3条の規定による<br/>許可を受けた鉄道事業者であり、本件事業に<br/>ついては、同法第12条に定める鉄道施設の変<br/>更に該当するが、起業者は同法第14条第1項<br/>の規定による「一般認定」を受けた鉄道事業<br/>者であることから、工事の施行に際し、鉄道<br/>事業法の規定による認可及び届出を必要とせ<br/>ず、既に本件事業を開始していることなどか<br/>ら、本件事業を遂行する充分な意思と能力を<br/>有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号<br/>の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
現在の宗吾車両基地主工場(以下「現主<br/>工場」という。)が設置された昭和57年は、<br/>6両編成の鉄道車両の運行が主流であった<br/>ことから、現主工場は、6両編成の鉄道車<br/>両を整備するよう設計されているが、8両<br/>編成が主流となった現在においては、必要<br/>な面積が確保されていない。<br/>また、今後の成田国際空港の機能強化に<br/>向けた輸送力向上等のため、鉄道車両の長<br/>編成化などに対応する必要がある。
しかしながら、現主工場は検査修繕前に<br/>短い編成に分割する作業や、一部の検査を<br/>同じ敷地内の別施設で行うなど、非効率な<br/>状況にある。
本件事業の完成により、長編成車両の整<br/>備が効率化されることや成田国際空港アク<br/>セス車両9両化の施策を実現するための検<br/>査修繕体制が構築されることなどから、鉄<br/>道車両の長編成化に対応し、輸送力向上に<br/>寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら<br/>れる公共の利益は、相当程度存すると認め<br/>られる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい<br/>ては、本件事業は環境影響評価法(平成9<br/>年法律第81号)等に基づく環境影響評価の<br/>実施対象外の事業であるが、起業者が令和