その他令和6年6月14日

平均排出量の測定原則(電気式ハイブリッド自動車含む)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.131 - p.132
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

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平均排出量の測定原則(電気式ハイブリッド自動車含む)

令和6年6月14日|p.131-132

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7. 試験手順
7.1. 平均排出量の測定の原則
平均排出量を測定するために、1.(1)に掲げる自動車にあってはエンジンを7.2.1.及び7.2.2.に規定した試験サイクルの間において作動させること。平均排出量の測定には、排気中の成分の質量又は個数及び対応するエンジンのサイクル仕事量を決定することが要求される。成分は、7.1.1.及び7.1.2.に規定されたサンプリングによって決定する。なお、電気式ハイブリッド自動車にあっては車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省告示第474号)第4号第4改訂版の規定に基づくハイブリッド用過渡試験サイクルを適用し、平均排出量の計算等を行うこととする。この場合において、同規則6.6.1.及び6.6.2.中「ガス状物質は±25%を超えず、PM質量は±25%
(号外第143号)
令和6年6月14日金曜日
イブリッド自動車として、平均排出量の計算等を行うこととする。この場合において、同規則 6.6.1.及び6.6.2.中「ガス状物質は±25%を超えず、PM質量は±25%又は0.005g/kWhの いずれか大きい方を上回る違いがない場合」とあるのは「±25%又は0.005g/kWhのいずれ か大きい方を上回る違いがない場合」と、6.3.2.及び6.3.3.中「基準エンジン出力及び測定し たエンジン出力」とあるのは「測定したエンジン出力」と、9.5.5.中「0.000480」とあるのは、 「0.000507」と読み替えるものとし、8.5.2.3.2.及び8.5.3.1.において測定した希釈空気中の ガス状物質濃度及びm₀の値がマイナスとなった場合は、希釈空気中のガス状物質濃度及びm₀ の値をそれぞれゼロとみなし、8.6.2.において測定したCH₄がマイナスになった場合又は CH₄を測定しない場合は、CH₄濃度はゼロとみなし、THC質量をNMHC質量とする。
7.1.1.~7.8.7. (略)
8.~10. (略)
別紙1~別紙10 (略)
Ⅲ JH25モード法(内燃機関車)
1.~18. (略)
別紙1~別紙10 (略)
別紙11 WHSCモード燃料消費率測定試験方法
1. 適用範囲
法75条第4項及び施行規則第62条の6第1項の規定による検査を実施する際に限り、JH25 モード法における重量車燃料消費率試験に代わる検査の確認手法として用いることができる。
2. 試験モード
試験モードはⅡにおける傾斜付き定常試験サイクル(以下「WHSC」という。)に基づいて 実施することとする。
3. 試験条件
試験条件はⅡ.6.試験条件に基づいて実施すること。
4. 試験手順
Ⅱ.7.3.の試験手順に基づいて実施すること。ただし、WHTCの試験手順は適用しないも のとする。
5. 燃料消費率算定方法
試験モードの燃料消費率は、5.1.又は5.2.のいずれかの方法により算出する。
5.1. カーボンバランス法
WHSC燃料消費率は、WHSCモードで測定された排出ガス成分の排出率を用いて、次式 により算定する。
$$\mathrm{F}_{\mathrm{WHSC}}=\left(\left(429 \times \mathrm{CO}_{\mathrm{mass}}+862 \times \mathrm{THC}_{\mathrm{mass}}+273 \times \mathrm{CO}_{2 \mathrm{mass}}\right) / \mathrm{W}_{\mathrm{act}}\right) / 862$$
FWHSC:WHSC燃料消費率(g/kWh)
COmass:COの排出量(g/test)
THCmass:THCの排出量(g/test)
CO₂mass:CO₂の排出量(g/test)
Wact:試験サイクルの実際のサイクル仕事量(kWh)
又は0.005g/kWhのいずれか大きい方を上回る違いがない場合」とあるのは「±25%又は 0.005g/kWhのいずれか大きい方を上回る違いがない場合」と、6.3.2.及び6.3.3.中「基準 エンジン出力及び測定したエンジン出力」とあるのは「測定したエンジン出力」と、9.5.5.中 「0.000480」とあるのは、「0.000507」と読み替えるものとし、8.5.2.3.2.及び8.5.3.1.におい て測定した希釈空気中のガス状物質濃度及びm₀の値がマイナスとなった場合は、希釈空気中 のガス状物質濃度及びm₀の値をそれぞれゼロとみなし、8.6.2.において測定したCH₄がマイ ナスになった場合又はCH₄を測定しない場合は、CH₄濃度はゼロとみなし、THC質量をN MHC質量とする。
7.1.1.~7.8.7. (略)
8.~10. (略)
別紙1~別紙10 (略)
Ⅲ JH25モード法(内燃機関車)
1.~18. (略)
別紙1~別紙10 (略)
(新設)
p.131 / 2
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平均排出量の測定原則(電気式ハイブリッド自動車含む) - 第131頁
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