告示令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.154 - p.155
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

令和6年6月14日|p.154-155

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号改訂版補足第9改訂版」とあるのは「協定規則第98号第2改訂版」,「協定規則第112号改訂版補足第8改訂版」とあるのは「協定規則第112号第2改訂版」,「同規則第2改訂版」とあるのは「同規則第3改訂版」,「協定規則第113号第2改訂版」とあるのは「協定規則第113号第3改訂版」,「協定規則第123号改訂版補足第9改訂版」とあるのは「協定規則第123号第2改訂版」と読み替えることができる。 24 (略) 一 (略) 二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ・ロ (略) 25 (略) 26 (略) 一 (略) 二 令和八年九月一日以降に製作された自動車(二輪自動車にあっては令和十二年八月三十一日以前に製作されたものに限る。)であって、次に掲げるもの イ~ハ (略) 27 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第四十二条第二項、第四項、第六項、第七項及び第九項並びに第百二十条第十一項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第五百十八号)による改正前の細目告示第四十二条第二項、第四項、第六項、第七項及び第九項並びに第百二十条第十一項の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第33号」とあるのは、「協定規則第33号第3次改訂版第4改訂版」と読み替えるものとする。 一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車 二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と前照灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの (前部霧灯) 第三十条 (略) 2~16 (略) 17 (略) 一 (略) 二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ・ロ (略)
第112号改訂版補足第8改訂版」とあるのは「協定規則第112号第2改訂版」,「同規則第3改訂版」,「協定規則第113号第2改訂版」,「協定規則第113号第3改訂版」,「協定規則第123号改訂版補足第9改訂版」とあるのは「協定規則第123号第2改訂版」と読み替えることができる。 24 (略) 一 (略) 二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ・ロ (略) 25 (略) 26 (略) 一 (略) 二 令和八年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ~ハ (略) (新設) (前部霧灯) 第三十条 (略) 2~16 (略) 17 (略) 一 (略) 二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ・ロ (略)
18 (略) (新設)
次に掲げる二輪自動車については、細目告示第四十三条第二項の規定中「平成四年運輸省令五十三号」 とあるのは、「平成四年運輸省令第五十三号別表第七の四(四)新」と読み替えることができる。 一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車 二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次 に掲げるもの イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十 一日以前に指定を受けた型式指定自動車と前部霧灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の
第三十二条 (略) 2~14 15 (略)
一 (略)
二 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次 に掲げるもの イ・ロ (略)
16 (略)
次に掲げる二輪自動車については、細目告示第四十五条第二項の規定中「平成四年運輸省令五十三号」 とあるのは、「平成四年運輸省令第五十三号別表第七の四(四)新」と読み替えることができる。 一 令和十年八月三十一日以前に製作された二輪自動車 二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次 に掲げるもの イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十 一日以前に指定を受けた型式指定自動車と車幅灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の
第三十三条の二 (略) 2・3 (略)
18 (略) (新設)
第三十二条 (略) 2~14 15 (略)
一 (略)
二 令和五年九月一日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ・ロ (略)
16 (略) (新設)
第三十三条の二 (略) 2・3 (略)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 - 第154頁
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