政令令和6年6月14日

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百七号
発令機関内閣

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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年6月14日|p.55

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政令
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年六月十四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正
政令第二百七号
政令
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する 内閣は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第九条第一項、第三項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百五十八号)の一部を次のように改める。 第五条第一項中「第十二条」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 次条第一項第二号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額
イ 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合六千四百円
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正
総務大臣松本剛明 法務大臣小泉龍司 財務大臣鈴木俊一 厚生労働大臣武見敬三 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第二に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額
第五条に次の一項を加える。 3 前二項の規定にかかわらず、遺族給付金の支給を受けるべき遺族が、犯罪被害者の死亡の時において、犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は父母であった場合における遺族給付基礎額は、前二項の規定により算定した額に四千二百円を加えた額とする。 第十二条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を休業加算基礎額とする。
一 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十歳未満である場合三千二百円 二 前号に掲げる場合以外の場合であって、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第三に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額
第十四条第二項第二号を次のように改める。 二 犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額
イ 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十歳未満である場合五千九百円 ロ イに掲げる場合以外の場合であって、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第五に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額
別表第一の六十歳以上の項中「五、七〇〇円」を「六、四〇〇円」に改める。 別表第二の二十歳未満の項及び二十歳以上二十五歳未満の項を削り、同表の二十五歳以上三十歳未満の項中「四、五〇〇円」を「六、四〇〇円」に改め、同表の三十歳以上三十五歳未満の項及び三十五歳以上四十歳未満の項中「五、三〇〇円」を「六、四〇〇円」に改め、同表の四十歳以上四十五歳未満の項中「四、三〇〇円」を「六、四〇〇円」に改め、同表の五十歳以上五十五歳未満の項中「四、二〇〇円」を「六、四〇〇円」に改め、同表の五十五歳以上六十歳未満の項中「三、六〇〇円」を「六、四〇〇円」に改め、同表の六十歳以上の項中「三、三〇〇円」を「六、四〇〇円」に改める。
別表第三の二十歳未満の項を削り、同表の二十歳以上二十五歳未満の項中「二、五〇〇円」を「三、二〇〇円」に改め、同表の二十五歳以上三十歳未満の項中「三、一〇〇円」を「三、二〇〇円」に改め、同表の四十五歳以上五十歳未満の項及び五十歳以上五十五歳未満の項中「二、九〇〇円」を「三、二〇〇円」に改め、同表の五十五歳以上六十歳未満の項中「三、五〇〇円」を「三、二〇〇円」に改め、同表の六十歳以上の項中「二、三〇〇円」を「三、二〇〇円」に改める。 別表第五の二十歳未満の項を削り、同表の二十歳以上二十五歳未満の項中「四、二〇〇円」を「五、九〇〇円」に改め、同表の二十五歳以上三十歳未満の項中「五、二〇〇円」を「五、九〇〇円」に改め、同表の四十歳以上四十五歳未満の項及び四十五歳未満の項中「五、三〇〇円」を「五、九〇〇円」に改め、同表の四十五歳以上五十歳未満の項及び五十歳以上五十五歳未満の項中「四、九〇〇円」を「五、九〇〇円」に改め、同表の五十五歳以上六十歳未満の項中「四、二〇〇円」を「五、九〇〇円」に改め、同表の六十歳以上の項中「三、九〇〇円」を「五、九〇〇円」に改める。
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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第55頁
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