告示令和6年6月14日

継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準(別添124)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.146
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準

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継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準(別添124)

令和6年6月14日|p.146

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別添124 継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準
1. 適用範囲
この技術基準は、次に掲げる装置(以下「対象装置」という。)のいずれかに故障が生じた場
合において当該故障の情報を保存する装置(以下「継続検査用OBD」という。)を備える普通
自動車、小型自動車及び軽自動車(国土交通大臣が定めるものを除く。)であって、法第16条の
規定による抹消登録を受けた自動車又は法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納され
た自動車の新規検査又は予備検査を行う場合及び法第62条第1項の規定による継続検査、法第
63条第2項の規定による臨時検査、法第67条第3項の規定による構造等変更検査又は法第94条
の5第1項の規定による証明のための判定を行う場合における自動車に適用する。
(1)~(8) (略)
粒子の大きさが0~100μmの植物性炭素塵(ビーチウッドから生成されたもの):
重量比で1
NaCMC (注1):
重量比で0.2
(注1) NaCMCは、通常CMCと呼ぶカルボキシメチルセルロースの塩化ナトリウム
(Sodium Salt)である。混合液に用いるNaCMCは、0.6~0.7の置換度(DS)と20℃の
2%溶液で200~300cpの粘度を有すること。
(注2) プラスチック製レンズにおいて適切に広がる汚れを得るために、公差の範囲内で
重量比を変更することができる。
塩化ナトリウム(純度99%):
重量比で5
伝導率1mS/m以下の蒸留水:
重量比で13
及び表面作用剤:
2±1滴(注2)
2.1.3.~4.6. (略)
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継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準(別添124) - 第146頁
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