別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
令和6年6月14日|p.147
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2.~3.1. (略)
3.2. 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の
6.5.3.1.及び6.5.3.2.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の
発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.6.3.の規定を満たすものであるこ
と。
4. 基準適合性の判定
独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用OBDの必要な情報を
読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件
に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。
| 装置の種類 | 不適合要件 |
1.(1)から(5)まで、(7)及び(8) に掲げる装置 | (略) |
| 1.(6)に掲げる装置 | 次のいずれかの要件に該当するものであること。 (1) (略) (2) 警告灯(協定規則第154号第2改訂版補足改訂版若しく は協定規則第154号の附則C5の3.5.及び3.7.の規定又は 別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等 の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」 IV.2.5.2.(作動モード4に限る。)に定める条件により点 灯するものに限る。)を点灯させるための信号が出力されて いるものであること。 (3) 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第 154号の附則C5の基準が適用されるものにあっては、同 附則の3.3.3.に規定する装置(レベル1Aに関する装置を 除く。)について、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガ ス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装 置の技術基準」IV.の基準が適用されるものにあっては、 IV.2.6.1.5.2.に規定する監視の全てについて、1つもレ ディネスコードが記録されていないものであること。 (4)・(5) (略) |
別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
1. (略)
2. 用語の定義
2.1.~2.6. (略)
2.7. 「外部充電量」とは、原動機が稼働していない状態で外部電源によりバッテリーに供給さ<br>れる電力(外部電源及びバッテリーの間の抵抗により消費される電力を除く。)の量をいう。
2.8.~2.14. (略)
2.~3.1. (略)
3.2. 協定規則第154号第2改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1.及び<br>6.5.3.2.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置<br>に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.6.3.の規定を満たすものであること。
4. 基準適合性の判定
独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用OBDの必要な情報を<br>読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件<br>に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。
| 装置の種類 | 不適合要件 |
1.(1)から(5)まで、(7)及び(8) に掲げる装置 | (略) |
| 1.(6)に掲げる装置 | 次のいずれかの要件に該当するものであること。 (1) (略) (2) 警告灯(協定規則第154号第2改訂版若しくは協定規則 第154号の附則C5の3.5.及び3.7.の規定又は別添48「自 動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止 装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」IV.2.5.2.(作 動モード4に限る。)に定める条件により点灯するものに限 る。)を点灯させるための信号が出力されているものである こと。 (3) 協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154号の附則 C5の基準が適用されるものにあっては、同附則の3.3.3. に規定する装置(レベル1Aに関する装置を除く。)につい て、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ ス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基 準」IV.の基準が適用されるものにあっては、 IV.2.6.1.5.2.に規定する監視の全てについて、1つもレ ディネスコードが記録されていないものであること。 (4)・(5) (略) |