公示送達(茅ケ崎市計画事業田端西地区土地区画整理事業)
令和6年6月14日|p.24
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公示送達
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
第九十九条第二項による茅ケ崎市計画事業田端西地区土地区画整理事業の左記に記載する者に対する仮換地の使用収益開始の通知は、送付するべき場所及びその代表者を確知することができないので、同法第百三十三条第一項の規定により当該通知書の送付に代えてその内容を公告する。
記
一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 神奈川県高座郡寒川町一之宮三丁目三八番一六号 オザワビル二〇二号室
氏名 株式会社興栄物産
二、通知の内容
仮換地の使用または、収益を開始することが出来る日 令和六年六月一日 仮換地七街区十画地
なお、仮換地の使用収益開始の通知、案内図、仮換地明細図については、神奈川県高座郡寒川町田端一一八○番地にある寒川町田端西地区土地区画整理組合事務所掲示場に掲示してあります。
教示
一、この通知に不服がある場合には、この通知を知った日の翌日から起算して三箇月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます。(なお、この通知を知った日の翌日から起算して三箇月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して一年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
二、この通知については、この通知を知った日の翌日から起算して六箇月以内に、寒川町田端西地区土地区画整理組合を被告として(訴訟において寒川町田端西地区土地区画整理組合を代表する者は理事長となります。)、通知の取消しの訴えを提起することができます。(なお、この通知を知った日の翌日から起算して六箇月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して一年を経過すると通知の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、右記の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に、通知の取消しの訴えを提起することができます。
令和六年六月十四日
神奈川県高座郡寒川町田端一一八○番地
寒川町田端西地区土地区画整理組合
理事長 大谷光昭
する仮換地の使用収益開始の通知は、送付するべき場所を確知することができないので、同法第百三十三条第一項の規定により当該通知書の送付に代えてその内容を公告する。
記
一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 神奈川県高座郡寒川町田端一四八○番地
氏名 石黒英樹
二、通知の内容
仮換地の使用または、収益を開始することが出来る日 令和六年六月一日 仮換地十街区六画地
なお、仮換地の使用収益開始の通知、案内図、仮換地明細図については、神奈川県高座郡寒川町田端一一八○番地にある寒川町田端西地区土地区画整理組合事務所掲示場に掲示してあります。
教示
一、この通知に不服がある場合には、この通知を知った日の翌日から起算して三箇月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます。(なお、この通知を知った日の翌日から起算して三箇月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して一年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
二、この通知については、この通知を知った日の翌日から起算して六箇月以内に、寒川町田端西地区土地区画整理組合を被告として(訴訟において寒川町田端西地区土地区画整理組合を代表する者は理事長となります。)、通知の取消しの訴えを提起することができます。(なお、この通知を知った日の翌日から起算して六箇月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して一年を経過すると通知の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、右記の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に、通知の取消しの訴えを提起することができます。
令和六年六月十四日
神奈川県高座郡寒川町田端一一八○番地
寒川町田端西地区土地区画整理組合
理事長 大谷光昭