告示令和6年6月14日

中国地方整備局告示第六十二号(高梁川水系高梁川及び小田川に係る洪水浸水想定区域の変更)

掲載日
令和6年6月14日
号種
本紙
原文ページ
p.9 - p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

高梁川水系高梁川及び小田川に係る洪水浸水想定区域の変更

抽出された基本情報
省庁国土交通省中国地方整備局
件名高梁川水系高梁川及び小田川に係る洪水浸水想定区域の変更

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中国地方整備局告示第六十二号(高梁川水系高梁川及び小田川に係る洪水浸水想定区域の変更)

令和6年6月14日|p.9-10

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十三点 北緯三三度二三分四〇秒八〇九五 東経一三二度五四分三八秒四七五六 十四点 北緯三三度二二分四四〇秒一九三一 東経一三二度五四分四一秒一二五四 十五点 北緯三三度二二分三八秒〇二四八 東経一三二度五四分四三秒〇二五四 十六点 北緯三三度二二分三七秒九〇九六 東経一三二度五四分四三秒七八一 十七点 北緯三三度二二分三七秒〇七〇八 東経一三二度五四分四四秒八〇五七 十八点 北緯三三度二五分四七秒八九七二 東経一三二度五四分四七秒一三六四 十九点 北緯三三度二二分三四秒六六六三 東経一三二度五四分四八秒二三三七 二十点 北緯三三度二四分三四秒〇一一三 東経一三二度五四分五一秒九九六三 二十一点 北緯三三度二三分三三秒九六三 東経一三二度五四分五一秒五〇七七 二十二点 北緯三三度二三分三二秒二〇七一 東経一三二度五四分五三秒四二〇一 (二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 東谷川 イ 次に掲げる土地 高知県四万十市西土佐用井 字森ノウ子山 一一八番 一一九番及び一一九一番 字ヤクシダバ山 一一七六番 ロ 高知県四万十市西土佐用井字コヤノウ 子、字ヤクシダバ山及び字森ノウ子山の 区域内の土地のうち、次の一点から十一点 までを順次結んだ線及び一点と十一点を結 んだ線で囲まれた土地の区域 (イに掲げる 土地の区域を除く。) 一点 北緯三三度〇九分四七秒九一九六 東経一三二度四七分五七秒四〇四〇 二点 北緯三三度〇九分四八秒〇六八八 東経一三二度四七分五七秒八一七四 三点 北緯三三度四七分四八秒三八九六 東経一三二度四七分五八秒五三七八 四点 北緯三三度四七分四九秒三四一九 東経一三二度四七分五九秒二四〇八 五点 北緯三三度〇九分五〇秒二〇五七 東経一三二度四七分五九秒〇四七六 六点 北緯三三度〇九分五一秒七〇七四 東経一三二度四九分〇二秒四三八三 七点 北緯三三度〇九分五二秒四七一八 東経一三二度四八分〇五秒〇二七四 八点 北緯三三度〇九分五〇秒三八九五 東経一三二度四八分〇五秒八六二六 九点 北緯三三度〇九分四七秒六七八五 東経一三二度四八分〇三秒一六四九 十点 北緯三三度〇九分四八秒〇六五三 東経一三二度四八分〇〇秒〇八八〇 十一点 北緯三三度〇九分四七秒七八八八 東経一三二度四七分五七秒七三九〇 (三)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 マキ谷川 イ 次に掲げる土地並びにこれらの土地に接 する河川及び道路のうちその接している区 間の河川敷及び道路敷 高知県四万十市西土佐西ケ方 字南マキ谷 五六六番及び五六七番 五六九番及び五七〇番 五七三番 五七三番一及び五七三番二 五七四番 字ホラノナロ山 一三〇五番から一三〇九番まで 一三一一番から一三一三番ま で ロ 高知県四万十市西土佐西ケ方字南マキ谷 及び字ホラノナロ山の区域内の土地のう ち、次の一点から九点までを順次結んだ線 及び一点と九点を結んだ線で囲まれた土地 の区域 (イに掲げる土地の区域を除く。) 一点 北緯三三度一分二〇秒一三七八 東経一三二度四五分六秒九三一〇 二点 北緯三三度一分一九秒六六四一 東経一三二度四五分五九秒九六四四 三点 北緯三三度一分一八秒四六〇〇 東経一三二度四五分五七秒六〇四五 四点 北緯三三度一分一七秒一五九六 東経一三二度四五分五七秒七四二五 五点 北緯三三度一分一六秒六三三七 東経一三二度四五分五五秒七六三五 六点 北緯三三度一分二〇秒六三二八 東経一三二度四五分五三秒六六七四 七点 北緯三三度一分二〇秒五四〇九 東経一三二度四五分五五秒二七四六 八点 北緯三三度一分一九秒六八九七 東経一三二度四五分六秒五九〇六 九点 北緯三三度一分二〇秒一四八一 東経一三二度四五分六秒七三〇六 五(一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 小松原川 (二)砂防法第二条の土地の表示 高知県宿毛市坂ノ下字東谷、字西谷及び字 三倉山の区域内の土地のうち、次の一点から 二十一点までを順次結んだ線及び一点と二十 一点を結んだ線で囲まれた土地の区域 一点 北緯三三度五分三二秒八一七九 東経一三二度四三分二三秒四一九三 二点 北緯三三度五分三二秒六二〇九 東経一三二度四三分二三秒八四一四 三点 北緯三三度五分三二秒五〇九五 東経一三二度四三分二三秒二五七三 四点 北緯三三度五分二八秒四五一八 東経一三二度四三分二七秒五二三七 五点 北緯三三度五分二五秒九四〇三 東経一三二度四三分二八秒一九四三 六点 北緯三三度五分四三二八九九 東経一三二度四三分二九秒五七一四 七点 北緯三三度五分二三秒〇四六六 東経一三二度四三分二八秒八五二五 八点 北緯三三度五分二二秒八六五九 東経一三二度四三分二六秒八六一一 九点 北緯三三度五分二二秒六〇六一 東経一三二度四三分二六秒二二九六 十点 北緯三三度五分二〇秒八三〇七 東経一三二度四三分二五秒三三四九 十一点 北緯三三度四三分一九秒八四九一 東経一三二度四三分一九秒九六六三 十二点 北緯三三度五分二六秒九六六三 東経一三二度四三分一九秒九四五四 十三点 北緯三三度五分二七秒九四五二 東経一三二度四三分二〇秒五六五九 十四点 北緯三三度五分二八秒八七二四 東経一三二度四三分二一秒四九七〇 十五点 北緯三三度五分三二秒一九八九 東経一三二度四三分二一秒一九八八 十六点 北緯三三度五分三二秒二〇〇六 東経一三二度四三分二一秒五八九九 十七点 北緯三三度五分三二秒五八五九 東経一三二度四三分二一秒七八九八 ○中国地方整備局告示第六十二号 令和二年中国地方整備局告示第十六号により定めた高梁川水系高梁川及び小田川に係る洪水浸水想 定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を変更したので、水防法(昭和二十 四年法律第百九十三号)第十四条第五項の規定により準用する同条第三項及び第四項並びに水防法施 行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条の規定に基づき、告示する。 なお、令和二年中国地方整備局及び岡山河川事務所に備え置き、一般の縦覧に供する。 令和六年六月十四日 中国地方整備局長 中崎剛 十八点 北緯三三度五分三二秒六三八二 東経一三二度四三分二二秒八七七二 十九点 北緯三三度五分三二秒九〇九八 東経一三二度四三分二三秒三九八七 二十点 北緯三三度五分三二秒三八三九 東経一三二度四三分二三秒三三八二 二十一点 北緯三三度五分三二秒六一五九 東経一三二度四三分二三秒一七一六 ○国土交通省告示第五百十七号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年六月十四日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 水船谷川 二 砂防法第二条の土地の表示 福岡県久留米市田主丸町森部字水船谷及び字 笹ヶ谷の区域内の土地のうち、次の一点から七 点までを順次結んだ線及び一点と七点を結んだ 線で囲まれた土地の区域(昭和四十四年建設省 告示第八百十七号で指定した同号一に掲げる土 地の区域を除く。) 一点 北緯三三度一九分二七秒四八四五 東経一三〇度四三分一二秒二四八七 二点 北緯三三度一九分二七秒八九一二 東経一三〇度四三分一三秒五〇九七 三点 北緯三三度一九分二四秒一七五六 東経一三〇度四三分一四秒五五〇六 四点 北緯三三度一九分二四秒七五九二 東経一三〇度四三分一四秒〇四八四 五点 北緯三三度一九分二一秒二八一八 東経一三〇度四三分一六秒八八一三 六点 北緯三三度一九分二六秒六九〇一 東経一三〇度四三分一六秒五四八二 七点 北緯三三度一九分二七秒二八一二 東経一三〇度四三分一六秒七八五二
国会事項
衆議院
条約送付通知書受領
六月十二日参議院議長から、国会において承認することを議決した次の件を内閣に送付した旨の通知書を受領した。
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
社会保障に関する日本国とオーストラリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
法律公布奏上通知書受領
六月十二日参議院議長から、次の法律の公布を奏上した旨の通知書を受領した。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
議案提出
六月十二日議員から提出した議案は次のとおりである。
不払養育費の立替・取立制度の導入に関する法律案(米山隆一外八名提出)
議案通知書受領
六月十二日参議院から、次の本院提出案を可決した旨の通知書を受領した。
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
又同日参議院から、本院の送付した次の件を承認することを議決した旨の通知書を受領した。
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
社会保障に関する日本国とオーストラリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
質問主意書
六月十二日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。
技能実習生・留学生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策に関する質問主意書(阿部知子提出)
政府によるマイナ保険証推進と健康保険証廃止に関する質問主意書(宮本徹提出)
人工妊娠中絶の費用への公費支援に関する質問主意書(宮本徹提出)
新型コロナ・パンデミック対策の検証に関する質問主意書(宮本徹提出)
サプリメント製造のGMP義務化に関する質問主意書(宮本徹提出)
高等教育の無償化に関する再質問主意書(宮本徹提出)
在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する再質問主意書(屋良朝博提出)
太陽光発電所建設に係る景観に関する質問主意書(馬場雄基提出)
三歳児健診への屈折検査機器の導入及び弱視の早期発見・治療に関する質問主意書(酒井なつみ提出)
放課後児童クラブの位置付け及びさらなる環境整備・処遇改善に関する質問主意書(酒井なつみ提出)
HPVセルフキットの活用支援に関する質問主意書(早稲田ゆき提出)
定額減税に係る源泉徴収義務者の事務負担に関する質問主意書(馬場雄基提出)
留学生のアルバイトに関する質問主意書(吉田アマチュア局の通信に関する無線局運用規則改正に関する質問主意書(鈴木敦提出)
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中国地方整備局告示第六十二号(高梁川水系高梁川及び小田川に係る洪水浸水想定区域の変更) - 第9頁
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