政令令和6年6月14日

私立学校法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第143号
発令機関内閣

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私立学校法施行令等の一部を改正する政令

令和6年6月14日|p.57

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第一条の次に次の四条を加える。 (法第七十条第五項の規定による承諾に関する手続等) 第二条 法第七十条第五項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による承諾は、理事が、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る評議員に対し法第七十条第五項の規定による通知の発出に用いる情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示した上で、当該評議員から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。 2 理事は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る評議員から書面等により法第七十条第五項の規定による情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による通知の発出をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該評議員から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 前二項の規定は、法第七十二条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む)の規定による承諾について準用する。この場合において、前二項中「理事」とあるのは「評議員」と、「評議員」とあるのは「他の評議員」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、法第七十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十二条第四項の規定による承諾について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「理事」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。 (大臣所轄学校法人等の基準) 第三条 法第百四十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 最終会計年度(法第百三条第二項に規定する計算書類につき法第百四条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた場合における当該計算書類に係る会計年度のうち最も遅い会計年度をいう。次号及び次条第一項各号において同じ。)に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が十億円以上であること。 二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。 2 学校法人又は法第百五十二条第五項の法人が最初に法第百四条第三項の承認を受けるまでの間(次条第二項において「計算書類承認前期間」という。)については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、法第百三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表(次条第二項において「成立時貸借対照表」という。)の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であることとする。 3 法第百四十三条の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業を行う区域に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項に規定する広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。 (常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準) 第四条 法第百四十五条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める大臣所轄学校法人等又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が百億円以上であること。 と。 二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。 2 計算書類承認前期間については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、成立時貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であることとする。 (文部科学省令への委任) 第五条 第三条第一項第一号及び前条第一項第一号の経常的な収益の額の計算方法その他の前二条の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 (租税特別措置法施行令等の一部改正) 第二条 次に掲げる政令の規定中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める。 一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十四条の七第三号 二 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の七第三号 三 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)別表学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人の項 四 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十七条第四号 五 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条第一項第十四号ロ⑶、第七十三条第一項第三号ロ及び第七十七条第四号 六 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号 七 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第十七条第一項第五号 八 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第二条第五号 九 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第一条第一項第三号の法人を定める政令(平成二十二年政令第百二十三号)第八号 (沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正) 第三条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)の一部を次のように改正する。 第四十九条第一号中「第三十八条第八項第一号」を「第三十一条第一項第三号」に改める。 (文部科学省組織令の一部改正) 第四条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。 第五十三条第一号中「一」及び第十四条第一項の基準」を削り、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。 二 学校法人の会計に関する制度の企画及び立案並びに学校法人の会計に関する行政の一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。 附則 (施行期日) 1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。 (地方自治法施行令の一部改正) 2 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 別表第一私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)の項中「第二条、第三条第二項及び第四条から第六条まで」を「第六条、第七条第二項及び第八条」に改める。 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 総務大臣 松本剛明 法務大臣 小泉龍司 財務大臣 鈴木俊一 文部科学大臣 盛山正仁 厚生労働大臣 武見敬三 経済産業大臣 齋藤健
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私立学校法施行令等の一部を改正する政令 - 第57頁
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