告示令和6年6月17日

児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部改正

掲載日
令和6年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出要点

児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部改正

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児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部改正

令和6年6月17日|p.31

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第二条
(児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部改正) (児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(平成二十六年厚生労働省告示第四百六十五号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(削る)腎臓専門医
(削る)肝臓専門医
(削る)アレルギー専門医
(削る)感染症専門医
(削る)老年病専門医
(削る)神経内科専門医
(削る)消化器外科専門医
(削る)呼吸器外科専門医
(削る)心臓血管外科専門医
(削る)小児外科専門医
(削る)リウマチ専門医
(削る)小児循環器専門医
(削る)小児神経専門医
(削る)小児血液・がん専門医
(削る)周産期専門医
(削る)婦人科腫瘍専門医
(削る)生殖医療専門医
(削る)頭頸部がん専門医
(削る)放射線治療専門医
(削る)放射線診断専門医
(削る)手外科専門医
(削る)脊椎脊髄外科専門医
(削る)集中治療専門医
(削る)消化器内視鏡専門医
児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格は、次の表の上欄に掲げる認定機関に応じ下欄に掲げる専門医の資格とする。
認定機関専門医の資格
(略)耳鼻咽喉科専門医
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(略)
(略)内分泌代謝科(内科・小児科・産婦人科・泌尿器科・脳神経外科)専門医
日本内分泌学会(略)
(略)老年科専門医
日本老年医学会(略)
児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格は、次の表の上欄に掲げる認定機関に応じ下欄に掲げる専門医の資格とする。
認定機関専門医の資格
(略)耳鼻咽喉科専門医
日本耳鼻咽喉科学会(略)
(略)内分泌代謝科(内科・小児科・産婦人科)専門医
日本内分泌学会(略)
(略)老年病専門医
日本老年医学会(略)
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児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部改正 - 第31頁
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