道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(後部霧灯等)
令和6年6月14日|p.158-159
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次に掲げる二輪自動車については、細目告示第五十一条第二項の規定中「保安基準第53号」
とあるのは、「保安基準第53号第3条第2項第2号第4号ロ」と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次
に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十
一日以前に指定を受けた型式指定自動車と後部霧灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
の
(後部反射器)
第四十一条 (略)
2~7 (略)
8 (略)
一 (略)
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次
に掲げるもの
イ・ロ (略)
9 (略)
次に掲げる二輪自動車については、細目告示第五十四条第二項の規定中「保安基準第53号」
とあるのは、「保安基準第53号第3条第2項第2号第4号ロ」と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次
に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十
一日以前に指定を受けた型式指定自動車と後部反射器の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
の
(制動灯)
第四十二条 (略)
2~17 (略)
14 (略)
(新設)
(後部反射器)
第四十一条 (略)
2~7 (略)
8 (略)
一 (略)
二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ (略)
9 (略)
(新設)
(制動灯)
第四十二条 (略)
2~17 (略)
18
一 (略)
二 (略)
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ (略)
19
一 (略)
二 (略)
次に掲げる二輪自動車については、細目告示第五十六条第二項の規定中「平成十三年四月三十日以前に製作された二輪自動車」と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と制動灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
の
(補助制動灯)
第四十三条 (略)
2~12 (略)
13 (略)
一 (略)
二 (略)
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ (略)
14
一 (略)
二 (略)
次に掲げる二輪自動車については、細目告示第五十七条第二項の規定中「平成十三年四月三十日以前に製作された二輪自動車」と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と補助制動灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
の
18
一 (略)
二 (略)
二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ (略)
19
一 (略)
二 (略)