告示令和6年6月14日

国土交通省告示第五百十六号(砂防法第二条に基づく土地の指定)

掲載日
令和6年6月14日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

砂防法第二条の規定による土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定による土地の指定

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国土交通省告示第五百十六号(砂防法第二条に基づく土地の指定)

令和6年6月14日|p.8

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○国土交通省告示第五百十六号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年六月十四日 国土交通大臣 斉藤鉄夫
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 土居ノ谷川
砂防法第二条の土地の表示 高知県南国市稲生字銀助屋敷、字白井谷及 び字ショシゲ谷の区域内的土地のうち、次の 一点から二十六点までを順次結んだ線及び一 点と二十六点を結んだ線に囲まれた土地の区 域
一点 北緯三三度三三分四四秒〇八五三 東経一三三度三七分二八秒二二九九
二点 北緯三三度三七分二九秒一二〇二 東経一三三度三七分二九秒〇八九九
三点 北緯三三度三七分二九秒三九五七 東経一三三度三七分二一秒七七四七
四点 北緯三三度三七分二九秒五〇六二 東経一三三度三七分四三秒〇〇七七
五点 北緯三三度三七分四三秒九七八九 東経一三三度三七分三一秒八一六七
六点 北緯三三度三七分三三秒〇七八三 東経一三三度三七分三九秒六一五五
七点 北緯三三度三七分三三秒七一六七 東経一三三度三七分三七秒二三三三
八点 北緯三三度三七分三三秒六九八二 東経一三三度三七分三六秒六九六一
九点 北緯三三度三七分三三秒六〇二四 東経一三三度三七分三六秒〇六六三
十点 北緯三三度三七分三六秒〇六六三 東経一三三度三七分三五秒六七五二
十一点 北緯三三度三七分三五秒六七五二 東経一三三度三七分三四秒五七五九
十二点 北緯三三度三七分三四秒五七五九 東経一三三度三七分三四秒八九九二
十三点 北緯三三度三七分三四秒八九九二 東経一三三度三七分二九秒三七一一
十四点 北緯三三度三七分二九秒三七一一 東経一三三度三七分二六秒八〇七七
十五点 北緯三三度三七分二六秒八〇七七 東経一三三度三七分二六秒三六四六
十六点 北緯三三度三七分二六秒三六四六 東経一三三度三七分二六秒三六五一
十七点 北緯三三度三七分二六秒三六五一 東経一三三度三七分二四秒一七八九
十八点 北緯三三度三二分三五秒二九二六 東経一三三度三七分二七秒一一三三
十九点 北緯三三度三二分三六秒九五一六 東経一三三度三七分二六秒八五六〇
二十点 北緯三三度三二分三八秒二二九八 東経一三三度三七分二七秒九四八七
二十一点 北緯三三度三二分四〇秒四九七八 東経一三三度三七分二八秒〇六八一
二十二点 北緯三三度三二分四一秒一五三〇 東経一三三度三七分二八秒五五四三
二十三点 北緯三三度三二分四一秒五〇二三 東経一三三度三七分二八秒八九一四
二十四点 北緯三三度三二分四二秒五四二三 東経一三三度三七分三二秒八三一二
二十五点 北緯三三度三二分四三秒九三七二 東経一三三度三七分二七秒九五七一
二十六点 北緯三三度三二分四四秒〇三七二 東経一三三度三七分三八秒一二〇六
(二) 砂防法第一条の土地に係る河川の名称 川口谷川
砂防法第二条の土地の表示 高知県高岡郡檮原町川口の区域内的土地の うち、次の一点から二十二点までを順次結ん だ線及び一点と二十二点を結んだ線に囲まれ た土地の区域
一点 北緯三三度二二分三〇秒七三九八 東経一三三度五四分五二秒六九六二
二点 北緯三三度二二分三一秒三〇四八 東経一三三度五四分五〇秒三一〇二
三点 北緯三三度二二分三一秒九二四三 東経一三三度五四分四五秒四二一三
四点 北緯三三度二二分三四秒二五八一 東経一三三度五四分四〇秒八一〇一
五点 北緯三三度二二分三五秒三六三〇 東経一三三度五四分三九秒三三三三
六点 北緯三三度二二分三七秒四三三三 東経一三三度五四分三四秒一一九〇九
七点 北緯三三度二二分三八秒六〇五四 東経一三三度五四分三四秒二七三九
八点 北緯三三度二二分四〇秒〇八〇五 東経一三三度五四分三三秒七八〇九
九点 北緯三三度二二分四一秒九五一四 東経一三三度五四分四三秒五一一九
十点 北緯三三度二二分四三秒五四九一 東経一三三度五四分三三秒二六五三
十一点 北緯三三度二二分四一秒三三二〇 東経一三三度五四分三六秒三八九八
十二点 北緯三三度二二分四一秒九〇五三 東経一三三度五四分三七秒七五五八
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国土交通省告示第五百十六号(砂防法第二条に基づく土地の指定) - 第8頁
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