私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年6月14日|p.6
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◇私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第ニ〇九号)(文部科学省)一 私立学校法施行令の一部改正関係
1 私立学校法第七○条第五項の規定による承諾に関する手続等私立学校法第七○条第五項の規定による承諾等に関して、文部科学省令で定めるところにより書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものによって得るものとする等の承諾を得る手続に関する規定を整備することとした。(第二条関係)2 大臣所轄学校法人等の基準㈠ 私立学校法第一四三条の政令で定める学校法人等の事業の規模に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。第三条第一項及び第二項関係⑴ 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が一〇億円以上であること。⑵ 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二〇億円以上であること。㈡ 私立学校法第一四三条の政令で定める学校法人等の事業を行う区域に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。(第三条第三項関係)⑴ 三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。⑵ 広域の通信制の課程を置く私立高等学校等を設置していること。3 準則常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準私立学校法第一四五条第一項の政令で定める大臣所轄学校法人等の事業の規模に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。(第四条関係)㈠ 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が一〇〇億円以上であること。㈡ 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二〇〇億円以上であること。
二 関係政令の整備関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条~第四条関係)三 施行期日等1 その他関係政令について所要の規定の整理を行うこととした。(附則第二項関係)2 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。