告示令和6年6月14日

別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.147
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準

令和6年6月14日|p.147

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2.~3.1. (略)
3.2. 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の 6.5.3.1.及び6.5.3.2.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の 発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.6.3.の規定を満たすものであるこ と。
4. 基準適合性の判定
独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用OBDの必要な情報を 読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件 に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。
装置の種類不適合要件
1.(1)から(5)まで、(7)及び(8)
に掲げる装置
(略)
1.(6)に掲げる装置次のいずれかの要件に該当するものであること。
(1) (略)
(2) 警告灯(協定規則第154号第2改訂版補足改訂版若しく
は協定規則第154号の附則C5の3.5.及び3.7.の規定又は
別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等
の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」
IV.2.5.2.(作動モード4に限る。)に定める条件により点
灯するものに限る。)を点灯させるための信号が出力されて
いるものであること。
(3) 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第
154号の附則C5の基準が適用されるものにあっては、同
附則の3.3.3.に規定する装置(レベル1Aに関する装置を
除く。)について、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガ
ス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装
置の技術基準」IV.の基準が適用されるものにあっては、
IV.2.6.1.5.2.に規定する監視の全てについて、1つもレ
ディネスコードが記録されていないものであること。
(4)・(5) (略)
別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
1. (略)
2. 用語の定義
2.1.~2.6. (略)
2.7. 「外部充電量」とは、原動機が稼働していない状態で外部電源によりバッテリーに供給さ<br>れる電力(外部電源及びバッテリーの間の抵抗により消費される電力を除く。)の量をいう。
2.8.~2.14. (略)
2.~3.1. (略)
3.2. 協定規則第154号第2改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1.及び<br>6.5.3.2.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置<br>に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.6.3.の規定を満たすものであること。
4. 基準適合性の判定
独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用OBDの必要な情報を<br>読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件<br>に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。
装置の種類不適合要件
1.(1)から(5)まで、(7)及び(8)
に掲げる装置
(略)
1.(6)に掲げる装置次のいずれかの要件に該当するものであること。
(1) (略)
(2) 警告灯(協定規則第154号第2改訂版若しくは協定規則
第154号の附則C5の3.5.及び3.7.の規定又は別添48「自
動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止
装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.5.2.(作
動モード4に限る。)に定める条件により点灯するものに限
る。)を点灯させるための信号が出力されているものである
こと。
(3) 協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154号の附則
C5の基準が適用されるものにあっては、同附則の3.3.3.
に規定する装置(レベル1Aに関する装置を除く。)につい
て、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ
ス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基
準」IV.の基準が適用されるものにあっては、
IV.2.6.1.5.2.に規定する監視の全てについて、1つもレ
ディネスコードが記録されていないものであること。
(4)・(5) (略)
読み込み中...
別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準 - 第147頁
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