道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第2号関係)
令和6年6月14日|p.153
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三‖令和十一年九月三十日以前に製作された車両総重量が七・五トンを超え専ら乗用の用に供する乗車定員十一人以上の輸入された自動車以外の自動車(令和四年十月一日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、保安基準第五十五条の規定により保安基準第二条、第四条又は第四条の二の規定を適用しないものとされたもの
181~205 (略)
206 次の各号に掲げる自動車(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であつて車両総重量が三・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のものに限る。)については、細目告示別添百十九の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第二号)による改正前の細目告示別添百十九の規定に適合するものであればよい。この場合において、改正前の別添百十九の別紙1の6・1・の規定にかかわらず、ゼロドリフト及びスバンドリフトに関する試験前後の結果の差が同別添で規定する許容値を超えた場合は、協定規則第168号の附則7の5・0・に規定する補正式を用いて試験中の排出ガス濃度を補正してもよい。ただし、ドリフト補正後の排出ガス量が補正前の排出ガス量に対して±6%を超える場合は、当該試験を無効とする。
一~三(略)
(前照灯等)
第二十九条(略)
2~15 (略)
16 平成二十七年十二月八日以前に製作された最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車(二輪自動車にあつては令和十二年八月三十一日以前に製作されたものに限る。)並びに国土交通大臣が定める自動車については、細目告示第四十二条第二項及び第六項並びに別添五十二・1・2・及び4・2・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十二条第二項及び第六項並びに別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第98号保有新車配備98改訂版」とあるのは「協定規則第98号保有新車配備98改訂版」と、「協定規則第112号保有新車配備88改訂版」とあるのは「協定規則第112号保有新車配備88改訂版」と読み替えることができる。
17~22 (略)
23 保安基準第三十二条が適用される自動車(二輪自動車にあつては令和十二年八月三十一日以前に製作されたものに限る。)は、当分の間、細目告示第四十二条第一項、第二項、第六項、第八項及び第十一項、第百二十条第一項及び第九項並びに別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十二条第一項、第二項、第六項、第八項及び第十一項、第百二十条第一項及び第九項並びに別添五十二・4・1・2・2・及び4・2・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「回話型対応新車配備98改訂版」とあるのは「回話型対応新車配備98改訂版」と、「回話型対応新車配備88改訂版」とあるのは「回話型対応新車配備88改訂版」と読み替えることができる。
(新設)
181~205 (略)
206 次の各号に掲げる自動車(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であつて車両総重量が三・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のものに限る。)については、細目告示別添百十九の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第二号)による改正前の細目告示別添百十九の規定に適合するものであればよい。
一~三(略)
(前照灯等)
第二十九条(略)
2~15 (略)
16 平成二十七年十二月八日以前に製作された最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車並びに国土交通大臣が定める自動車については、細目告示第四十二条第二項及び第六項並びに別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十二条第二項及び第六項並びに別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第98号保有新車配備98改訂版」とあるのは「協定規則第98号保有新車配備98改訂版」と、「協定規則第112号保有新車配備88改訂版」とあるのは「協定規則第112号保有新車配備88改訂版」と読み替えることができる。
17~22 (略)
23 保安基準第三十二条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第四十二条第一項、第二項、第六項、第八項及び第十一項、第百二十条第一項及び第九項並びに別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第四十二条第一項、第二項、第六項、第八項及び第十一項、第百二十条第一項及び第九項並びに別添五十二・4・1・2・2・及び4・2・2・の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「回話型対応新車配備98改訂版」とあるのは「回話型対応新車配備98改訂版」と、「回話型対応新車配備88改訂版」とあるのは「回話型対応新車配備88改訂版」と読み替えることができる。