その他令和6年6月14日
学校法人の監査報告に関する規定(官報号外抜粋)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.70 - p.74
号外p.70-p.74
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(監査報告の内容)
第三十一条 監事(会計監査人を置く学校法人(法第百五十二条第六項の規定において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類が当該学校法人の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 監査報告を作成した日
2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(監査報告の通知期限等)
第三十二条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
(計算関係書類の提供)
第三十三条 計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようと
するときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
(会計監査報告の内容)
第三十四条 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計
監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類が当該学校法人の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示
しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応
じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる学校
法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び収支の状況を全ての
重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き
一般に公正妥当と認められる学校法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期
間の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、
除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
ハ 不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 会計監査報告を作成した日
2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人
の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある
事項とする。
一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(会計監査人を置く学校法人の監事の監査報告の内容)
第三十五条 会計監査人を置く学校法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項
に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする
監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次
条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(会計監査報告の通知期限等)
第三十六条 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対
し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十八条において同じ)。
第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行うた理事
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第三十八条において同じ)。
第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき 当該通知を受ける監事として定められた監事
前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
会計監査人を置く学校法人の監事の監査報告の通知期限
会計監査人を置く学校法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。
会計監査報告を受領した日(第三十六条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第四節 事業報告書等の監査
第三十九条 法第百四条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の監査(事
業報告書及びその附属明細書に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、この
節に定めるところによる。
(監査報告の内容)
第四十条 監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容と
する監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書及びその附属明細書が法令又は寄附行為に従い当該学校法人(法第百五十二条
第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この節において同じ。)の状況を
正しく示しているかどうかについての意見
三 当該学校法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反す
る重大な事実があつたときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
五 第二十九条第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合に
おいて、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監査報告の通知期限等)
第四十一条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告書
及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該事業報告書を受領した日から四週間を経過した日
二 当該事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の
通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定
による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその
附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定めら
れた理事
二 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告書及びその附属明細書の作成に関する職務を行つ
た理事
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき
監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
第五節
提供書類等の評議員への提供
第四十二条 法第百五条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に
よる計算書類及び事業報告書並びに監査報告書(会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監
査報告を含む。以下この条において「提供書類等」という。)の提供に関しては、この条の定め
るところによる。
2 定時評議員会の招集通知(法第七十条第四項又は第五項(これらの規定を法第百五十二条第
六項において準用する場合を含む。)の通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方
法により行う場合にあつては、提供書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければな
らない。
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供書類等が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した
書面の提供
ロ 提供書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事
項を記載した書面の提供
二 情報通信の技術を利用する方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当
該イ又はロに定める方法
イ 提供書類等が書面をもつて作成されている場合 情報通信の技術を利用する方法による
当該書面に記載された事項の提供
ロ 提供書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合 情報通信の技術を利用する方法
による当該電磁的記録に記録された事項の提供
3 理事は、計算書類又は事業報告書の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を
発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後
の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第六節
財産目録
第四十三条 法第百七条第一項第一号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に
掲げる財産目録は、理事会の決議による承認を受けなければならない。
2 法第百四条及び第百五条(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含
む。)並びに第三十条から前条までの規定は、学校法人(法第百五十二条第六項において準用す
る場合にあつては、準学校法人)が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続につ
いて準用する。
第六章
寄附行為の変更
(寄附行為変更認可申請手続等)
第四十四条 法第百八条第三項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認
可申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及
び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 寄附行為で所定の手続(法第百八条第一項及び第二項に規定する手続(同項に規定する手続
に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法
人等(法第百五十条の軽微な変更として文部科学省令で定めるもの以外の寄附行為の変更の
認可を受けようとするものに限る。)にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証
する書類
二 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、次に掲げる書類
イ 「略」
ロ 第三条第一項第十号に掲げる書類
三 「略」
[章名を加える。]
(寄附行為変更認可申請手続等)
第四条 法第四十五条第一項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可
申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及び
事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 寄附行為で所定の手続(法第四十二条に規定する手続を含む。以下同じ。)を経たことを証す
る書類
二 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、次に掲げる書類
イ 「同上」
ロ 第二条第一項第七号に掲げる書類
三 「同上」
p.70 / 5
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