告示令和6年6月14日

医薬事法第五十条第一項等に規定する厚生労働大臣が定めるべき定めるところの一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.148
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

医薬事法第五十条第一項等に規定する厚生労働大臣が定めるべき定めるところの一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬事法第五十条第一項等に規定する厚生労働大臣が定めるべき定めるところの一部改正

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医薬事法第五十条第一項等に規定する厚生労働大臣が定めるべき定めるところの一部を改正する告示

令和6年6月14日|p.148

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(通商産業省告示第16号医薬事法第五十条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるべき定めるところによる) 第二条 通商産業省告示第16号医薬事法第五十条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるべき定めるところ(平成十五年厚生労働省告示第二百一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、同改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
第二条 保険薬事法第五十条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるのは、次の各号に定めるものとする。
一から三まで(略)
第二条 保険薬事法第五十条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるのは、次の各号に定めるものとする。
一から三まで(略)
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医薬事法第五十条第一項等に規定する厚生労働大臣が定めるべき定めるところの一部を改正する告示 - 第148頁
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