道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示
令和6年6月14日|p.151-152
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二 令和八年九月一日から令和十年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
第二十条 (略)
(座席ベルト等)
2~25 (略)
26 次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項、第四項、第八項、第十項、第十一項、第百八条第六項及び第百八十六条第十三項の規定中「防かじり装置」とあるのは「防かじり装置又は衝突時乗員拘束装置」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車とローアテンカレッジを使用する年少者用補助乗車装置取付具及び取り外しが可能な座席に備える座席ベルトの非装着時警報装置に係る性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(頭部後傾抑止装置)
第二十一条 (略)
2~4 (略)
5 次に掲げる自動車については、細目告示第三十一条第一項及び第百九条第一項中「防かじり装置」とあるのは「防かじり装置又は空気袋」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日から令和十年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和十年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(座席ベルト等)
第二十条 (略)
2~25 (略)
(新設)
(頭部後傾抑止装置)
第二十一条 (略)
2~4 (略)
(新設)
(年少者用補助乗車装置等)
第二十二条 (略)
2~15
16 次に掲げる年少者用補助乗車装置については、細目告示第三十二条第二項本文及び第百十条
第二項中「車両総重量129㎏」とあるのは、「車両総重量129㎏から当該運転者の体重を減じた重量」と読
み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された年少者用補助乗車装置
二 令和八年九月一日から令和九年八月三十一日までに製作された年少者用補助乗車装置で
あって、令和八年八月三十一日以前に法第七十五条の三第一項の規定によりその型式につい
て指定を受けたもの
次に掲げる自動車については、細目告示第三十二条第一項本文及び第百十条第一項中「車両
総重量129㎏」とあるのは、「車両総重量129㎏から当該運転者の体重を減じた重量」と読み替えることができる。
一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和八年九月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げ
るもの
イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和八年八月三十
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と年少者用補助乗車装置取付具の性能が同一で
あるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第二十八条 (略)
2~179
180 細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車
のうち、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、当該自動車の運動エネルギーを電気
エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下「蓄電装置」という。)に充電する機能を備
えた自動車(以下「電気式ハイブリッド自動車」という。)又は外部から蓄電装置を充電する機
能を有している電気式ハイブリッド自動車であって、次の各号に掲げる自動車については、細
目告示別添四十一の規定にかかわらず、同別添の過渡試験サイクル及び傾斜付き定常試験サイ
クルに係る規定に適合するものであればよい。
一 令和六年九月三十日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令
和八年九月三十日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって、令和
四年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令和六年十
月一日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)
二 (略)
(年少者用補助乗車装置等)
第二十二条 (略)
2~15
(新設)
(新設)
第二十八条 (略)
2~179
180 細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車
のうち、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、当該自動車の運動エネルギーを電気
エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下「蓄電装置」という。)に充電する機能を備
えた自動車(以下「電気式ハイブリッド自動車」という。)又は外部から蓄電装置を充電する機
能を有している電気式ハイブリッド自動車であって、次の各号に掲げる自動車については、細
目告示別添四十一の規定にかかわらず、同別添の過渡試験サイクル及び傾斜付き定常試験サイ
クルに係る規定に適合するものであればよい。
一 令和六年九月三十日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令
和八年九月三十日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって、令和
四年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令和六年十
月一日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除
く。)
二 (略)