告示令和6年6月14日

国土交通省告示(自動車審査試験項目別費用額等の改正)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.103 - p.105
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示(自動車審査試験項目別費用額等の改正)

令和6年6月14日|p.103-105

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備考
一(略)
二 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
第三百十三号(略)
(略)(略)
三 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
第二十九号、第三十七号、第四十一号、第四十五号、第四十七号及び第百三十一号(略)
第三十号、第三十七号の二、第四十二号、第四十八号及び第百三十号(略)
第三十号の二、第三十七号の三、第四十三号、第四十九号及び第百三十一号(略)
(略)(略)
第百二十二号の三及び第百三十一号(略)
四~七(略)
別表第二
特定装置審査試験項目特定装置審査試験項目別費用額
一~四十(略)(略)
四十一 保安基準第二十二条の四第二項に定める基準に係る試験(略)
四十二~五十九(略)(略)
五十九の二 保安基準第三十二条第三項、第六項及び第九項、第三十三条第三項、第三十三条の二第二項、第三十四条第三項、第三十四条の二第三項、第三十四条の三第二項、第三十五条第三項、第三十五条の二第三項及び第五項、第三十六条第三項、第三十七条第三項、第三十十二万五千円
備考
一(略)
二 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
第百三十号の三(略)
(略)(略)
三 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
第二十九号、第三十七号、第四十一号、第四十五号、第四十七号及び第百三十号の二(略)
第三十号、第三十七号の二、第四十二号、第四十八号及び第百三十号の二(略)
第三十号の二、第三十七号の三、第四十三号、第四十九号及び第百三十号の二(略)
(略)(略)
第百二十二号の三及び第百三十号の二(略)
四~七(略)
別表第二
特定装置審査試験項目特定装置審査試験項目別費用額
一~四十(略)(略)
四十一 保安基準第二十二条の四に定める基準に係る試験(略)
四十二~五十九(略)(略)
五十九の二 保安基準第三十二条第三項及び第六項、第三十三条第三項、第三十三条の二第二項、第三十四条第三項、第三十四条の二第三項、第三十四条の三第二項、第三十五条第三項、第三十五条の二第三項及び第五項、第三十六条第三項、第三十七条第三項、第三十七条の二第十二万五千円
七条の二第三項、第三十七条の三第三項、第三十七条の四第三項、第三十八条第三項、第三十八条の二第三項、第三十九条第三項、第三十九条の二第三項、第四十条第三項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第四十一条の三第三項、第四十一条の四第四項並びに第四十一条の五第四項に定める基準に係る試験(二輪自動車に係る試験に限る。)
六十五~九十一 (略)(略)
九十二 保安基準第四十六条の二に定める基準に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(三輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに係る試験に限る。)十八万七千円
九十三 保安基準第四十六条の二に定める基準に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに係る試験に限る。)二十七万円
九十四 (略)(略)
九十五・九十六 (略)(略)
備考
一 (略)
二 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われる前に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
第九十四号(略)
(略)(略)
三 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
第十七号、第十七号の九、第二十号の二、第二十四号の二及び第九十二号(略)
三項、第三十七条の三第三項、第三十七条の四第三項、第三十八条第三項、第三十八条の二第三項、第三十九条第三項、第三十九条の二第三項、第四十条第三項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第四十一条の三第三項並びに第四十一条の四第四項に定める基準に係る試験(二輪自動車に係る試験に限る。)
六十五~九十一 (略)(略)
九十一の二 保安基準第四十六条の二に定める基準に係る試験十八万七千円
九十一の三 (略)(略)
九十二・九十三 (略)(略)
備考
一 (略)
二 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われる前に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
第九十二号の三(略)
(略)(略)
三 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
第十七号、第十七号の九、第二十号の二、第二十四号の二及び第九十二号の二(略)
第十七号の二、第十七号の十、第三十一号、第二十五号及び第九十二号(略)
第十七号の三、第十七号の十一、第二十二号、第二十六号及び第九十二号(略)
第八十八号の三及び第九十二号(略)
四・五(略)
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和六年六月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。 一 第一条中道路運送車両の保安基準第四十六条の二の改正規定 二 第四条の規定 三 第六条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第六十八号及び第八十九号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第四十一号及び第五十九号の二の改正規定を除く。)
(経過措置) 第二条 第三条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一の二から第五号の十二までの下欄に掲げる第百三十四号改訂版、第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第二改訂版、第五号の二十一及び第五号の二十二下欄に掲げる第九十四号第五改訂版に基き行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第九十四号第五改訂版並びに第六号及び第六号の二下欄に掲げる第九十五号第六改訂版、第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第三改訂版、第五号の二十一及び第五号の二十二下欄に掲げる第九十四号第五改訂版並びに第六号及び第六号の二下欄に掲げる第九十五号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2 旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十改訂版に基づき行われた認定(頭部後傾抑止装置(高さを調整することができるものを除く。)に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定とみなす。 3 旧規則第五条第一項の表第十二号下欄に掲げる第十七号第十改訂版に基づき行われた認定(高さを調整することができる頭部後傾抑止装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十七号第八改訂版に基づき行われた認定とみなす。 4 旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第八改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定とみなす。
5 旧規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置に備える後方への回転を防止するための装置を取り付けることができる年少者用補助乗車装置取付具に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。 6 旧規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置に備える後方への回転を防止するための装置を取り付けることができる年少者用補助乗車装置取付具に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
7 旧規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第三改訂版に基づき行われた認定(後方への回転を防止するための装置を備える年少者用補助乗車装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。 8 旧規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第三改訂版に基づき行われた認定(後方への回転を防止するための装置を備える年少者用補助乗車装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
9 旧規則第五条第一項の表第三十五号の四下欄に掲げる第五十三号第三改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十五号の四下欄に掲げる第五十三号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。 10 旧規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十三号改訂版に基づき行われた認定(加速度に関する情報を記録することができる事故情報計測・記録装置に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。 11 旧規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号第二改訂版に基づき行われた認定(加速度に関する情報を記録することができる事故情報計測・記録装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第十七号の二、第十七号の十、第三十一号、第二十五号及び第九十一号の二(略)
第十七号の三、第十七号の十一、第二十二号、第二十六号及び第九十一号の二(略)
第八十八号の三及び第九十一号の二(略)
四・五(略)
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