告示令和6年6月17日

厚生労働省告示第二百二十一号(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則等の一部改正)

掲載日
令和6年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百二十一号(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則等の一部改正)

令和6年6月17日|p.30

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○厚生労働省告示第二百二十一号
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十五条第一項第一号イ及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の十一第一項第一号の規定に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格及び児童福祉法施行規則第七条の十二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年六月十七日
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格及び児童福祉法施行規則第七条の十一第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格の一部を改正する告示 厚生労働大臣 武見敬三
第一条 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(平成二十六年厚生労働省告示第四百三十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
認定機関(略)専門医の資格(略)
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会耳鼻咽喉科専門医
(略)(略)
日本内分泌学会内分泌代謝科(内科・小児科・産婦人科・泌尿器科・脳神経外科)専門医
(略)(略)
日本老年医学会老年科専門医
(略)(略)
日本周産期・新生児医学会新生児専門医
母体・胎児専門医
(略)(略)
日本専門医機構内科専門医
(略)
リハビリテーション科専門医
総合診療専門医
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
認定機関(略)専門医の資格(略)
日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医
(略)(略)
日本内分泌学会内分泌代謝科(内科・小児科・産婦人科)専門医
(略)(略)
日本老年医学会老年病専門医
(略)(略)
日本周産期・新生児医学会周産期(新生児)専門医
周産期(母体・胎児)専門医
(略)(略)
日本専門医機構総合内科専門医
(略)
(新設)
リハビリテーション科専門医
消化器病専門医
循環器専門医
呼吸器専門医
血液専門医
内分泌代謝科(内科・小児科・産婦人科)専門医
糖尿病専門医
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厚生労働省告示第二百二十一号(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則等の一部改正) - 第30頁
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