道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(緊急制動表示灯等)
令和6年6月14日|p.161
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(緊急制動表示灯)
第四十七条の二(略)
2 (略)
3 (略)
一 (略)
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ(略)
4 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第六十一条の二第二項の規定中「新改造証明書」とあるのは、「新改造証明書及び新検査記録予備票」と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と緊急制動表示灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(後面衝突警告表示灯)
第四十七条の三(略)
2 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第六十一条の三第二項の規定中「新改造証明書」とあるのは、「新改造証明書及び新検査記録予備票」と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と後面衝突警告表示灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(その他の灯火等の制限)
第四十八条(略)
2~5 (略)
6 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第六十二条第十四項、第四百四十条第十四項及び別表第四号注一と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
(緊急制動表示灯)
第四十七条の二(略)
2 (略)
3 (略)
一 (略)
二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ(略)
(新設)
(後面衝突警告表示灯)
第四十七条の三(略)
(新設)
(その他の灯火等の制限)
第四十八条(略)
2~5 (略)
(新設)