道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示
令和6年6月14日|p.156-157
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4 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第四十六条の二第二項の規定中「平成四年第七号」とあるのは、「平成四年第七号及び平成六年第五号」と読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十一年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と昼間走行灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
第三十五条(略)
2~15(略)
16
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ(略)
17・18(略)
次に掲げる二輪自動車については、細目告示第四十八条第四項の規定中「平成四年第七号」とあるのは、「平成四年第七号及び平成六年第五号」と読み替えることができる。
一 令和十一年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と側方反射器の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
第三十六条(略)
2~9(略)
10
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ(略)
(新設)
第三十五条(略)
2~15(略)
16
二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ(略)
17・18(略)
(新設)
第三十六条(略)
2~9(略)
10
二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ(略)
12||11
(略)
次に掲げる二輪自動車については、細目告示第四十九条第二項の規定中「車両制限令第33条
とあるのは、「車両制限令第33条及び同条第2項」に読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次
に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十
一日以前に指定を受けた型式指定自動車と番号灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
の
(尾灯)
第三十七条 (略)
2~15
(略)
16
一 (略)
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次
に掲げるもの
イ・ロ (略)
(略)
18||17
次に掲げる二輪自動車については、細目告示第五十条第二項の規定中「車両制限令第33条」と
あるのは、「車両制限令第33条及び同条第4項」に読み替えることができる。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次
に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十
一日以前に指定を受けた型式指定自動車と尾灯の型式が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
の
(後部雾灯)
第三十八条 (略)
2~12
(略)
13
一 (略)
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次
に掲げるもの
イ・ロ (略)
11
(略)
(新設)
第三十七条 (略)
2~15
(略)
16
一 (略)
二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ (略)
(略)
17
(略)
(新設)
第三十八条 (略)
2~12
(略)
13
一 (略)
二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの
イ・ロ (略)