告示令和6年6月14日

路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準(別添119)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.146
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準(別添119)

令和6年6月14日|p.146

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
別添119 路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準
1.~2.10. (略)
2.11. 移動平均ウィンドウ法に用いる試験自動車のCO₂排出量の基準値Mco₂, refについては、
協定規則第168号の附則8の3.1.の規定にかかわらず、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版
又は協定規則第154号の附則Bに基づく測定値又は補間値を使用することができるものとする。
2.12. (略)
2.13. 試験後のドリフトチェックについては、ドリフトチェックにおいて協定規則第168号の附
則4の表A4/2の許容値を超えた場合は、同附則の6.1.の規定にかかわらず、当該試験を無
効とするか、同協定規則の附則7の5.0.に規定する補正式を用いて試験中の排出ガス濃度を補
正してもよい。この場合において、ドリフト補正後の排出ガス量が補正前の排出ガス量に対し
て±6%を超える場合は、当該試験を無効とする。
読み込み中...
路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準(別添119) - 第146頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →