告示令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.145
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両の保安基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準等の一部改正

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道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示)

令和6年6月14日|p.145

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4.~4.23.7.1.1. (略)
4.23.7.1.2. 走行用ビームは、4.23.9.4.の規定に従って、配光可変型として設計することがで きるが、制御の信号を生成するセンサは、次に掲げるものを検出し、かつ、反応することがで きるものでなければならない。なお、当該制御の性能が改善すると認められる場合にあっては、 センサに追加の機能を備えることができる。
(a)~(c) (略)
4.23.7.1.3.~4.23.9.1. (略)
4.23.9.2. 配光可変型すれ違い用ビーム及び配光可変型走行用ビームの灯火ユニットは、特別 な交通状況や状態について運転者に適切に警告するために、運転支援プロジェクションを生成 することができる。
4.23.9.3.・4.23.9.4. (略)
4.23.9.4.1. (略)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
4.23.9.5.・4.23.9.6. (略)
4.24.1.~4.24.9. (略)
4.24.10. その他
4.24.10.1. 4.24.10.2.を除き、被牽引自動車を牽引することのできる構造となっている牽引自 動車にあっては、被牽引自動車の緊急制動表示灯も制御するものとする。
また、牽引自動車と被牽引自動車との間の伝達系に電気式のものが用いられている場合に あっては、緊急制動表示灯の作動周波数は、4.24.8.1.1.に規定する値に限るものとする。た だし、牽引自動車が被牽引自動車においてフィラメント光源が使われていないことを確実に検 知できる場合にあっては、緊急制動表示灯の作動周波数は4.24.8.1.に規定する値であっても よいものとする。
4.24.10.2. (略)
4.25.~4.28. (略)
別紙1~14 (略)
別添55 前照灯洗浄器の技術基準
1.~4.4. (略)
別紙1 前照灯洗浄器の試験手順
1.~2.1.1. (略)
2.1.2. プラスチック材料製外側レンズ付き前照灯の場合
前照灯に塗布する水と汚染剤との混合物の組成は次のとおりとする。
粒子の大きさが0~100µmの珪砂:
重量比で9
4.~4.23.7.1.1. (略)
4.23.7.1.2. 走行用ビームは、4.23.9.3.の規定に従って、配光可変型として設計することがで きるが、制御の信号を生成するセンサは、次に掲げるものを検出し、かつ、反応することがで きるものでなければならない。なお、当該制御の性能が改善すると認められる場合にあっては、 センサに追加の機能を備えることができる。
(a)~(c) (略)
4.23.7.1.3.~4.23.9.1. (略)
(新設)
4.23.9.2.・4.23.9.3. (略)
4.23.9.3.1. (略)
4.23.9.3.2. 配光可変型走行用ビーム(四輪自動車に備えるものに限る。)は、3.31.2.に規定す る交通情報を運転者に適切に警告するために、運転支援プロジェクションを投影させることが できる。
4.23.9.3.2.1. 運転支援プロジェクションの外縁から自動車の中心を通り進行方向に平行な鉛 直面までの距離は、1,250mmを超えないこと。
4.23.9.3.2.2. 運転支援プロジェクションは、協定規則第125号の規則2.20.に規定する視界ア シスタント機能による表示を阻害するものでないこと。
4.23.9.3.2.3. 運転支援プロジェクションは、ワイパーが2分間以上連続で作動している場合 には、投影されないものであること。
4.23.9.4.・4.23.9.5. (略)
4.24.1.~4.24.9. (略)
4.24.10. その他
4.24.10.1. 4.24.10.2.を除き、被牽引自動車を牽引することのできる構造となっている牽引自 動車にあっては、被牽引自動車の緊急制動表示灯も制御するものとする。
また、牽引自動車と被牽引自動車との間の伝達系に電気式のものが用いられている場合に あっては、緊急制動表示灯の作動周波数は、4.24.7.1.1.に規定する値に限るものとする。た だし、牽引自動車が被牽引自動車においてフィラメント光源が使われていないことを確実に検 知できる場合にあっては、緊急制動表示灯の作動周波数は4.24.7.1.に規定する値であっても よいものとする。
4.24.10.2. (略)
4.25.~4.28. (略)
別紙1~14 (略)
別添55 前照灯洗浄器の技術基準
1.~4.4. (略)
別紙1 前照灯洗浄器の試験手順
1.~2.1.1. (略)
2.1.2. プラスチック材料製外側レンズ付き前照灯の場合
前照灯に塗布する水と汚染剤との混合物の組成は次のとおりとする。
粒子の大きさが0~100µmの珪砂:
重量比で9
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示) - 第145頁
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