告示令和6年6月14日

協定規則第154号等の一部を改正する告示(令和6年6月14日)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.143
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

協定規則第154号第2改訂版補足改訂版等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名協定規則第154号第2改訂版補足改訂版等の一部改正

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協定規則第154号等の一部を改正する告示(令和6年6月14日)

令和6年6月14日|p.143

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2.6. 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B8における電気自動車の分類については、同附則の1.4.、1.4.1.及び1.4.2.の規定にかかわらず、同規則の附則B1の2.の規定(ただし、2.3.2.の規定を除く。)を適用し、このうち、附則B1の2.1.及び2.2.が適用される電気自動車の試験手順については、同規則の附則B8のTable A8/3の表にかかわらず、同附則の3.4.4.1.の規定に従うものとする。
2.7. 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B6の1.2.3.2.中「AER」とあるのは「RCDА」と、同附則のTable A6/1の表中「AER Paragraph 4.4.1.1. of Annex B8.」とあるのは「RCDA Paragraph 4.4.5. of Annex B8.」と、同附則のTable A6/2のFor OVC-HEVs chargedepleting Type 1 tests.の表中「For Level 1A: AER」とあるのは「RCDА」と読み替えるものとする。
3. 一般要件
3.1. 排出ガス後処理装置に反応剤を用いる自動車に対する要件
排出ガス後処理装置に反応剤を用いる自動車にあっては、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の付録6に定める基準に適合するものであること。
3.2. 電子装置のセキュリティ
排出ガス発散防止装置を制御する電子装置を備える自動車にあっては、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の6.1.7.に定める基準に適合するものであること。
別紙1 (略)
別紙2 アイドリング運転における排出ガスの測定
1. アイドリング運転における排出ガスの測定
(1) アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験自動車をシャシダイナモメータ上に配置し、60±2km/hの定速で十分に暖機した後、速やかに、変速位置をニュートラル又は駐車とし試験自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれるCO、HC及びCO₂の濃度を非分散形赤外線分析計(NDIR)により測定することにより行う。この場合において、濃度測定時のエンジン回転速度、及び必要に応じ、吸気マニホールド内圧力を併せて測定する。ただし、排出ガスの採取は、CVS装置によらず、排気管から直接に行うものとする。なお、非分散形赤外線分析計(NDIR)の校正に用いる校正ガスについては協定規則第154号第2改訂版補足改訂版及び協定規則第154号の附則B5の6.に規定する校正ガス又は次に掲げるものを使用するものとする。
(a)・(b) (略)
(2) (略)
別添49 燃料蒸発ガスの測定方法
1. (略)
2. (略)
2.1. 炭化水素分析計の燃料ガスについては、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則C
3の4.7.1.にかかわらず、HC燃料ガス(40±2%水素、平衡ヘリウム又は窒素、C₁当量が1ppm未満のHC、400ppm未満のCO₂)を用いることができる。
2.2. 試験に使用する燃料の標準規格については、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附
則B3に規定するもの及び別添16の別紙に掲げるとおりとする。
読み込み中...
協定規則第154号等の一部を改正する告示(令和6年6月14日) - 第143頁
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