協定規則第154号等の一部を改正する告示(別添49等)
令和6年6月14日|p.143-144
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
2.6. 協定規則第154号第2改訂版の附則B8における電気自動車の分類については、同附則の1.4.、1.4.1.及び1.4.2.の規定にかかわらず、同規則の附則B1の2.の規定(ただし、2.3.2.の規定を除く。)を適用し、このうち、附則B1の2.1.及び2.2.が適用される電気自動車の試験手順については、同規則の附則B8のTable A8/3の表にかかわらず、同附則の3.4.4.1.の規定に従うものとする。
2.7. 協定規則第154号第2改訂版の附則B6の1.2.3.2.中「AER」とあるのは「RCDА」と、同附則のTable A6/1の表中「AER Paragraph 4.4.1.1. of Annex B8.」とあるのは「RCDA Paragraph 4.4.5. of Annex B8.」と、同附則のTable A6/2のFor OVC-HEVs chargedepleting Type 1 tests.の表中「For Level 1A: AER」とあるのは「RCDА」と読み替えるものとする。
3. 一般要件
3.1. 排出ガス後処理装置に反応剤を用いる自動車に対する要件
排出ガス後処理装置に反応剤を用いる自動車にあっては、協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154号の付録6に定める基準に適合するものであること。
3.2. 電子装置のセキュリティ
排出ガス発散防止装置を制御する電子装置を備える自動車にあっては、協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154号の6.1.7.に定める基準に適合するものであること。
別紙1 (略)
別紙2 アイドリング運転における排出ガスの測定
1. アイドリング運転における排出ガスの測定
(1) アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験自動車をシャシダイナモメータ上に配置し、60±2km/hの定速で十分に暖機した後、速やかに、変速位置をニュートラル又は駐車とし試験自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれるCO、HC及びCO₂の濃度を非分散形赤外線分析計(NDIR)により測定することにより行う。この場合において、濃度測定時のエンジン回転速度、及び必要に応じ、吸気マニホールド内圧力を併せて測定する。ただし、排出ガスの採取は、CVS装置によらず、排気管から直接に行うものとする。なお、非分散形赤外線分析計(NDIR)の校正に用いる校正ガスについては協定規則第154号初版補足改訂版及び協定規則第154号の附則B5の6.に規定する校正ガス又は次に掲げるものを使用するものとする。
(a)・(b) (略)
(2) (略)
別添49 燃料蒸発ガスの測定方法
1. (略)
2. (略)
2.1. 炭化水素分析計の燃料ガスについては、協定規則第154号第2改訂版の附則C3の4.7.1.
にかかわらず、HC燃料ガス(40±2%水素、平衡ヘリウム又は窒素、C₁当量が1ppm未満のHC、400ppm未満のCO₂)を用いることができる。
2.2. 試験に使用する燃料の標準規格については、協定規則第154号第2改訂版の附則B3に規
定するもの及び別添16の別紙に掲げるとおりとする。
3. 一般要件
自動車は、燃料キャップの紛失による過剰な燃料蒸発ガスの放出を防止するための対策を講じるものとして、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の6.1.6.に定める基準に適合するものであること。
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1.・2. (略)
3. (略)
3.1.~3.9. (略)
3.10.1. 自動車の前方における赤色光については、自動車から25m前方にある横断面の範囲1の範囲内において観測者が移動しながら観測した場合に、その灯火又は反射光の色が赤色である灯火等の見かけの表面が直接確認できないものであること(別紙2参照)。なお、自動車から25m前方にある横断面の範囲1の範囲内において、前方に放射される赤色光の光度が0.25cd以下であれば基準に適合するものとする。ただし、自動車の側面に備える特徴等表示再帰反射材及び側方灯にあってはこの限りでない。
3.10.2. 自動車の後方における白色光については、自動車から25m後方の位置にある横断面の範囲2の範囲内において観測者が移動しながら観測した場合に、その灯火又は反射光の色が白色である灯火等の見かけの表面が直接確認できないものであること(別紙2参照)。なお、自動車から25m後方にある横断面の範囲2の範囲内において、後方に放射される白色光の光度が0.25cd以下であれば基準に適合するものとする。ただし、自動車の側面に備える再帰反射材にあってはこの限りでない。
3.10.3. (略)
3.11.~3.30. (略)
3.31.1.~3.31.3. (略)
3.31.4. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、別紙14に定める作動条件において許可されている場合を除き、運転支援プロジェクションを点滅又は変形させない構造であること。
3.31.5.・3.31.6. (略)
3.31.7. 運転支援プロジェクションは、電気的に検出可能なシステムの故障により、運転支援プロジェクションが提供する道路上の視覚情報に影響が生じた場合において、自動的に解除されるものであること。
3.31.8. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、協定規則第125号の規則2.20.に規定する視界アシスタント機能による表示を阻害するものでないこと。
3.31.9. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、前面ガラスの窓ふき器が作動しその作動が2分以上継続した場合において、作動しない構造であること。
3.31.10. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、逆走警告及び衝突危険警告のための作動を除き、自動車の速度が65km/h未満の場合において、作動しない構造であること。ただし、既にその機能が作動している場合においては、自動車の速度が40km/hを超えている場合に限り、作動させたままでもよいものとする。
3.31.11. 運転支援プロジェクションの外縁から自動車の中心を通り進行方向に平行な鉛直面までの距離は、1,250mmを超えないこと。