告示令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.149 - p.150
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

令和6年6月14日|p.149-150

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二細目告示第十五条第二項、第三項、第四項、第五項第五号及び第九号から第十一号まで、 第七項並びに第八項、第十六条第二項、第二十条第三項第一号及び第五号、第五項(容器再 試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則(車両並びに車両への取付け又は車 両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並び にこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定 に付属する規則をいう。以下同じ)第110号の規則18.1.8.に係る部分に限る。)並びに第 六項(容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18.1. 8.に係る部分に限る。)、第四十一条第六項第一号、第四十八条第一項、第五十三第二項、第 五十条第一項及び第二項、第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第二項、第 五十四条第二項、第五十六条第一項及び第二項、第五十八条第二項、第五十九条第一項及び 第三項、第六十五条第一項第三号、第六十九条第二項第二号、第九十三条第一号、第十項、 第四項、第五項第五号、第九号、第十号(警報装置に関する部分に限る。)及び第十一号(警 報装置に関する部分に限る。)、第八項並びに第九項、第九十四条第二項、第九十八条第三項 第一号及び第五号、第六項(容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則 第110号の規則18.1.8.に係る部分に限る。)並びに第七項(容器再試験及び容器附属品再 試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18.1.8.に係る部分に限る。)、第百十九 条第六項第一号、第百二十六条第一項第三号及び第四号、第三項第五号から第八号まで並び に第七項第二号及び第三号、第百二十八条第一項第三号及び第三項第四号、第百二十九条第 三項第七号、第百三十条第一項第三号及び第四号、第百三十一条第一項第三号、第百三十二 条第三項第三号から第五号まで、第百三十四条第一項第四号及び第三項第四号(第百二十八 条第三項第三号の基準に係る部分に限る。)、第百三十六条第三項第五号、第百三十七条第一 項第三号の表のイ(自動車の後面に備える方向指示器に関する部分に限る。)、ロ及びハ並び に第三項第二号から第四号まで、第四項第三号及び第七号から第九号まで、第百四十六条第 一項第三号、第百四十七条第三項第二号、第百七十一条第二項第三号から第五号まで、第八 号、第九号(警報装置に関する部分に限る。)、第十号及び第十一号、第三項第一号(同条第 二項第三号から第五号まで、第八号及び第九号(警報装置に関する部分に限る。)の基準に係 る部分に限る。)及び第三号、第四項第一号(同条第二項第四号の基準に係る部分に限る。)、 第二号、第四号及び第五号、第五項第四号、第八号並びに第九号(警報装置に関する部分に限 る。)及び第十号(警報装置に関する部分に限る。)、第八項並びに第九項、第百七十一条第一項(第 百七十一条第二項第九号(警報装置に関する部分に限る。)及び第九項第九号(警報装置に関 する部分に限る。)の基準に係る部分に限る。)、第五項及び第七項、第百七十六条第三項第一 号及び第三号、第五項及び第六項、第百九十七条第六項第一号、第二百四条第一項第三号及 び第四号、第三項第五号から第八号まで並びに第七項第三号及び第三号、第二百六条第一項 第三号及び第三項第三号、第二百七条第三項第七号、第二百八条第一項第三号及び第四号、 第二百九条第三項第三号、第二百六十条第三項第三号から第五号まで、第二百二十二条第一項第 四号及び第三項第四号(第二百六十条第三項第四号の基準に係る部分に限る。)、第二百二十四条 第三項第五号、第二百五条第一項第三号の表のイ(自動車の後面に備える方向指示器に関 する部分に限る。)、ロ及びハ並びに第三項第二号から第四号まで、第四項第三号及び第七号 から第九号まで、第二百二十四条第一項第三号並びに第二百二十五条第三項第二号の規定 三~六(略)
二細目告示第十五条第二項、第三項、第四項、第五項第五号及び第九号から第十一号まで、 第七項並びに第八項、第十六条第二項、第二十条第三項第一号及び第五号、第五項第一号及 び第二号(協定規則第百十号の規則十八・一・八に係る部分に限る。)並びに第六項第一号 項第一号、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第五十条第一項及び第二項、第五十一条 第二項、第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十四条第二項、第五十六条第一項及び 第三項、第五十八条第二項、第五十九条第一項及び第三項、第六十五条第一項第三号、第六 十九条第二項第二号、第九十三条第二項、第三項、第四項、第五項第五号、第九号、第十号 (警報装置に関する部分に限る。)及び第十一号(警報装置に関する部分に限る。)、第八項並 びに第九項、第九十四条第二項、第九十八条第三項第一号及び第五号、第六項第一号及び第 二号(協定規則第百十号の規則十八・一・八に係る部分に限る。)並びに第七項第一号及び 第二号(協定規則第百十号の規則十八・一・八に係る部分に限る。)、第百十九条第六項第 一号、第百二十六条第一項第三号及び第四号、第三項第五号から第八号まで並びに第七項第 二号及び第三号、第百二十八条第一項第三号及び第三項第四号、第百二十九条第三項第七号、 第百三十条第一項第三号及び第四号、第百三十一条第一項第三号、第百三十二条第三項第三 号から第五号まで、第百三十四条第一項第四号及び第三項第四号(第百二十八条第三項第四 号の基準に係る部分に限る。)、第百三十六条第三項第五号、第百三十七条第一項第三号の表 のイ(自動車の後面に備える方向指示器に関する部分に限る。)、ロ及びハ並びに第三項第二 号から第四号まで、第四項第三号及び第七号から第九号まで、第百四十六条第一項第三号、 第百四十七条第三項第二号、第百七十一条第二項第三号から第五号まで、第八号、第九号(警 報装置に関する部分に限る。)、第十号及び第十一号、第三項第一号(同条第二項第三号から 第五号まで、第八号及び第九号(警報装置に関する部分に限る。)の基準に係る部分に限る。) 及び第三号、第四項第一号(同条第二項第四号の基準に係る部分に限る。)、第二号、第四号 及び第五号、第五項第四号、第八号、第九号(警報装置に関する部分に限る。)及び第十号(警 報装置に関する部分に限る。)、第八項並びに第九項、第百七十一条第二項(第百七十一条第 二項第九号(警報装置に関する部分に限る。)及び第五項第九号(警報装置に関する部分に限 る。)の基準に係る部分に限る。)、第五項及び第七項、第百七十六条第三項第一号、第五項第 一号及び第六項第一号、第百九十七条第六項第一号、第二百四条第一項第三号及び第四号、 第三項第五号から第八号まで並びに第七項第三号及び第三号、第二百六条第一項第三号及び 第三項第四号、第二百七条第三項第七号、第二百八条第一項第三号及び第四号、第二百九条 第一項第三号、第二百六十条第三項第三号から第五号まで、第二百二十二条第一項第四号及び第 三項第四号(第二百六十条第三項第四号の基準に係る部分に限る。)、第二百二十四条第三項第五 号、第二百五条第一項第三号の表のイ(自動車の後面に備える方向指示器に関する部分に 限る。)、ロ及びハ並びに第三項第二号から第四号まで、第四項第三号及び第七号から第九号 まで、第二百二十四条第一項第三号並びに第二百二十五条第三項第二号の規定 三~六(略)
(道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正) 第三条 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第三百十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正前欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正前 (高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第十三条 (略) 2~24 (略) 25 自動車(令和五年十二月二十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたものに限る。)については、細目告示第二十条第三項、第五項又は第六項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第四百四十八号)による改正前の細目告示第二十条第三項、第五項又は第六項の規定に適合するものであればよい。 26 次に掲げる圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びびそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)については、細目告示第二十条第三項及び第四項、第九十八条第三項及び第四項並びに別添百三十一「圧縮天然ガスや液体ガスを使用する自動車のガス容器及びガス容器固定部の技術基準の規定中「器内圧力34MPa」とあるのは、「器内圧力95MPa」に読み替えること」と、「器内圧力35MPa」とあるのは、「器内圧力95MPa」に読み替えること」と、「器内圧力37MPa」とあるのは、「器内圧力95MPa」に読み替えることができる。 一 令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 二 令和九年九月一日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、次に掲げるもの イ 令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と各衝突性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの (座席) 第十九条 (略) 2~10 (略) 11 次に掲げる自動車については、細目告示第二十六条第一項第二号、第二十八条第六項及び第百六条第六項中「器内圧力35MPa」とあるのは、「器内圧力95MPa」と読み替えることができる。 一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車 改正後 (高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第十三条 (略) 2~24 (略) 26 自動車(令和五年十二月二十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたものに限る。)については、細目告示第二十条第三項、第五項又は第六項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第四百四十八号)による改正前の細目告示第二十条第三項、第五項及び第六項の規定に適合するものであればよい。 (新設) (座席) 第十九条 (略) 2~10 (略) (新設)
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