植物検疫法施行規則等に基づく生果実のリスト(号外第145号)
令和6年6月17日|p.8-9
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ようかりん、セメカルプス・アウストラリエンシス、ダウィドソニア・ブルリエンス、てりはばんじろう、てりはぼく、とうがらし、トマト、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのこれんし、なつめやし、バパイヤ、ばらみつ、バリントンニア・アジアティカ、バリントニア・エドウリス、パリントニア・カリブトラタ、ばんじろう、ばんのき、びわ、ファグラエア・グラシリペス、ファレリア・クレロデンドロン、フィクス・パンケリアナ、フェイジョア、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・ギネンセ、プランコニア・カレヤ、プレイオギニウム・チモリエンセ、べにすもも、ボウロウマ・セクロビーフォオリア、ポメティア・ピンナタ、マクルラ・ポミフェラ、まるめろ、ミロバランスもも、メロドルム・ライヒハルティー、もも、やえやまあおき、ランブータン、りゅうがん、れいし、わんび、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、りんご属植物、ロリニア属植物及びあかつつ科植物の生果実
ようかりん、セメカルプス・アウストラリエンシス、ダウィドソニア・ブルリエンス、てりはばんじろう、てりはぼく、とうがらし、トマト、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのこれんし、なし、なつめやし、バパイヤ、ばらみつ、バリントンニア・アジアティカ、バリントニア・エドウリス、パリントニア・カリブトラタ、ばんじろう、ばんのき、びわ、ファグラエア・グラシリペス、ファレリア・クレロデンドロン、フィクス・パンケリアナ、フェイジョア、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・ギネンセ、プランコニア・カレヤ、プレイオギニウム・チモリエンセ、べにすもも、ボウロウマ・セクロビーフォオリア、ポメティア・ピンナタ、マクルラ・ポミフェラ、まるめろ、ミロバランスもも、メロドルム・ライヒハルティー、もも、やえやまあおき、ランブータン、りゅうがん、りんご、れいし、わんび、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、ロリニア属植物及びあかつつ科植物の生果実
| 四 (略) | (略) あんず、さくらんぼ(付表第十九から第三十一まで、第三十八及び第四十四に掲げるものを除く)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く)、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く)、なし属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみ属植物の生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。) | (略) |
| 五 (略) | (略) | (略) |
| 六~十三 (略) | (略) | (略) |
| 十四 イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、欧州、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド | おおむぎ属植物、こむぎ属植物、らいこむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。) | (略) |
| 十五 (略) | (略) | (略) |
| 十六 大韓民国、中華人民共和国、イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィ | (略) | (略) |
| 四 (略) | (略) あんず、さくらんぼ(付表第十九から第三十一まで、第三十八及び第四十四に掲げるものを除く)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみの生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。) | (略) |
| 五 (略) | (略) | (略) |
| 六~十三 (略) | (略) | (略) |
| 十四 イスラエル、シリア、トルコ、欧州(キプロスを除く。)、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド | おおむぎ属植物、こむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。) | (略) |
| 十五 (略) | (略) | (略) |
| 十六 大韓民国、イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フラン | (略) | (略) |