別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
令和6年6月14日|p.147-148
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別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
1. (略)
2. 用語の定義
2.1.~2.6. (略)
2.7. 「外部充電量」とは、原動機が稼働していない状態で外部電源により供給される電力(外<br>部電源及びバッテリーの間の抵抗により消費される電力を除く。)の量をいう。
2.8.~2.14. (略)
3. 車載式燃料・電力消費等測定装置の記録項目
車載式燃料・電力消費等測定装置は、次に掲げる自動車の区分に応じ、5.1の規定に基づき、それぞれに定める項目を読み出すことができ、かつ、ライフタイム値を記録するものでなければならない。
3.1. 電気を動力源としない自動車(圧縮水素ガスを燃料とする自動車を除く。)
(1) 総燃料消費量(ライフタイム値)(L)(圧縮天然ガス及び液化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg)
(2) (略)
(3) 毎秒エンジン燃料消費率(g/s)
(4) 毎時エンジン燃料消費率(L/H)(圧縮天然ガス及び液化天然ガスを燃料とする自動車を除く。)
(5) 毎秒車両燃料消費率(g/s)
(6)・(7) (略)
3.2. 電気を動力源としない自動車(圧縮水素ガスを燃料とする自動車に限る。)
(1)・(2) (略)
(3) 毎秒車両燃料消費率(g/s)
(4)・(5) (略)
3.3.・3.4. (略)
4. (略)
5. 情報アクセス・記録の対改ざん性
5.1. (略)
5.1.1. 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車協定規則第154号第2改訂版補足改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1.(a)及び6.5.3.2.(a)、(c)、(e)又は(f)の規定を満たすものであること。なお、3.3.及び3.4.に掲げる自動車においては、SAE J1979-3の規定を使用してよいものとする。
5.1.2.~5.1.3. (略)
5.3.~5.5. (略)
3. 車載式燃料・電力消費等測定装置の記録項目
車載式燃料・電力消費等測定装置は、次に掲げる自動車の区分に応じ、5.1の規定に基づき、それぞれに定める項目を読み出すことができ、かつ、ライフタイム値を記録するものでなければならない。
3.1. 電気を動力源としない自動車(圧縮水素ガスを燃料とする自動車を除く。)
(1) 総燃料消費量(ライフタイム値)(L)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車にあってはm³、液化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg)
(2) (略)
(3) 毎秒エンジン燃料消費率(g/s)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車にあってはm³/s、液化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg/s)
(4) 毎時エンジン燃料消費率(L/H)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車にあってはm³/h、液化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg/h)
(5) 毎秒車両燃料消費率(g/s)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車にあってはm³/s、液化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg/s)
(6)・(7) (略)
3.2. 電気を動力源としない自動車(圧縮水素ガスを燃料とする自動車に限る。)
(1)・(2) (略)
(3) 毎秒車両燃料消費率(kg/s)
(4)・(5) (略)
3.3.・3.4. (略)
4. (略)
5. 情報アクセス・記録の対改ざん性
5.1. (略)
5.1.1. 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1.(a)及び6.5.3.2.(a)、(c)、(e)又は(f)の規定を満たすものであること
5.1.2.~5.1.3. (略)
5.3.~5.5. (略)