告示令和6年6月14日
国土交通省告示第五百十二号(砂防法第二条の土地の指定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
本紙
原文ページ
p.7
本紙p.7
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出典・注意
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抽出要点
砂防法第二条の土地の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 砂防法第二条の土地の指定
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七砂防法第二条の土地に係る河川の名称
上小田中沢
(二) 砂防法第二条の土地の表示
長野県中野市大字中野字観音平の区域内の
土地のうち、次の一点から六点までを順次結
んだ線及び一点と六点を結んだ線に囲まれた
土地の区域
一点北緯三六度四四分三〇秒〇四六三
東経一三八度四三分〇三秒八四〇四
二点北緯三六度四四分三〇秒四八四六
東経一三八度四二分〇五秒九三四五
三点北緯三六度四四分二七秒九三六三
東経一三八度四二分〇七秒九一四四
四点北緯三六度四四分二四秒五九九九
東経一三八度四二分〇五秒六七九四
五点北緯三六度四四分二五秒六九五六
東経一三八度四三分〇三秒三六三七
六点北緯三六度四四分二八秒二二〇〇
東経一三八度四三分〇二秒四五九〇
○国土交通省告示第五百十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年六月十四日
国土交通大臣斉藤鉄夫
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
樫木茶屋南川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
広島県安芸郡熊野町大字平谷字清水山二二
七番地内四等三角点矢野峠を基準点とし、次
に掲げる土地に存する標柱一号から十二号ま
でを順次結んだ線及び標柱一号と十二号を結
んだ線に囲まれた土地の区域
基準点から二・六六度五六分五五秒
七五〇・七八一メートルの地点
標柱一号から六四度四六分〇一秒
六・三六九メートルの地点
標柱二号から一四五度三七分二三秒
五・〇四四メートルの地点
標柱三号から六〇度一二分二三秒
六・七八二メートルの地点
標柱四号から一四五度五分二分〇四秒
九・五六〇メートルの地点
標柱五号から一九八度五五分四七秒
二六・五〇六メートルの地点
標柱六号から一七度五九分三三秒
一〇六・三〇〇メートルの地点
標柱七号から二四七度五〇分四九秒
三六・六九七メートルの地点
標柱八号から三三八度の地点二四〇秒
一五・六四三メートルの地点
標柱九号から一六度〇一分四三秒
一二五・一九九メートルの地点
標柱十号から四〇度五九分一一秒
二二・二九〇メートルの地点
標柱十一号から一一八度一六分〇一秒
三〇・二九五メートルの地点
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
西父木野川支川三
(二) 砂防法第二条の土地の表示
広島県神石郡神石高原町父木野の区域内の
土地のうち、次の一点から二十二点までを順
次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線に
囲まれた土地の区域
一点北緯三四度三九分五四秒八一六一
東経一三三度一三分四九秒一九〇七
二点北緯一三三度一三分五五秒七七一六
東経一三三度一三分四八秒五六七五
三点北緯三四度三九分五六秒二三三四
東経一三三度一三分四四秒六二五三
四点北緯三四度三九分五七秒一五四七
東経一三三度一三分四三秒六七〇四
五点北緯三四度三九分五六秒九三九一
東経一三三度一三分四一秒六八九一
六点北緯三四度三九分五六秒〇九〇〇
東経一三三度一三分四四秒〇一〇〇
七点北緯三四度三九分五五秒六八二二
東経一三三度一三分四四秒六二一一
八点北緯三四度三九分五四秒五九三一
東経一三三度一三分四四秒五二三〇
九点北緯三四度三九分五四秒七九一八
東経一三三度一三分四三秒五五七二
十点北緯三四度三九分五六秒五七〇四
東経一三三度一三分四〇秒八一六五
十一点北緯三四度三九分五七秒九一七〇
東経一三三度一三分四〇秒一九三九
十二点北緯三四度三九分五八秒八一八八
東経一三三度一三分四一秒一〇五六
十三点北緯三四度三九分五六秒九二八九
東経一三三度一三分四六秒八四一八
十四点北緯三四度三九分五八秒七九四三
東経一三三度一三分五一秒八八八二
十五点北緯三四度三九分五八秒四〇二二
東経一三三度一三分五三秒八九五九
十六点北緯三四度三九分五八秒一二四二
東経一三三度一三分五四秒二〇九二
十七点北緯三四度三九分五六秒二九九九
東経一三三度一三分五二秒四〇五七
十八点北緯三四度三九分五六秒七〇九七
東経一三三度一三分五一秒一四八二
十九点北緯三四度三九分五六秒〇六七三
東経一三三度一三分五〇秒八一三二
二十点北緯三四度三九分五五秒六〇九〇
東経一三三度一三分五一秒四七九四
二十一点北緯三四度一三分五五秒〇一六一
東経一三三度一三分五一秒四九六七
二十二点北緯三四度三九分五四秒五二六九
東経一三三度一三分五〇秒〇一八四
(三) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
戸坂城山川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
広島県広島市東区戸坂出江三丁目、戸坂大
上一丁目及び戸坂城山町の区域内の土地のう
ち、次の一点から九点までを順次結んだ線及
び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区
域
一点北緯三四度二五分三八秒二〇一八
東経一三二度二九分三四秒八二八九
二点北緯三四度二五分三五秒三三六七
東経一三二度二九分一六秒〇六四二
三点北緯三四度二五分三三秒六八三二
東経一三二度二九分一二秒六六五五
四点北緯三四度二五分二九分一二秒七七ー〇
東経一三二度二九分一二秒七五六一
五点北緯三四度二五分三二秒七五五八
東経一三二度二九分一二秒五九七八
六点北緯三四度二五分二三秒三一九七
東経一三二度二九分一二秒八〇九〇
七点北緯三四度二五分三四秒四五二一
東経一三二度二九分一四秒四七〇九一
八点北緯三四度二五分二九分一四秒七〇九一
東経一三二度二五分二九分一四秒七〇九一
九点北緯三四度二五分三八秒五一〇八
東経一三二度二九分一四秒一一四七
○国土交通省告示第五百十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年六月十四日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
根倉谷
二砂防法第二条の土地の表示
岐阜県揖斐郡揖斐川町外津汲字宮洞、字真洞、
字根倉、字月岡及び字鍛治山の区域内の土地の
うち、次の一点から十一点までを順次結んだ線
及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の
区域(明治三十一年内務省告示第八十八号で指
定した土地の区域を除く。)
一点北緯三五度三三分一一秒一七八五
東経一三六度三〇分三四秒五六二九
二点北緯三五度三三分一二秒〇〇一四
東経一三六度三〇分三三秒一四九〇
三点北緯三五度三三分一二秒二三六九
東経一三六度三〇分三二秒二一七〇
四点北緯三五度三三分一二秒六九四一
東経一三六度三〇分三四秒七七三九
五点北緯三五度三二分一四秒四四五六
東経一三六度三〇分三三秒一六五五
六点北緯三五度三二分一四秒一九九八
東経一三六度三〇分三四秒一二三六
七点北緯三五度三二分一三秒一三三三
東経一三六度三〇分三五秒九五三二
八点北緯三五度三二分一三秒四三六三
東経一三六度三〇分二四秒〇二八一
九点北緯三五度三二分一二秒〇六六七
東経一三六度三〇分四一秒三七七六
十点北緯三五度三二分一秒〇九四四
東経一三六度三〇分三七秒二〇二一
十一点北緯三五度三〇分三六秒二一五九
東経一三六度三〇分三七秒二〇二一
○国土交通省告示第五百十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第
一項の規定により、次の土地において、令和六年
度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行
規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第
一項の規定に基づき、告示する。
令和六年六月十四日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一フクベ谷
岐阜県揖斐郡揖斐川町西津汲字飯盛山の区域
内の土地のうち、次の一点から十三点までを順
次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲ま
れた土地の区域
一点北緯三五度三三分二六秒六〇八四
東経一三六度二九分五五秒三三三三
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