会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則
令和6年6月14日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(代表者等の資格の証明等)
第十五条 審査申立人の代表者若しくは管理人、
総代又は代理人の資格は、前条の規定の適用が
ある場合のほか、書面で証明しなければならない。
法第三十一条第一項において準用する行政
不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以
下「準用行政不服審査法」という。)第十二条第
二項ただし書に規定する特別の委任について
も、同様とする。
2 審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又
は代理人がその資格を失ったときは、審査申立
人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければ
ならない。
3 前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管
理人又は代理人の資格について準用する。この
場合において、第一項中「前条の規定の適用が
ある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、
「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十
三条第四項ただし書」と、前項中「審査申立人
は」とあるのは「参加人は」と読み替えるもの
とする。
(裁決書の記載事項等)
第十六条 法第三十条第一項に規定する書面に
は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該裁決
をした検察庁の長が記名押印しなければならな
い。
一 裁決書の表示
二 審査申立人の氏名又は名称及び住所
三 審査申立人が法人等であるときは、当該法
人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
四 裁決に係る審査の申立てを特定するに足り
る事項
五 裁決の結果及び理由
六 裁決の年月日
(送達に関する規定の準用)
第十七条 第九条から第十一条までの規定は、法
第三十条第二項の規定による裁決書の謄本の送
達について準用する。この場合において、第九
条中「消去等決定若しくは消去命令」とあり、
及び第十一条中「消去等決定又は消去命令」と
あるのは「裁決」と、第九条から第十一条まで
の規定中「検察官」とあるのは「検察庁の長」
と読み替えるものとする。
(意見書の提出)
第十八条 準用行政不服審査法第三十条第二項の
規定により意見書を提出するときは、正本及び
当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当
する通数の副本を提出しなければならない。
2 準用行政不服審査法第三十条第三項の規定に
よる意見書の送付は、意見書の副本によってす
る。
(交付の求め)
第十九条 準用行政不服審査法第三十八条第一項
の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を
記載した書面を提出してしなければならない。
一 交付の求めに係る準用行政不服審査法第三
十八条第一項に規定する書類(以下「特定書
類」という。)又は交付の求めに係る同項に規
定する電磁的記録(以下「特定電磁的記録」
という。)を特定するに足りる事項
二 特定書類又は特定電磁的記録について求め
る交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法
をいう。)
(交付の方法)
第二十条 準用行政不服審査法第三十八条第一項
の規定による交付は、次に掲げる方法によって
する。
一 特定書類(法第三十一条第二項の規定によ
り交付を求めることができない部分を除く。)
の写しの交付にあつては、当該特定書類を複
写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカ
ラーで複写したものの交付
二 特定電磁的記録(法第三十一条第二項の規
定により交付を求めることができない部分を
除く。) に記録された事項を記載した書面の交
付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両
面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(手数料の納付)
第二十一条 令第二条第二項の法務省令で定める
書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付
書とする。
一 手数料の納付の年月日
二 手数料の額
三 特定書類又は特定電磁的記録を特定するに
足りる事項
四 交付に係る用紙の枚数
附則
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する
規定の施行の日(令和六年六月二十日) から施行
する。
○会計検査院規則第四号
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十二条第三項及び第三十八条の規定に基づき、会
計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和六年六月十四日
会計検査院長 田中弥生
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の一部を次のよ
うに改正する。
別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄中「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」の下に
「脱炭素成長型経済構造移行推進機構」を加える。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄の規
定は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構の成立の日から適用する。
告
示
○政治資金適正化委員会告示第十七号
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資
金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和六年六月十四日
政治資金適正化委員会委員長 野々上尚
登録番号 登録年月日 氏名
六一四〇 六、一、一五 李 日海
六一四一 六、一、一五 薄井 美朗
六一四二 六、一、一五 林伸幸
六一四三 六、一、一五 三重野和敏
六一四四 六、一、一五 越場真琴
六一四五 六、一、一五 佐藤健一
六一四六 六、一、一五 眞島隆行
六一四七 六、一、一五 水津康貴 (業務上の呼称 大塚康貴)
六一四八 六、一、一五 千地雅巳
六一四九 六、一、一五 岩井泉
六一五〇 六、一、一五 前島修 (業務上の呼称 浦田泉)
六一五一 六、一、一五 小西優一
六一五二 六、一、一五 松川秀和
六一五三 六、一、一五 佐久間玄任
六一五四 六、一、一五 中里秀雄
六一五五 六、一、一五 高田博行
六一五六 六、一、一五 鎌田孝生
○政治資金適正化委員会告示第十八号
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資
金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和六年六月十四日
政治資金適正化委員会委員長 野々上尚
登録番号 氏名 抹消年月日 抹消事由
一八九 中坪正芳 六、一、一九 政治資金規正法第十九条の二三第一項第一号
一二六 菅本聡子 六、一、一五 本人からの申請
三四六 船岡照明 六、二、一七 政治資金規正法第十九条の二三第一項第一号
五六八〇 中嶋靖泰 六、二、二九 政治資金規正法第十九条の二三第一項第一号